副業の確定申告による納税について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■昨年からのコロナ禍において、
サラリーマンとしての収入のほかに、
副業をしながらその基盤を
固めていこうとする
試みがここ最近は多く見られます。
そのようなことに伴い、
相談に乗らせていただく機会も
多いのですが、
『その副業による
税金の心配をされている』
ということが少なからずありますので、
今日はそのことについて
お話を進めていきたいと思います。
■副業における確定申告となると、
『事業所得で申告をするのか』、
『雑所得で申告するのか』
の二つに、まずは大別できます。
『事業所得』について言えば、
少々曖昧な表現で申し訳ないのですが、
【それなりの事業規模】
で副業などをやっている状況の人が
取り得る所得の区分であり、
逆に『雑所得』は
そこまでの事業的なものではなく、
どちらかと言えば
【お小遣い稼ぎ】
のようなイメージで
収入をもらっている
というような状況が考えられます。
もし『事業所得』に該当すれば、
万一その副業で赤字に
なったとしても、
その赤字分の金額を給与所得から
控除することができたり、
もし青色申告をとっていれば、
その事業所得の利益から
65万円の特別控除を引くことが
できたりするわけです。
一方『雑所得』であれば、
【そのような規定はない】
と言えます。
■そして、
冒頭の話にも戻るのですが、
『申告により納税が発生するかどうか』
ということ。
これについては、
【最終的な所得が出ていれば納税は発生し、
逆に、給与所得を超えないようであれば
納税は発生しない】
ということになります。
給与所得の申告は、
会社を通じた年末調整で完結していますので、
副業の所得が赤字であれば、
追加の納税はない、ということですね。
■その中で考えていきたいのが、
『経費』について。
経費については
本当にいろいろな項目があり、
よくこの中の一部が漏れていて
利益が出ているケースもありますので、
しっかりと経費を計上していきたい
ものです。
具体的に言えば、
『電話代』や『車関係の経費』、
『水道光熱費』や『自宅家賃の経費化』、
『本の購入』、『会食』、『研修』…
いろいろな項目が考えられます。
まずはこれらの項目を
今一度ピックアップしてみて、
【副業の経費にできないか】
ということを検討してみると
良いかと思います。
もちろん、『事業に関係あるものだけ』
ですね。
なんでもかんでも経費として認められる
わけではないので、
そこだけはご注意を。
(巷ではいろいろなウワサが流れていますが、
誤った情報はかなり多いです…)
■そして、
その次に考えるべきが、
【『社会保険料』や『生命保険』、
『配偶者控除』や『扶養控除』
をしっかり使えているか】
ということ。
サラリーマンで社会保険に加入していれば、
既に年末調整で引かれている社会保険料の
記載漏れがないようにしましょう。
ちなみに、社会保険に加入していれば、
国保や国民年金の支払いはない、
ということになりますね。
その他にも上述した控除を使うことにより、
【結果として所得が少なくなるか、出ない】
ということになるケースも
往々にして考えられます。
■というわけで、
売上だけを見ると
一見税金が出そうなものの、
【経費を計上したり、
いろいろな控除を見直すことにより、
案外利益は出ないものですよ】
ということを
副業をされている方にお伝えしたく、
記事を認めさせていただきました。
しっかりと
【経費や控除の見直し】をして、
上手に納税をしていくようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンにおける副業は、
【よほどの規模でない限りは、
意外と納税が出ない】
ということが多いものである。
・生活費と考えているものでも、
『その副業のために使っているもの』
であれば経費となり得る。
しっかりと【経費の可能性】を考え、
上手に経費の計上をしていきたい
ものである。
・経費と同時に、
【いろいろな控除項目の見直し】
もしていくべし。
上述してきた
【経費と控除の見直し】により、
納税が出そうであっても、思いの外
納税は出ないケースも考えられる
ということを心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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