微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

退職金の経費?


「退職金はもらう時もいいもんねー。」

 

 最近、学校の先生で退職された方からのご相談を多くいただいてます。

ちょうど退職のご年齢になった頃に、銀行などから投資の話などの勧誘電話が殺到(汗)

 

 

公務員である学校の先生は、多くの退職金をもらっているということがバレバレなんでしょうね(汗)

 

 

そんな退職金。

よく、「もらう時にあまり税金がかからない」ということは聞かれることが多いかもしれません。

 

 

 

1.所得の種類が違う

 


私たちがサラリーマンとして働いたことによる対価としてもらえる給料や賞与。

これは【給与所得】という所得(もうけ)になります。

 

一方、退職金になると【退職所得】という区分に。

 

 


2.計算の仕方も違う

 

 

所得の種類が違うので、給与所得と退職所得では計算方法も異なることになります。


所得(もうけ)=収入−経費。

 

 

大元の算式はこうなりますが、中身が違ってくるわけです。

 

 

① 給与所得

収入=給料や賞与の総収入の金額

経費=給与所得控除

 

経費が、税務署が一律に決めている金額となるわけですね。

これは収入額が多くなるほど、高くなっていきます。

 

No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁

 

 
② 退職所得

収入=退職金の額

経費=勤続年数に応じて決められた額

 

退職所得になると、経費が収入額に応じてではなく、勤務していた年数に応じて変わっていくということになります。

勤務年数が長くなる程、経費も多くなるわけですね。

 

具体的には、

1)勤続年数20年まで

1年につき40万円


2)勤続年数21年以降

1年につき70万円

  

例えば勤続年数が30年になると

(40万円×20年)+(70万円×10年)=1,500万円

1,500万円が退職金の経費。


つまり、1,500万円までの退職金をもらったとしても、非課税となるわけです。

結構大きいですね。


この非課税枠は、当然のことながら、同族の会社でも同じ。

 

everydayrunchange.hatenablog.com

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もらう時に経費が大きいのが退職金。

ですので、払って経費になり、もらって退職金となる【小規模企業共済】などは、国策上でかなり優遇されているわけです。

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ただ、あくまでも国策上。

ここに乗っかるのかどうかは、慎重な判断が必要ではあります。

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従業員の採用は、従業員の生活を左右するということも去ることながら、経営者にとって、場合によっては大変な足かせになることも。

 

採用は簡単でも、仕事ができないから辞めてもらうということはなかなかできないわけです(汗)

 

円満退職ならまだしも、結果として不満退職となると極めて厳しい状況になりますね・・・