微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

役員報酬の設定を失敗したら・・・

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■法人の設立に際しては、


 『その設立とともに自らに支給する
 役員報酬を決定しなければならない』

 ということを以前の記事でも
 書かせていただきました。

 基本的に役員報酬は、
 個人と法人の税負担などの
 バランスを考えて、

 また、金融機関の融資などを見込みつつ
 設定していくものですが、

 当初の見込み通りに
 経営が進むとは限らず、

 場合によっては、
 思いのほか利益が上がったり、
 場合によっては業績不振により
 利益が見込まれなかった

 というケースも
 少なからずあるかと思います。


役員報酬は原則として


 【その事業年度が開始して3ヶ月以内】

 にその額を設定しないといけないのですが、

 上述したようなケースについては
 とある方法により
 役員報酬を変更することが可能です。

 その方法とは、

 【決算期の変更】。

 上述したように、
 役員報酬については

 その事業年度開始の日から3ヶ月以内
 に決定しなければならない

 という決まりがありますので、

 【その事業年度を変更しさえすれば、
 その役員報酬もその新たな事業年度において
 早期の段階で変更が可能になる】

 ということなんですね。

 

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■実際に事業年度を変更する際には、


 【株主総会の特別決議により
 その事業年度変更する旨を決定し、
 定款の記載を変更する】

 ことになります。

 なお、定款の変更は
 法務局への登記事項ではないので
 内部的な変更で大丈夫です。

 具体的には、

 【定款の事業年度の部分を
 変更する旨の決議をして、
 その旨を株主総会の議事録にまとめておく】

 という流れとなります。

 その後、
 『税務署』や『都道府県税事務所』、
 『市区町村』に事業年度を変更した旨の
 届出を提出することに。

 なお税務署への移動届出書には
 
 【議事録を添付すること】

 が必要となりますので注意が必要です。


■上述した手続きにより、


 意外と簡単に決算期を変更することが
 可能ですので、
 思いのほか利益の増減があった際には、
 これを検討されても良いかもしれません。

 決算期の変更については、
 
 『金融機関の融資の関係』や、

 『決算期に多額の利益が
 上がるようになったため
 節税対策が難しくなったりするケース』や、

 場合によっては

 『消費税の届出書を失念してしまった』

 というケースでも
 裏技的に使うことができます。

 何かしら、こういった
 『事業年度』が絡んでくる届出
 などの関係で困った際には、

 【決算期の変更】

 を検討してみると良いかもしれません(^^)。

 

 

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《本日の微粒子企業の心構え》


役員報酬の額の変更については、
 原則としてその事業年度開始の日から
 3ヶ月以内の決定が必要であるが、

 もしその額の設定を失敗したとしたら、

 【決算期の変更】

 を検討してみるのも方法の一つである。


・決算期の変更については、上述した
 『役員報酬を変更したい場合』に加え、
 
 『消費税の届出書の関係』や、
 『金融機関の融資』や『節税の観点』
 により、

 【現在の決算期では都合が悪い場合にも
 検討し得る手段である】

 ということを心得ておくべし。


・決算期の変更については、

 【株主総会の特別決議をし、
 定款を変更する旨をその議事録にまとめ、
 税務署、都道府県税事務所、市区町村に
 事業年度を変更した旨の届出書を
 提出する】

 ことにより、意外と簡単に
 決算期の変更ができるものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
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よかったらご覧くださいませ。^^

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