微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

賞与の社会保険料、決算で上げてますか?

 


「高すぎるー!!」

 

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法人ともなると、代表である自分自身はもちろん、従業員も社会保険の加入義務があります。

 

この社会保険

法人が支払う社会保険料は給料の約30%

これを従業員と折半するため、実際は15%の痛手(?)となりますが、かなり大きいですよね(汗)

 

この大きすぎる社会保険料

 

決算でうまく利用してますか?

 

 

 

1.決算月の分までが経費の対象

 

 

社会保険料は、当月締めの翌月払いとなります。

例えば3月決算の会社だと、2月分の社会保険料が3月支払いに。

3月分の社会保険料は4月に支払うことになります。

 

この「3月分の社会保険料」は4月に支払うものの、「3月分」であるため、決算において経費として計上できることに。

人件費が月1,000万円の会社だと、その15%である150万円程が決算で経費にできるわけです。

 

 

 

2.賞与も対象?

 

 

決算に当たり利益が出ているため、従業員に「決算賞与」を出すことを検討するケースもあることでしょう。

この決算賞与にも当然のことながら、社会保険料がかかってきます。

では、この決算賞与の社会保険料は経費にできるのでしょうか?

また3月決算の法人を例に見ていきましょう。

 

① 決算賞与を3月中に支払った場合

決算賞与を3月中に支払った場合は、その分の社会保険料を経費にすることができます。

 

② 決算賞与を4月に支払う場合

決算賞与は原則として決算月までに支払うべきものですが、例外として、4月に支払う場合でも3月の経費にすることが認められます。

everydayrunchange.hatenablog.com

この4月に支払う場合は、残念ながら社会保険料の経費計上は認められないこととなります。

 

 

 

結論として、対象月までの社会保険料は経費計上できる。

ただ、翌月払いの決算賞与は経費計上できない、ということですね。

 

 

 

経営者にとって、賞与の支払いは死活問題となることも。

賞与は一般的に業績などに応じて支払われるものですが、従業員にとっては「もらって当たり前」になってしまいがち。

 

かくいう私もサラリーマンが長かったため、従業員側の気持ちもよくわかるのです(汗)

 

 

ただ、経営上はそういう従業員の気持ちもしっかり踏まえた上で、賞与の支払い方も考えていくべきかもしれません(大汗)