消費税で要注意!【在庫の取り扱い】について
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■ここ最近の
新型コロナウィルスなどの影響により、
【業績が大きく動いている】
ということは往々にして
あるのではないでしょうか。
今日は、その中で注意すべき
『消費税』のことについて、
お話を進めていきたいと思います。
今日のお話は前提として、
【消費税の計算方法を
『原則課税』で計算している】
という状況です。
消費税の計算方法には
『原則課税』と『簡易課税』
があるのですが、
その方法については、
以前の記事に内容を委ねることとして…↓
今回はその原則課税で計算する際、
課税事業者から免税事業者となる場合、
そして逆に免税事業者から
課税事業者になる場合について
見ていくことにします。
■結論から言えば、
「在庫に注意してね」
というお話です。
どういうことかと言えば、
『在庫』に関しては
現在売れていない商品であり、
それが売れるのは翌期以降
ということになりますよね。
そして、その仕入れた在庫は
【売上が上がった際にようやく
その在庫が仕入れとして経費になる】
という考えになってきます。
詳しくはこちらの記事を
そう考えると、
【売れたとき】
に消費税が関わってくるわけですので、
これを仕入れた期に
消費税を引くのではなく、
【売上が立つと同時に
その仕入れに対する消費税を引く】
というのが原則的な考えとなるわけです。
売上と仕入は対応していないといけないから
ということですね(^^)。
■そのように考えると、
『当期が課税事業者』で、
『翌期が免税事業者』であるとしたら、
その当期末に持っている在庫については、
その売上は『翌期』に上がってきますよね。
そう考えると、
【免税事業者となる翌期については
売上に対する消費税はかからない】
ということになります。
そのように考えると在庫に関しても、
たとえ当期課税事業者であって
仕入の消費税を支払っていたとしても、
実際は翌期の売上に対応するものですので、
売上との対応関係を考えると
【消費税の調整をする】
ということが必要になるわけです。
当期に仕入れたA商品の消費税を引いて、
(当期は課税事業者)
翌期は売れた商品に消費税はかからない
(翌期は免税事業者)
となると、対応が取れていない
ですもんね(^^)。
■そこで、
課税事業者が免税事業者となった
その期においては、
【その免税事業者となった期首において
保有している在庫の分の消費税は、
その期の消費税の申告から抜いてね】
ということになるわけです。
もっと分かりやすく言えば、
【当期において課税事業者として
引いていた仕入れ分の消費税を
翌期の免税事業者である期の申告においては
プラスして税務署に納付してくださいね】
ということ。
翌期の申告でバランスを取るわけですね(^^)。
そして逆に免税事業者が
課税事業者となった際には、
その課税事業者となる翌期おいては、
【その免税事業者であった期間に
仕入れた在庫に対する消費税を
この課税事業者の期間において
引いていいですよ】と。
…つまり
【その課税事業者となる翌期においては、
消費税をその分少なく納付して良いですよ】
ということになるわけです。
これもやはり翌期の申告で
バランスを取っているということ。
■いろいろと述べてはきましたが、
つまりは、
課税事業者が免税事業者となったり、
逆に免税事業者が課税事業者となった
『その期』においては、
【しっかりとその時点で有している
在庫に対する消費税の調整をすることを
忘れないようにしましょう】
ということなんです。
この『在庫の消費税を調整する』
ということは、
よほど消費税を勉強していない人
ではない限りはスルーしてしまう
論点ではないかと思います。
消費税に関しては、
しっかりと税理士に申告を依頼することが
得策であると言えますので、
自分の判断で申告をするのではなく、
しっかりとその道のプロである
税理士に相談をするようにしましょう。
(決して営業ではありません(^^;。
むしろ私以外の税理士にでも!)
消費税に関しては、
思わぬ捉え違いが本当に多い税目ですので、
しっかりと適切な知識持つなり、
専門家の指示を仰ぐなりして、
適正な申告を心がけたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税を原則課税で計算している場合、
課税事業者から免税事業者となる期、
そして逆に免税事業者から
課税事業者になる期においては
【その在庫の調整が必要であるもの】
と心得ておくべし。
・この『在庫の調整』については
見落としがちな論点であるため、
免税から課税へ、または課税から免税へ
という変化のタイミングでは、
【この在庫に対する消費税の調整を
忘れないようにしておくべきもの】
と心得ておくべし。
・『消費税』については、
いろいろな見落としがちな論点があるため、
しっかりと適切な消費税の知識を持って、
その消費税の申告も適正にしていくべき
であると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所
また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹