「その紹介料、経費で大丈夫?」
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■このコロナ禍においては、
外出する機会が減ってきたため、
従来開催されていた交流会などで
【人との縁を紡いでいく】
ということが難しくなってきました。
そうなると、
オンラインでの集客や、または、
直接の紹介をしてもらう
ということが多くなってきたように
見受けられます。
そこで今日は、
紹介をしてもらった場合に
支払うことが想定される『紹介料』
について見ていくことにいたします。
■当然、
紹介をしてもらった対価として
紹介料を支払うため
それは経費となり得るのですが、
気を付けたいのが、
その経費の取り扱いについて。
原則としての考えとして
押さえておきたい前提としては、
【紹介料は『交際費』である】
ということ。
個人事業主については
交際費であれその他の経費であれ、
経費であることに変わりはないのですが、
法人においては、(中小企業の場合)
年間800万円を超える交際費となると、
その超えた部分に関しては
損金(法人税を計算する上での経費)として
認められないこととなります。
これが原則なんですね。
そういった状況ですので、
もし年間800万円を超える
交際費の支出をしている状況で、
この紹介料を支払ったとしたら、
【その紹介料は丸々経費とならない】
ということになってしまいます。
■しかしながら例外も。
その紹介料の支払い先が、
その紹介を業としている相手である場合は、
これは交際費ではなく、
【支払手数料】
などの経費として、
【法人においても全額損金として認められる】
ということに。
さらにもう一点注意が必要なのが、
自社の従業員が紹介をしてくれて、
その従業員に対し紹介料として
対価を支払った場合は、
その紹介料は原則として
【給与課税】
とされてしまいます。
というのも、
【自社と従業員の契約は
『雇用契約』であるため、
その対価として支払った場合は
給与とみなされる】
ということになるわけです。
『給与課税』ということは、
当然所得税や住民税、社会保険も
対象となってくる状況ですので、
【従業員の税負担が増えてしまう】
ことになるんですね(滝汗)。
■ここ最近のコロナ禍においては、
こういった『紹介』が増えているように
見受けられますので、
この紹介料の経理処理については
重々注意をして、
適切な税務処理をしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・紹介料は、当然に
その紹介に対する対価であるため
経費となると考えがちであるが、
【例外もある】ということを
念頭においておくべし。
・原則として
【紹介料は交際費】
である。
しかしながら、その相手先が
紹介を業としている者である場合は、
『支払手数料』などとして
経費処理が可能となる。
・その紹介料の支払い相手が
自社の従業員である場合は
『給与課税』となってしまうため
注意が必要であると言える。
・しっかりとこの
紹介料の経理処理については、
上述してきたようなことを念頭において、
適正な会計処理と税務処理を
していくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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