法人設立は【10月まで】がオトクです
おはようございます。 【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】 税理士の村田佑樹です。 ================== ■いよいよ9月に入り、 来月からは10月となります。 (当たり前ですが(笑)) 今年の10月に関して言えば、 『消費税』において大きな制度が スタートしますね。 その制度とは 【インボイス制度】。 インボイス制度については以前の記事でも 再三書かせていただいていますが、 実際の運用は再来年である 【2023年の10月】 となります。 実際の運用は再来年なのですが、 【その前もっての登録受付が 10月より開始される】 というところです。 ■このインボイス制度の開始にあたっては、 『消費税』についての変更がありますので、 その法人成りの際は重々な注意が必要ですね。 というのも、従来当然のように 節税として利用されていた、 個人事業主の期間と法人設立後 2年間の期間を利用して、 【最大4年間消費税の免税事業者である というメリットを享受することが 実質的に難しくなってくるから】 ということに他なりません。 そして、インボイス制度について、 実質的に法人としての 2年間の免税メリットを 享受できる期間としては、 【再来年の9月まで】 となりますので、 最長でこのメリットを受けようとすれば、 【10月に法人を設立し、 9月決算にすることにより、 最大限このメリットを受けることが できるようになる】 というわけです。
■法人成りに際しては、 『消費税』についても検討し、 所得税やその消費税、 さらには法人税等の税負担を総合勘案し 決定すべきものでしたが、 その消費税の考え方について 大きく変わってくるため、 法人成りを検討する際には 場合によっては 【このインボイス制度を見越して 検討することが必要である】 と言えます。 そしてこのインボイス制度を 見越した上で法人成りを検討する ということは、案外難しいもの。 ■そして、 『消費税』については、 【その計算方法の選択や、 実際の申告書の作成にあたって、 大きく税額が変わってくる】 ということも少なくありませんので、 そういった場合には自分だけで判断せず、 しっかりと専門家である税理士の知恵を 買うようにするのが得策である と言えます。 (あくまでも一般論です。) ■この『インボイス制度』については、 いよいよスタートが 近づいてまいりましたので メルマガの中でもこれから取り上げていこう と思っているところ。 しっかりと消費税を含めたところでの トータルでの税負担を考慮し、 法人設立などを検討していきましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人設立に関しては、 従来所得税、法人税等、 そして消費税についてトータルで 検討する必要があったが、 【その消費税を検討する際の前提が 『インボイス制度』によって変わってくる】 ものと心得ておくべし。 ・インボイス制度は、 消費税の課税事業者であっても 免税事業者であっても、 少なからぬ人がその影響を受ける 制度であると言える。 ・このインボイス制度を見越した上で、 消費税を前提とし、 所得税や法人税等をトータルで総合勘案し、 適切な税対策を模索する ということが今後重要となってくるもの と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所
また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹