消費税の判定は年内に!!!
「年内に決断を!」
我が家は引越も終わり、ひと段落。
・・・と言いたいところではありますが、まだ荷解きの終わっていない段ボールが(汗)
おそらく多少の断捨離は必要でしょうね・・・
年内にはしっかりと片付けてしまいたいところです。
さて、年内に片付け・・・と言えば、
消費税の検討はお済みですか?
1.消費税の計算方法を選ぶ
翌年から新たな消費税の計算方法を選択しようとするには、今年中の届出が必要です。
12月31日までですね。
消費税には、
・預かった消費税から支払った消費税を引いて納付する【本則課税】
・預かった消費税のみから、業種でカンタンに消費税を計算して納付する【簡易課税】
という2つの計算方法があります。
2.それぞれの性質
Ⅰ 簡易課税
預かった消費税・・・つまり売上の消費税のみから納付する消費税を計算します。
逆に言うと、支払った消費税は一切関係ナシです。
簡易課税では、業種ごとに【支払った消費税】を次のように考えます。
① 卸売業・・・90%(売上の内、90%が支払った消費税とみなす。以下同じ。)
② 小売業・・・80%
③ 製造業等・・・70%
④ その他の事業・・・60%
⑤ サービス業等・・・50%
例えば、
美容室はサービス業。
美容室において、売上の半分の消費税を払うということは稀でしょう。
例えば、年収2,000万円であれば、給与以外で1,000万円の経費を使っているということです。
給与は消費税が関係ありませんので、除くことになります。
(わかりやすいようにかなりザックリです。)
とするならば、
簡易課税で支払った消費税を売上の50%とみなしてもらう方が、納付する消費税は少なくなりますね。
Ⅱ 本則課税
本則課税では、支払った消費税を考えていきます。
ということは、
設備投資などで多額の支出が出れば本則課税の方が有利になることも。
例えば、
1,000万円の機械を買ったとすれば、その消費税は80万円。
これを、消費税の計算上引いてくれるわけです。
簡易課税はこの支払った消費税は無視しますので、簡易課税では不利になりますね。
3.簡易課税の制限
簡易課税は、
一昨年(平成28年)の売上高が5,000万円以下である場合、平成30年から選択できます。
そして、
平成30年で簡易課税を選択すると、平成31年も簡易課税で計算する必要があります。
2年間は簡易課税が強制されるわけですね。
もし
平成31年に多額の設備投資や修繕などが予定されていたら、平成30年は簡易が有利になりそうでも、あえて簡易課税を採らない方がよい
かもしれません。
要検討です。
4.平成30年から消費税を納める義務がある場合
平成28年の売上高が1,000万円を超えた人は、平成30年から初めて消費税を納める義務が出てきます。
この際に簡易課税の方が有利になりそうな方は、今年12月31日までに届出書を税務署に提出しなければなりません。
本則課税の方が有利になりそうだったら、何もしなくて大丈夫。
本則課税が原則だからです。
5.簡易⇒本則、本則⇒簡易への変更
いずれかの計算方法を変更しようとする場合も、年内に届出書を提出しないといけません。
ただし、繰り返しになりますが、
簡易課税は2年間の強制適用!
ここだけはくれぐれもお忘れなく。
消費税は簡易か本則かの違いで、納税額が何十万単位で変わってくることがかなり多いです。
まだ間に合います。
悔いなきように、ご検討くださいね。
ちょうど先ほど、この消費税のお話でお客様とお会いしてきました。
しっかり消費税の結論が出て・・・というより、消費税を飛び越えた大掛かりな仕掛けで節税が出来そうです。
過去の記事もご参照ください。
everydayrunchange.hatenablog.com
大掛かりと言えば、今日は妻の誕生日。
今日の妻の誕生日に向けて、まあまあの消費税を支払っていることはここだけのおハナシ♡(滝汗)