経費と損金の違いについて
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■私が税理士として
申告書を作らせていただく際、
『会計』と『税務』
で取り扱いが違うものについては、
十分に注意を払いながら
その申告書を作成していくことになります。
個人事業においては、
そこまで注意は必要のないことなのですが、
法人においては
その会計と税務の考えが違ってくるため、
しっかりと気を配る必要がある
ということなんですね。
■ここ最近よく見かけるのが、
『交通反則金』(汗)。
スピード違反や駐車禁止により
警察より反則切符を切られてしまい、
それにかかる罰金を納付している
という状況。
法人であれば、
その法人の業務の際に使用した
車に関して出てきたものですので、
法人の経費として考えるべきですよね。
しかしながら、
『税務』の考えでいくと、
【この罰金的な性質のものは、
法人税を計算する上での経費として
認められない】
ということになります。
会計で言う『経費』が、
法人税で言う『損金』
という表現になるのですが、
こういった罰金的要素のものは、
会計では『経費』として
損益計算書に計上されてくるものの、
『損金不算入』
…つまり税金を計算する上では
経費ではないよ
という申告をすることになるわけです。
■同じような罰金的なものとして、
税金を延滞した際の
『延滞税』
もここに含まれてきます。
そもそものこととして、
【法人税で損金ではない】
ということを考えると、
「会計でも経費にすべきでは
ないのではないか」
という考えもありますが、
私としては、それは
「法人の業務上に生じたものであれば、
やはり法人の経費として
考えるべきではないか」
と思っている次第です。
『会計上は経費ではあるものの、
申告書上は経費(損金)ではない』
という処理をする方が
実態に即しているのではないでしょうか。
■その罰金に関連してのお話をもう一つ。
【社会保険料を延滞した際の『延滞金』】
については、
これは少し不思議なのですが、
【会計の経費にもなり、
法人税の申告の際も損金となるもの】
となります。
同じような
『罰金』という意味合いから、
法人税の申告書上も
『損金不算入』としがちな項目なので、
この点には注意が必要です。
■結構金額が大きくなるものとしては、
『役員給与の損金不算入』
が考えられます。
役員報酬は
『定期同額給与』と表現され、
原則として年に一度しか
その金額を変えることが
できないんですよね。
しかしながら、
年の中途で変えてしまうと、
その変えた部分の一定額は
法人税を申告する上では
損金として認められないことになります。
しかしながら、
『法人の業務に伴う支出』
であることには変わりないので、
損益計算書には反映すべきですよね。
そのような事情から、
【役員報酬で損金にならないものについても
損益計算書では経費としつつ、
法人税の申告書で調整をしていく】
という方法がとられるわけです。
■いろいろ述べてはきましたが、
今日は会計と税務の違いの
代表的な例をお話しさせていただきました。
法人税の申告書を自分で作成する
ということはないかと思いますが、
もし税理士に依頼してない場合で
自分で申告書を作成する際には、
こういった点にも
重々注意をするようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・会計では経費となるが、
法人税申告書の上では
法人税法上の経費…
つまり『損金』とならないものがある
ということに注意しておくべし。
・上述した項目は、
法人税を申告する上では
『損金不算入』として、
【法人税の別表】
という書類により調整をして、
その法人税を計算していくべきものである
ということを心得ておくべし。
・罰金的要素のものは、
上述した損金不算入になるものであるが、
『社会保険料の延滞金』については、
同じ罰金的な意味合いであるものの、
これは【損金算入】…
つまり会計では経費となり、
法人税を計算する上での損金ともなるもの
ということも併せて心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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