微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

事務所家賃の消費税・・・大丈夫ですか??

「生命保険って本当に高いですよね・・・」
お客様とのお話のなかでたまに挙がるこの話題。
生命保険料の支払は家計の多くを占めるもの。
大きな保険料の支払は本当にキツイですよね。
「これで消費税が上がったらもっと高くなるんでしょうね・・・」
「!?いえいえ!保険料に消費税はかからないから、消費税上がっても保険料は変わらないですよー。」

生命保険料に消費税はかからないのです。
なぜって?保険料に消費税かけてしまったらかわいそうでしょ?

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1.生活や生命に関わるものは非課税

人の生活に根差したものの支払いは、「かわいそうだから」という理由で消費税はかかってきません。
(厳密にはふさわしくない言い回しですが、イメージはそういうことです。)

同じような理由で、住宅家賃にも消費税はかかりません。
住宅家賃に消費税かかるとかわいそうですよね?

 

2.事務所家賃は要注意!
では、事務所の家賃はどうでしょう?

事務所家賃は事業に必要な場所を借りるための家賃ですね。
これは生活に根差しているでしょうか?
これはNOですね。
生活とは無関係の「事業」という世界の家賃なわけです。

ではもう一つ質問。
事務所家賃の契約書が、「住居用」の契約書になってませんか?

 

「・・・!!!」
意外と見落としがちな事務所家賃のワナ・・・
たとえ実際に事務所として使用していても、契約書が「住居用」となっていたら、即アウトです。
残念ながら、実態は関係なく、契約の内容で判断していきます。
つまり、住居用として借りている事務所は、消費税では非課税となります。
逆に、事務所用や店舗用など住居用でないものは、課税ですね。

 

事業者にとって、支払うものは「課税」の方よいわけです。
売上で預かった消費税から支払った消費税の差額を税務署に納付するわけですから、支払った消費税は多い方がいいですよね。
そういう事情なので、もし住居用となっているのを「課税」と捉え違いをしていたとしたら、結構なダメージ。

 

意外と見落としがちな事務所家賃のワナ・・・
しっかりご注意くださいね。