賞与の社会保険料、決算で上げてますか?
「高すぎるー!!」
法人ともなると、代表である自分自身はもちろん、従業員も社会保険の加入義務があります。
この社会保険。
法人が支払う社会保険料は給料の約30%。
これを従業員と折半するため、実際は15%の痛手(?)となりますが、かなり大きいですよね(汗)
この大きすぎる社会保険料。
決算でうまく利用してますか?
1.決算月の分までが経費の対象
社会保険料は、当月締めの翌月払いとなります。
例えば3月決算の会社だと、2月分の社会保険料が3月支払いに。
3月分の社会保険料は4月に支払うことになります。
この「3月分の社会保険料」は4月に支払うものの、「3月分」であるため、決算において経費として計上できることに。
人件費が月1,000万円の会社だと、その15%である150万円程が決算で経費にできるわけです。
2.賞与も対象?
決算に当たり利益が出ているため、従業員に「決算賞与」を出すことを検討するケースもあることでしょう。
この決算賞与にも当然のことながら、社会保険料がかかってきます。
では、この決算賞与の社会保険料は経費にできるのでしょうか?
また3月決算の法人を例に見ていきましょう。
① 決算賞与を3月中に支払った場合
決算賞与を3月中に支払った場合は、その分の社会保険料を経費にすることができます。
② 決算賞与を4月に支払う場合
決算賞与は原則として決算月までに支払うべきものですが、例外として、4月に支払う場合でも3月の経費にすることが認められます。
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この4月に支払う場合は、残念ながら社会保険料の経費計上は認められないこととなります。
結論として、対象月までの社会保険料は経費計上できる。
ただ、翌月払いの決算賞与は経費計上できない、ということですね。
経営者にとって、賞与の支払いは死活問題となることも。
賞与は一般的に業績などに応じて支払われるものですが、従業員にとっては「もらって当たり前」になってしまいがち。
かくいう私もサラリーマンが長かったため、従業員側の気持ちもよくわかるのです(汗)
ただ、経営上はそういう従業員の気持ちもしっかり踏まえた上で、賞与の支払い方も考えていくべきかもしれません(大汗)