微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【従業員のマイカー】を使ってもらう際に知っておきたいこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「それは、給料明細のどの項目に
 書いたらいいんでしょうか?」


 スタッフを雇用するにあたり、
 その業種によってはマイカーを利用して
 業務に入ってもらう

 ということも少なからずあるでしょう。

 今回はそのマイカーを使う場合の
 取り扱いについて。

 これは案外見落としがちな内容ですので、

 【従業員にマイカーを利用してもらう場合】

 には、経営者としてしっかりと
 把握しておきたいところです。


■こういった


 マイカーを使用して
 業務にあたってもらう場合は、

 そのマイカーを使用する分の手当として、
 『車両手当』などという名目をもって、
 給料に上乗せをして支払う

 ということが考えられますね。

 しかしながら、
 この『車両手当』としての支払いとなると、

 【その従業員の所得税や住民税、
 社会保険料が上乗せされてしまう】

 ということになってしまいます。

 社会保険料は労使折半ですので、
 それを支払う側の法人においても
 負担が増えてくることに。


■そして、


 このマイカーに対する
 手当てとしては、もう一つの選択肢が。

 それは、その従業員とマイカーに関する

 【車両賃貸借契約】

 を結んで、会社からその従業員に
 『車両の賃借料』として、
 その車両手当を支払う

 ということ。

 当然その従業員側は
 給料ではない賃貸料をもらうことに
 なってきますので、その賃貸料は

 【所得税や住民税の確定申告の対象】

 となってきます。

 しかしながら、

 【その従業員が給料しかもらっていない
 状況で、その他の所得がなく、

 この車両の賃貸料の収入が
 年間20万円以下であれば、
 確定申告は不要となる】

 ことに。


■さらに言えば、


 その車両の賃貸料としての
 収入に対しての必要経費も考えられ、

 自動車税やガソリン代など、
 そういった車両に関する支出は 
 経費として引くことができますので、

 【この『20万円』は、そのような経費を
 引いた後の金額となる】

 ということになります。

 とは言え、当然経費が無尽蔵に認められる
 というものではなく、

 【その業務に供した部分の金額だけが経費】

 となるわけですね。


■そして正確に言えば、


 【所得税は確定申告不要】

 なのですが、

 【住民税は申告が必要】

 ですので、
 そのことも併せて把握しておきましょう。

 しかしながら、この『車両手当』を
 給料として支払うよりも、
 
 『車両の賃借料』として支払う方が、
 会社にとっても従業員にとっても、
 場合によってはメリットがありそうですよね。

 

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■もう一点、


 会社の方から見た有利な点としては、

 この車両の賃借料として支払った経費は、
 
 【消費税の(課税仕入れの)対象】

 となってきます。したがって、

 【売上から預かった消費税から、
 この車両の賃借料に係る消費税を
 マイナスして申告することができる】

 ということになるんですね。

 これは、従業員に対して賃借料を支払う際に
 消費税を明示していようがしていまいが、

 消費税法という法律の上では、
 『税込』で支払ったということになり、
 そこにかかっている(かかっているとみなされる)
 消費税分を引いて、消費税の計算ができる
 ということになるんです。

 これはいわば
 棚ぼた的なメリットかもしれませんね(^^)。

 しかしながら、逆に

 【車両手当として
 給料として支払っている状況では、
 消費税の控除は認められない】

 ということになります。


■ということで今日は、


 従業員の車両を業務で使用してもらう
 場合にあたって注意すべき点について
 書かせていただきました。

 税務の解釈一つで、
 その税負担も変わってきますので、
 しっかりとこういった点を把握し、
 有用な税務対策をしていくように
 しましょう(^^)。


 …ちなみに、冒頭に書いた問いの答えは、
 給料であれば『車両手当』として
 その支給項目に記載しますが、

 賃借料として支払うのであれば、
 そもそも給料ではないので、
 給料明細には記載せず、
 給料とは別に支払うことになります。

 もちろん、その際は給料ではないので、
 領収書もしっかりもらうようにしましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》


・従業員に車両を使ってもらう場合には、
 場合によっては『給料』
 として支給するより、
 
 【車両の賃借料】

 として給与課税を避ける形で、
 その手当を支給することが有用である
 と言える。


・しかしながら、(ざっくりと言えば)
 年間の給与所得以外の所得が
 【20万円】を超える状況だとしたら、

 それはこの車両賃貸料収入であっても
 申告が必要なので、重々注意が必要である。


・こういったマイカーの使用をしてもらい
 その料金を支払う際には、上述した

 【給与にするか賃借料にするか】

 ということを念頭において考えると、
 その事業主側、従業員側ともに税負担が
 大きく変わってくることも考えられるので、
 重々注意してその選択をすべきである
 と言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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