微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

役員報酬の通勤手当での節税?

大阪での帰りの新幹線。
週末ということもあり、家族連れの乗客が多くいました。
子どもたちは長時間の移動に疲れ気味な様子・・・
でも、スマホに熱中している子どももいて、そんな子は疲れた様子など全く見せず、むしろ興奮状態。

そんな中、今日のニュースにこんな記事を見つけました。

headlines.yahoo.co.jp


スマホを子どもに扱わせることで、自分の時間が持てたり、子どもに対するご褒美としての意味を持たせたり、話題を共有したり・・・。
その一方で、そんな風に子どもにスマホを使わせることに対しては、罪悪感を持っているという母親が多数を占めているとのこと。
ものの見方を変えると、良い面も悪い面も見えるんですね。

さて、今日はそんな少し視点を変えた、給料に関する節税のお話。

 

1.従業員に通勤手当を払っていますか?
従業員を採用するにあたり、福利厚生はなるべく手厚くしたいもの。
その一環として、当然自宅から会社までの通勤手当を支給していることも多いでしょう。

f:id:everydayrunchange:20161113230827j:plain

この通勤手当
所得税や住民税では、非課税枠の範囲内であれば、原則非課税となります。
この通勤手当を給料にぶっこんでしまっていませんか?
給料と別建てで「通勤手当」として処理すれば、従業員にとっては所得税・住民税が非課税となります。
その一方で会社にとっては、消費税で課税取引となり、支払う消費税がその分安くなります。
(↓参考記事)

everydayrunchange.hatenablog.com


2.役員に対しても通勤手当を払ってますか?
よく知り合いの経営者と話していて少なからずあることが、役員の自宅と会社が離れているにも関わらず、役員報酬しか支給していないケース。


例えばですが、月50万円の役員報酬を得ている役員がいたとしましょう。
そして、自宅から会社までの月の通勤定期代が5,000円だったとします。
この通勤定期代の5,000円を代表者であるというだけの理由で、もらうことを自ら拒否し待っていることが実に多くあるのです。

このケースでいくと、役員報酬の総額が50万円。
これを、役員報酬49万5千円と通勤手当5千円とに分解すれば、年間で6万円(5千円×12月)を無税で役員に移せるわけです。
所得税と住民税での税率が合計で20%であったとすると、6万円×20%=1万2千円、そして、この消費税6万円×8%=4,800円が浮いてきます。

 

通勤手当は従業員への福利厚生的な意味合いでとらえてしまいがちですが、視点を変えるとこのように節税につながることがあります。
あっ!と思ったらすぐ顧問税理士に相談してみましょう。

 

我が家でも、たまにですが、子どもにスマホを扱わせることがあります。
スマホを扱わせることにどういった目的があり、それに伴うメリットやデメリットはどういったものがあるかをしっかり考えて、我々親も行動していきたいものです。