微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【要注意!】消費税の届出の前に再確認を

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■独立開業から一定期間が経過すると、


 その売上高も増加してきて、

 前々年または前々期の課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 1千万円を超えることにより、

 

 消費税の課税事業者…
 つまり消費税を納付するべき事業者になる

 状況が出てくることがあります。

 

 そこで今日は、その消費税にあたり、
 税務署に届け出るべき書類についての
 お話をしていきたいと思います。


■前々年(個人事業主)
 または前々期(法人)の課税売上高が
 1千万円を超えると、


 税務署から
 その課税事業者でなるであろう年度
 に入る少し前に、

 【消費税についてのお尋ねの文書】

 が届きます。

 どういった文書かと言えば、

 『帳簿に上がっている売上高が
 1千万円を超えていますが、
 次の年または次の期は
 消費税の課税事業者となるのでは
 ないでしょうか』

 というもの。

 この問いの中で、

 「売上高が1千万円を超えていれば
 明確に課税事業者になるのではないか」

 という疑問を持たれるかもしれませんが、

 

 売上高の中に住宅の賃貸などによる
 住宅収入が含まれたりしている状況だと、

 その住宅の家賃収入は
 『非課税』であるため、
 この課税売上高に含まれない

 ということになります。

 

 こういった事情から、
 『売上高=課税売上高』ではないため、
 税務署からそういったをお尋ねが来る

 ということなんですね(^^)。


■そのお尋ねに対して
 回答する手段として、


 『消費税の届出書』
 を提出することになります。

 その届出書の名称は

 【消費税課税事業者届出書】

 というもの。

 

[手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁


 

 つまり、

 『次の年度からは、
 消費税の課税事業者となりますよ』
 
 ということを
 税務署に報告する書類ですね。

 これを提出することにより、
 消費税の課税事業者となる

 というわけなのです。
 (ちなみに、提出しなかったら
 税務署から電話連絡が入ります。)


■ここで注意しないといけないのが、


 名称が極めてそっくりである

 【消費税課税事業者選択届出書】

 という書類。
 「選択」という言葉が入っているわけです。

 

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

 

 これは、

 『前々年または前々期の課税売上高が
 1千万円以下であっても、
 あえて税務署に消費税の計算をして
 その納付をしていきますよ』

 ということを宣言する書類。

 免税事業者であるにもかかわらず、
 この書類を提出するのは、

 場合によっては、
 設備投資が多かったり、
 海外への輸出が多かったりすることから、
 
 「預かった消費税<支払った消費税」
 
 となった際に、
 その消費税の還付を受けようとする場合に
 提出するケースが想定されます。


■そして


 この『課税事業者選択届出書』
 で注意しないといけないのが、

 【これを提出した後2年間は、
 原則として免税事業者となれない】

 ということなんですね。

 

 仮に前々年の課税売上高が
 1千万円を超えていて、

 昨年度末に
 この消費税課税事業者選択届出書を
 『勘違いして』提出したとします。
 (書類の効力が出るのは、
 提出した年度の翌年度。)

 

 その後、
 前年の課税売上高は
 1千万円以下であったとしましょう。

 

 そうなると通常であれば
 前々年から見て今年については
 消費税の納付義務があり、

 翌年は前年の課税売上高を
 判定にしますので、

 前年の課税売上高は
 1千万円以下であるため
 翌年については消費税の免税事業者

 となります。

 

 しかしこの
 『課税事業者選択届出書』
 を提出していれば、

 本来免税事業者であるはずの
 翌年についても
 消費税を納付するすべき
 事業者となってしまう

 ということなんですね。

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■したがって、


 本当にそっくりな名称の
 消費税の届出書なのですが、

 

 【この『選択』という用語が
 付いているかどうか】

 ということを再度チェックして、
 その届出書を提出するようにしましょう。

 

 万が一『選択』の方を
 提出してしまった際には、

 【消費税の課税期間を短縮する】

 という方法などもありますが…

 

 何はともあれ、
 しっかりと提出する前に
 消費税の届出書については
 今一度要チェックをし、
 その提出を正確にしていきたいものです。

 

 仮に免税事業者であるべき
 課税期間において
 多額の消費税を納付することに
 なってしまうのは、
 本当に痛すぎますので・・・


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の課税売上高が1千万円を超えると

 【消費税課税事業者届出書】

 を提出することになる。


・これと同じような名称の書類として

 【消費税課税事業者選択届出書】

 というものがある。

 これは、

 『免税事業者であるにもかかわらず、
 あえて課税事業者を選択する』

 という届出書であり、

 これを提出した年の
 翌年と翌々年に関しては
 強制的に消費税の課税事業者となるため
 要注意であると言える。


・消費税については、
 そのちょっと誤りにより、
 多額の損害を被るケースも
 往々にしてあるため、
 極めて注意が必要であると言える。

 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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よかったらご覧くださいませ。^^

 

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