微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

経費と損金の違いについて

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■私が税理士として
 申告書を作らせていただく際、


 『会計』と『税務』
 で取り扱いが違うものについては、
 十分に注意を払いながら
 その申告書を作成していくことになります。

 

 個人事業においては、
 そこまで注意は必要のないことなのですが、

 法人においては
 その会計と税務の考えが違ってくるため、
 しっかりと気を配る必要がある

 ということなんですね。

 


■ここ最近よく見かけるのが、


 『交通反則金』(汗)。

 

 スピード違反や駐車禁止により
 警察より反則切符を切られてしまい、
 それにかかる罰金を納付している

 という状況。

 

 法人であれば、
 その法人の業務の際に使用した
 車に関して出てきたものですので、
 法人の経費として考えるべきですよね。

 

 しかしながら、
 『税務』の考えでいくと、

 【この罰金的な性質のものは、
 法人税を計算する上での経費として
 認められない】

 ということになります。

 

 会計で言う『経費』が、
 法人税で言う『損金』

 という表現になるのですが、

 こういった罰金的要素のものは、
 会計では『経費』として
 損益計算書に計上されてくるものの、

 

 法人税の計算をする上では、
 その法人税の申告書において

 『損金不算入』
 …つまり税金を計算する上では
 経費ではないよ

 という申告をすることになるわけです。

 


■同じような罰金的なものとして、


 税金を延滞した際の

 『延滞税』
 
 もここに含まれてきます。

 

 そもそものこととして、

 【法人税で損金ではない】

 ということを考えると、

 「会計でも経費にすべきでは
 ないのではないか」

 という考えもありますが、

 

 私としては、それは

 「法人の業務上に生じたものであれば、
 やはり法人の経費として
 考えるべきではないか」

 と思っている次第です。

 

 『会計上は経費ではあるものの、
 申告書上は経費(損金)ではない』

 という処理をする方が
 実態に即しているのではないでしょうか。

 

 

■その罰金に関連してのお話をもう一つ。

 


 【社会保険料を延滞した際の『延滞金』】

 については、
 これは少し不思議なのですが、

 【会計の経費にもなり、
 法人税の申告の際も損金となるもの】

 となります。

 

 同じような
 『罰金』という意味合いから、

 法人税の申告書上も
 『損金不算入』としがちな項目なので、
 この点には注意が必要です。

 

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■結構金額が大きくなるものとしては、


 『役員給与の損金不算入』

 が考えられます。

 

 役員報酬
 『定期同額給与』と表現され、

 原則として年に一度しか
 その金額を変えることが
 できないんですよね。

 

 しかしながら、
 年の中途で変えてしまうと、
 その変えた部分の一定額は
  
 法人税を申告する上では
 損金として認められないことになります。

 

 しかしながら、

 『法人の業務に伴う支出』

 であることには変わりないので、
 損益計算書には反映すべきですよね。

 

 そのような事情から、

 【役員報酬で損金にならないものについても
 損益計算書では経費としつつ、
 法人税の申告書で調整をしていく】

 という方法がとられるわけです。

 


■いろいろ述べてはきましたが、


 今日は会計と税務の違いの
 代表的な例をお話しさせていただきました。

 

 法人税の申告書を自分で作成する
 ということはないかと思いますが、

 もし税理士に依頼してない場合で
 自分で申告書を作成する際には、
 こういった点にも
 重々注意をするようにしましょう(^^)。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》


・会計では経費となるが、
 法人税申告書の上では
 法人税法上の経費…
 つまり『損金』とならないものがある
 ということに注意しておくべし。

 


・上述した項目は、
 法人税を申告する上では
 『損金不算入』として、

 【法人税の別表】

 という書類により調整をして、
 その法人税を計算していくべきものである
 ということを心得ておくべし。

 


・罰金的要素のものは、
 上述した損金不算入になるものであるが、

 『社会保険料の延滞金』については、
 同じ罰金的な意味合いであるものの、

 これは【損金算入】…
 つまり会計では経費となり、
 法人税を計算する上での損金ともなるもの
 ということも併せて心得ておくべし。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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