微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

消費税で要注意!【在庫の取り扱い】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■ここ最近の
 新型コロナウィルスなどの影響により、


 【業績が大きく動いている】

 ということは往々にして
 あるのではないでしょうか。

 今日は、その中で注意すべき
 『消費税』のことについて、
 お話を進めていきたいと思います。

 今日のお話は前提として、

 【消費税の計算方法を
 『原則課税』で計算している】

 という状況です。

 消費税の計算方法には
 『原則課税』と『簡易課税
 があるのですが、
 
 その方法については、
 以前の記事に内容を委ねることとして…↓

note.com

 

note.com

 今回はその原則課税で計算する際、
 課税事業者から免税事業者となる場合、

 そして逆に免税事業者から
 課税事業者になる場合について
 見ていくことにします。


■結論から言えば、


 「在庫に注意してね」

 というお話です。

 どういうことかと言えば、

 『在庫』に関しては
 現在売れていない商品であり、
 それが売れるのは翌期以降

 ということになりますよね。

 そして、その仕入れた在庫は

 【売上が上がった際にようやく
 その在庫が仕入れとして経費になる】

 という考えになってきます。
 
 詳しくはこちらの記事を
 

note.com

 そう考えると、

 【売れたとき】

 に消費税が関わってくるわけですので、
 これを仕入れた期に
 消費税を引くのではなく、

 【売上が立つと同時に
 その仕入れに対する消費税を引く】

 というのが原則的な考えとなるわけです。

 売上と仕入は対応していないといけないから 
 ということですね(^^)。


■そのように考えると、


 『当期が課税事業者』で、
 『翌期が免税事業者』であるとしたら、

 その当期末に持っている在庫については、
 その売上は『翌期』に上がってきますよね。

 そう考えると、

 【免税事業者となる翌期については
 売上に対する消費税はかからない】

 ということになります。

 そのように考えると在庫に関しても、
 たとえ当期課税事業者であって
 仕入の消費税を支払っていたとしても、

 実際は翌期の売上に対応するものですので、
 売上との対応関係を考えると

 【消費税の調整をする】

 ということが必要になるわけです。

 当期に仕入れたA商品の消費税を引いて、
 (当期は課税事業者)
 翌期は売れた商品に消費税はかからない
 (翌期は免税事業者)
 となると、対応が取れていない
 ですもんね(^^)。
 


■そこで、


 課税事業者が免税事業者となった
 その期においては、

 【その免税事業者となった期首において
 保有している在庫の分の消費税は、
 その期の消費税の申告から抜いてね】

 ということになるわけです。

 もっと分かりやすく言えば、

 【当期において課税事業者として
 引いていた仕入れ分の消費税を
 翌期の免税事業者である期の申告においては
 プラスして税務署に納付してくださいね】

 ということ。

 翌期の申告でバランスを取るわけですね(^^)。

 そして逆に免税事業者が
 課税事業者となった際には、
 その課税事業者となる翌期おいては、

 【その免税事業者であった期間に
 仕入れた在庫に対する消費税を
 この課税事業者の期間において
 引いていいですよ】と。

 …つまり

 【その課税事業者となる翌期においては、
 消費税をその分少なく納付して良いですよ】

 ということになるわけです。

 これもやはり翌期の申告で
 バランスを取っているということ。

 

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■いろいろと述べてはきましたが、


 つまりは、

 課税事業者が免税事業者となったり、
 逆に免税事業者が課税事業者となった
 『その期』においては、

 【しっかりとその時点で有している
 在庫に対する消費税の調整をすることを
 忘れないようにしましょう】

 ということなんです。

 この『在庫の消費税を調整する』
 ということは、

 よほど消費税を勉強していない人
 ではない限りはスルーしてしまう
 論点ではないかと思います。

 消費税に関しては、
 しっかりと税理士に申告を依頼することが
 得策であると言えますので、
 
 自分の判断で申告をするのではなく、
 しっかりとその道のプロである
 税理士に相談をするようにしましょう。
 (決して営業ではありません(^^;。
 むしろ私以外の税理士にでも!)

 消費税に関しては、
 思わぬ捉え違いが本当に多い税目ですので、

 しっかりと適切な知識持つなり、
 専門家の指示を仰ぐなりして、
 適正な申告を心がけたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税を原則課税で計算している場合、
 課税事業者から免税事業者となる期、
 そして逆に免税事業者から
 課税事業者になる期においては

 【その在庫の調整が必要であるもの】

 と心得ておくべし。


・この『在庫の調整』については
 見落としがちな論点であるため、
 免税から課税へ、または課税から免税へ
 という変化のタイミングでは、

 【この在庫に対する消費税の調整を
 忘れないようにしておくべきもの】

 と心得ておくべし。


・『消費税』については、
 いろいろな見落としがちな論点があるため、
 しっかりと適切な消費税の知識を持って、
 その消費税の申告も適正にしていくべき
 であると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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