トランプ氏から見る決算賞与での節税
「非常に強く賢明だ」
と言うのは、この度のアメリカ大統領選挙を制したトランプ氏。
時のライバルであったクリントン氏に対し、「いかさまヒラリー」などと表現していたが、当選後は上記のような表現をしている。
この他にも、移民のこと、核兵器などのことについても、選挙戦での表現をかなり弱めてきている。
大統領選ともなると、ある程度強烈なインパクトのある公約をアピールしないと、勝ち進むことが難しいのでしょう。
何かをなす前には、こういった公約は必須ですね。
さて、今日は公約の必要な節税ということで、「決算賞与」についてのお話です。
1.賞与は払った時の経費
通常の賞与は、支払った時に経費となります。
つまり3月決算の会社を例にとると、3月31日に支払えばその期の経費となりますが、1日ズレて4月1日に支払うと翌期の経費となってしまいます。
2.公約をすれば未払計上が認められる
ここからが節税のお話。
上のような3月決算の会社がトランプ氏のような一定の公約をすると、たとえ4月に賞与を払ったとしても経費として認められます。
一定の公約(要件)は、次の全てを満たしているものに限られます。
①賞与の支給額を支給を受ける全ての従業員各個人に3月31日まで(3月決算の場合です)に通知していること。
②①の金額を通知した全ての従業員に決算日から1月以内(4月30日まで)に支給していること。
③①の金額について、3月31日までに損金経理(未払計上)していること。
①②③の全てを満たさなければアウトです。
3.税務調査では、細かく見られることも?
上記のような方法では、なんとなく後付けでごまかしていないか?ということを税務調査では疑われます。
よく見られるのは「通知日」と「実際の支給日」。
実際の支給では、できれば従業員の口座に振り込むなど、現金手渡しではない証拠を残しておくのが賢明です。
決算間際の法人である場合、この決算賞与を検討してみてはいかがでしょうか。
これで従業員の士気も上がるとなれば、節税と合わせ一石二鳥。
ただし、細心の注意を払っていく必要がありますので、決算賞与の未払をする際には顧問税理士にしっかりと手順を確認することを強くお勧めします。