微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【源泉所得税】を経費にしていませんか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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個人事業主の方の確定申告の際は、


 いろいろな税金が
 発生してくることになります。

 そこで今回は、

 『経費にして良い税金と
 経費にはならない税金』

 という側面から
 お話をしてみたいと思います。


■まず良くあるものとして、


 【源泉所得税

 が考えられます。

 源泉所得税とは、簡潔に言えば

 【所得税の前払い】。

 例えば、税理士報酬もこの源泉所得税
 絡んでくるんですね。

 つまり、

 【税理士報酬からは源泉徴収がされる】

 ということになっているわけです。

 どういった流れかと言えば、

 顧問のお客様から
 毎月の顧問料を支払っていただく際に、
 その源泉所得税を差し引いて
 支払っていただく

 ということに。

 例えば、(あえてざっくりですが)
 30,000円の顧問料を
 お支払いいただく際に、

 3,000円の源泉徴収をしてもらい、
 27,000円を頂戴する。

 顧問のお客様としては
 27,000円を私に支払い、
 残りの3,000円は私に代わって
 税務署に納付する

 といったような状況です。
 トータルすると、30,000円の負担は
 変わらないですよね。

 これを『源泉徴収』というわけです。


■では、


 顧問料をもらう私の
 会計処理としてはどうなるでしょう。

 まず、顧問料のトータルは
 30,000円となるわけですので、
 30,000円が売上となります。

 そして実際にもらった27,000円が
 現金として増えるのですが、

 残りの3,000円はどうでしょう。

 上述したようにこれは

 【所得税の前払い】

 なんですね。

 したがってこれは

 【確定申告をする際に
 トータルで算出された年間の所得税から

 この源泉徴収をしてもらっている
 (顧問のお客様に代行して
 納付をしてもらっている)ものを
 差し引いた税額を税務署に
 納付することになる】

 というわけです。

 そうなると源泉所得税は単に、

 【自分の所得税を預かってもらっている】

 ということに過ぎませんので、

 【これは経費ではない】

 ということですよね。

 

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■具体的な会計処理としては、


 【事業主勘定(事業主貸)】

 という勘定科目を使用します。 
 
 要は『経費ではない』
 という処理をするわけで、

 これは確定申告の際に前払いの税金として
 申告をする

 ということになるわけです。

 この源泉所得税については、
 その徴収された税額を『租税公課
 などとして経費にした上に、

 税務署にその分を差し引いて
 申告をしている

 というケースが
 往々にして見受けられますが、
 もちろんそれはNG。

 経費にするとその分の税金も
 少なくなってしまうので、
 それはおかしな話ですよね。


■同じような考えなのですが、


 『所得税』や『住民税』についても
 経費ではない

 ということになります。

 所得税や住民税は

 【利益が計算された結果】

 計算される税金ですので、

 これをさらに経費にしてしまうと、
 さらに税金が減ってしまう

 ということになってしまいます。

 これもやはり現実に即しておらず、
 おかしなことになるということですね。


■もう一つ


 個人事業主の税金としては
 『事業税』が考えられます。

 事業税に関しては
 所得税や住民税とは違い、

 【事業をする上で出る税金】

 ということで、
 これは経費として認められる

 ということになるんですね。

 その他に事業で使っている
 固定資産を使用している場合の
 『固定資産税』や、『償却資産税』、

 同じく事業として使用している
 車の『自動車税』などについても
 経費です(^^)。


■また、


 これは税金ではないのですが

 『国民健康保険料』や『国民年金
 についても、広い意味で経費
 と考えることができます。

 具体的に言えば、
 事業所得としての経費としては
 認められない一方、

 その事業所得などの所得を計算した後の
 『所得控除』という部分で

 【社会保険料控除】

 という名の経費にすることができる

 というもの。


■今日は、


 特に源泉所得税について
 案外誤解が多いため、
 
 これは経費ではなく、

 【単に税金の預かりに過ぎない】

 ものですよ、ということで
 そのようなことをお伝えしたく、
 記事を認めさせていただきました。

 このように、税金のみならず、

 【経費になるもの、ならないもの】

 をしっかりと把握して、
 適正な申告を心掛けましょう(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・源泉所得税については、
 『所得税の前払い』に過ぎず、
 これは経費ではなく

 【確定申告をする際に
 年間の所得税から差し引くべき項目である】

 と理解しておくべし。


・『所得税』や『住民税』は、

 【事業所得などの所得を計算した結果】

 の税金なので、

 これを経費にすると
 不正に税金が少なくなってしまうため、
 注意すべきであると言える。

 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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