役員報酬の設定を失敗したら・・・
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■法人の設立に際しては、
『その設立とともに自らに支給する
役員報酬を決定しなければならない』
ということを以前の記事でも
書かせていただきました。
基本的に役員報酬は、
個人と法人の税負担などの
バランスを考えて、
また、金融機関の融資などを見込みつつ
設定していくものですが、
当初の見込み通りに
経営が進むとは限らず、
場合によっては、
思いのほか利益が上がったり、
場合によっては業績不振により
利益が見込まれなかった
というケースも
少なからずあるかと思います。
■役員報酬は原則として
【その事業年度が開始して3ヶ月以内】
にその額を設定しないといけないのですが、
上述したようなケースについては
とある方法により
役員報酬を変更することが可能です。
その方法とは、
【決算期の変更】。
上述したように、
役員報酬については
その事業年度開始の日から3ヶ月以内
に決定しなければならない
という決まりがありますので、
【その事業年度を変更しさえすれば、
その役員報酬もその新たな事業年度において
早期の段階で変更が可能になる】
ということなんですね。
■実際に事業年度を変更する際には、
【株主総会の特別決議により
その事業年度変更する旨を決定し、
定款の記載を変更する】
ことになります。
なお、定款の変更は
法務局への登記事項ではないので
内部的な変更で大丈夫です。
具体的には、
【定款の事業年度の部分を
変更する旨の決議をして、
その旨を株主総会の議事録にまとめておく】
という流れとなります。
その後、
『税務署』や『都道府県税事務所』、
『市区町村』に事業年度を変更した旨の
届出を提出することに。
なお税務署への移動届出書には
【議事録を添付すること】
が必要となりますので注意が必要です。
■上述した手続きにより、
意外と簡単に決算期を変更することが
可能ですので、
思いのほか利益の増減があった際には、
これを検討されても良いかもしれません。
決算期の変更については、
『金融機関の融資の関係』や、
『決算期に多額の利益が
上がるようになったため
節税対策が難しくなったりするケース』や、
場合によっては
『消費税の届出書を失念してしまった』
というケースでも
裏技的に使うことができます。
何かしら、こういった
『事業年度』が絡んでくる届出
などの関係で困った際には、
【決算期の変更】
を検討してみると良いかもしれません(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・役員報酬の額の変更については、
原則としてその事業年度開始の日から
3ヶ月以内の決定が必要であるが、
もしその額の設定を失敗したとしたら、
【決算期の変更】
を検討してみるのも方法の一つである。
・決算期の変更については、上述した
『役員報酬を変更したい場合』に加え、
『消費税の届出書の関係』や、
『金融機関の融資』や『節税の観点』
により、
【現在の決算期では都合が悪い場合にも
検討し得る手段である】
ということを心得ておくべし。
・決算期の変更については、
【株主総会の特別決議をし、
定款を変更する旨をその議事録にまとめ、
税務署、都道府県税事務所、市区町村に
事業年度を変更した旨の届出書を
提出する】
ことにより、意外と簡単に
決算期の変更ができるものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
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