微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

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「その紹介料、経費で大丈夫?」

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■このコロナ禍においては、
 外出する機会が減ってきたため、


 従来開催されていた交流会などで

 【人との縁を紡いでいく】

 ということが難しくなってきました。

 そうなると、
 オンラインでの集客や、または、
 直接の紹介をしてもらう

 ということが多くなってきたように
 見受けられます。

 そこで今日は、
 紹介をしてもらった場合に
 支払うことが想定される『紹介料』
 について見ていくことにいたします。


■当然、


 紹介をしてもらった対価として
 紹介料を支払うため
 それは経費となり得るのですが、

 気を付けたいのが、
 その経費の取り扱いについて。

 原則としての考えとして
 押さえておきたい前提としては、

 【紹介料は『交際費』である】

 ということ。

 個人事業主については
 交際費であれその他の経費であれ、
 経費であることに変わりはないのですが、

 法人においては、(中小企業の場合)
 年間800万円を超える交際費となると、

 その超えた部分に関しては
 損金(法人税を計算する上での経費)として
 認められないこととなります。

 これが原則なんですね。

 そういった状況ですので、
 もし年間800万円を超える
 交際費の支出をしている状況で、
 この紹介料を支払ったとしたら、

 【その紹介料は丸々経費とならない】

 ということになってしまいます。


■しかしながら例外も。


 その紹介料の支払い先が、
 その紹介を業としている相手である場合は、
 これは交際費ではなく、

 【支払手数料】

 などの経費として、

 【法人においても全額損金として認められる】

 ということに。

 さらにもう一点注意が必要なのが、

 自社の従業員が紹介をしてくれて、
 その従業員に対し紹介料として
 対価を支払った場合は、

 その紹介料は原則として

 【給与課税】

 とされてしまいます。

 というのも、

 【自社と従業員の契約は
 『雇用契約』であるため、
 その対価として支払った場合は
 給与とみなされる】

 ということになるわけです。

 『給与課税』ということは、
 当然所得税や住民税、社会保険
 対象となってくる状況ですので、

 【従業員の税負担が増えてしまう】

 ことになるんですね(滝汗)。

 

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■ここ最近のコロナ禍においては、


 こういった『紹介』が増えているように
 見受けられますので、

 この紹介料の経理処理については
 重々注意をして、
 適切な税務処理をしていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・紹介料は、当然に
 その紹介に対する対価であるため
 経費となると考えがちであるが、
 【例外もある】ということを
 念頭においておくべし。


・原則として

 【紹介料は交際費】

 である。

 しかしながら、その相手先が
 紹介を業としている者である場合は、
 『支払手数料』などとして
 経費処理が可能となる。


・その紹介料の支払い相手が
 自社の従業員である場合は
 『給与課税』となってしまうため
 注意が必要であると言える。


・しっかりとこの
 紹介料の経理処理については、
 上述してきたようなことを念頭において、
 適正な会計処理と税務処理を
 していくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

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