微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

消費税の超悪癖は先延ばし

 

 「先延ばしにすることは、最大の悪癖!」


昨日のセミナーで学んだこと。

人は自分に対しては甘いもので、ついついいろんなことを先延ばしにしてしまいがち。

 


私も御多分に漏れず、自分のことになるとどうしても後回しになってしまうものです。

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ただ、税務のことに関しては、先延ばしにすると大変なことになることが多くあります。

 


消費税・・・考えるという行動を消費してしまっては、こと消費税においては大変な損害を被ることも。

 


今日はそんな怖い、消費税について見ていくことにします。

 

 

 

1.消費税には届出期限について厳格なルールがある

 

サービス業には特に多いのですが、売上だけの消費税をもとに納税額を考える簡易課税制度という方法を採ることが、事業者にとって有利になるケースが多くあります。
消費税について還付を受けようとしたり、この納税額が安くなる簡易課税制度などの方法を採ろうとするときは、税務署への届出が必要です。

 

この届出期限は、当たり前のことではありますが、一日でも遅れると消費税の優遇規定を受けられないことになってしまいます。

 


2.もし届出書の提出を失念した場合は?

 

「だって人間だもの(怒)」


どうしても忘れてしまった!ということがあるかもしれません。

 

もし届出書を提出するのをうっかり忘れてしまった時はどうすればいいでしょうか?

 

泣き寝入りでしょうか?

 


救済措置として、課税期間を変更するという方法があります。

 

 

 

本来、消費税の課税期間(計算期間) 一年なのですが、もし届出を忘れてしまった場合は課税期間を変更するという旨を書いた届出書を提出することにより、課税期間が一定のルールで変更できるのです。

 


要は、普通は一年ごとに届出書の提出期限が来るわけですが、これを課税期間の短縮という手法を使うことによって、届出書の次の提出時期を早めることができるわけです。

 

届出書の提出を忘れてしまったとしても、あと一年間は提出できないわけではなく、未来の短い期間に改めて提出することが可能となるというわけですね。

 

 

 

消費税についての先延ばしは、本当に大損害を被ることもしばしば。

税理士にとっては嫌な話ですが、税理士が損害賠償で訴えられるのも、この消費税の案件がすごく多い…

 


しっかり注意したいものですね。

 

 

 

 

 

 

「おとぉしゃん…あしたりんごたべしゃせてねぇ~」

 


よく子どもたちからお手伝いご褒美としてのリクエストが入ることがあります。

 


その場ではわかったつもりで聞いているのですが、どうしても忘れてしまいがち。

 


その場でカレンダーなどに書き込んでおけば忘れることはないのですが、子どものことになってしまうとどうしても先延ばしにしてしまいがちです。

 


これを何度も繰り返してしまうと、子どもたちからの信頼を失うという大損害につながることに…

 


子どもの信頼を失うという事は何より辛く怖いもの…

 


何事も先延ばしは厳禁なわけですね(汗)