微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人設立は【10月まで】がオトクです

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■いよいよ9月に入り、


 来月からは10月となります。
 (当たり前ですが(笑))

 今年の10月に関して言えば、
 『消費税』において大きな制度が
 スタートしますね。

 その制度とは

 【インボイス制度】。

 インボイス制度については以前の記事でも
 再三書かせていただいていますが、
 実際の運用は再来年である
 
 【2023年の10月】

 となります。

 実際の運用は再来年なのですが、

 【その前もっての登録受付が
 10月より開始される】

 というところです。


■このインボイス制度の開始にあたっては、


 『消費税』についての変更がありますので、
 その法人成りの際は重々な注意が必要ですね。

 というのも、従来当然のように
 節税として利用されていた、
 個人事業主の期間と法人設立後
 2年間の期間を利用して、

 【最大4年間消費税の免税事業者である
 というメリットを享受することが
 実質的に難しくなってくるから】

 ということに他なりません。

 そして、インボイス制度について、
 実質的に法人としての 
 2年間の免税メリットを
 享受できる期間としては、

 【再来年の9月まで】

 となりますので、
 最長でこのメリットを受けようとすれば、

 【10月に法人を設立し、
 9月決算にすることにより、
 最大限このメリットを受けることが
 できるようになる】

 というわけです。

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  ■法人成りに際しては、  『消費税』についても検討し、  所得税やその消費税、  さらには法人税等の税負担を総合勘案し  決定すべきものでしたが、  その消費税の考え方について  大きく変わってくるため、  法人成りを検討する際には  場合によっては  【このインボイス制度を見越して  検討することが必要である】  と言えます。  そしてこのインボイス制度を  見越した上で法人成りを検討する  ということは、案外難しいもの。 ■そして、  『消費税』については、  【その計算方法の選択や、  実際の申告書の作成にあたって、  大きく税額が変わってくる】  ということも少なくありませんので、  そういった場合には自分だけで判断せず、  しっかりと専門家である税理士の知恵を  買うようにするのが得策である  と言えます。  (あくまでも一般論です。) ■この『インボイス制度』については、  いよいよスタートが  近づいてまいりましたので  メルマガの中でもこれから取り上げていこう  と思っているところ。  しっかりと消費税を含めたところでの  トータルでの税負担を考慮し、  法人設立などを検討していきましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人設立に関しては、  従来所得税法人税等、  そして消費税についてトータルで  検討する必要があったが、  【その消費税を検討する際の前提が  『インボイス制度』によって変わってくる】  ものと心得ておくべし。 ・インボイス制度は、  消費税の課税事業者であっても  免税事業者であっても、  少なからぬ人がその影響を受ける  制度であると言える。 ・このインボイス制度を見越した上で、  消費税を前提とし、  所得税法人税等をトータルで総合勘案し、  適切な税対策を模索する  ということが今後重要となってくるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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