微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人成りの注意点【消費税以外編】

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■『インボイス制度』が
 目前に迫ってきたこともあり、


 法人成りを検討していることから、
 そのご相談に乗らせていただく機会が
 本当に多くなりました。

 そこで今日は、
 インボイス以外において、
 法人成りの際に注意しておきたい点
 についてお話をさせていただきます。


■まず


 ご相談に見えられるケースで
 第一に多いのが、

 【個人と法人との税負担のバランス】

 についてのこと。

 結局のところ、

 【個人は税金が高い】

 と考えられており、

 【逆に法人は税負担が少ない】

 ということから、
 そのようなことを念頭において
 ご相談に見えられる

 ということが多いように感じますね。


■実際のところ


 それはその通りで、
 所得税は『超過累進税率』と言って

 【階段式でその税率が上がっていく】

 ということになります。

 『階段式』というのはつまり、

 【所得が高ければ高いほど
 税率が上がっていく】

 というもの。

 最も高い段階になると、
 所得税と住民税を合計して55%…

 本当に高額の税率ですよね。

 一方法人はと言えば、
 多く見積もっても、
 その法人の所得の30%程度が税負担である

 と言えます。

 しかしながら、上述したように
 所得税は階段のような形で
 その税率が上がっていきますので、

 【上述した法人の3割に到達しない
 階段の高さであれば、
 その状況は法人ではなく、個人の方が良い】

 ということになるわけです。


■そしてもう一つ考えたいのが、


 『社会保険料』について。

 法人成りをすると、法人のお金を
 自由に使えるわけではないので、

 その法人から『役員報酬』として
 代表者である自分自身に
 給料を支払っていくことになります。

 そしてその役員報酬には
 社会保険料がかかってくる

 ということになるわけですね。

 個人事業主であれば、
 国民健康保険料と、
 国民年金であったものが、

 法人となると、

 『健康保険』というひとくくりの中に
 健康保険料と厚生年金保険料が
 パッケージとして入っている

 というようなイメージとなります。

 そしてこの社会保険料はざっくり言えば
 個人負担と法人負担の合計で30%ほど。

 つまり

 【自らに対して支払う役員報酬に加え、
 その30%部分が社会保険料として
 上乗せされ法人口座から出ていく】
 
 ということになるわけです。

 

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■一方、


 この法人で入る社会保険については、
 『扶養』という概念がありますので、

 【扶養がたとえ何人いようと、
 その社会保険料の金額は変わらない】

 ということになります。

 逆に国民健康保険料については、
 『扶養』という概念はなく、

 【その世帯の国保への加入者】

 という考えになりますので、

 【その加入者が増えれば増えるほど
 国保の金額は上がっていく】

 ということになるわけです。


■その他にも


 ご自宅が賃貸だとか、
 出張が多いかどうかだとか…

 【いろいろな要素を総合勘案して
 法人成りをすべきかどうか
 決定していく必要がある】

 というのが現実的なところ。


■というわけで今日は、


 消費税以外において、
 法人成りにおいての注意点についてのこと
 を書かせていただきました。

 しっかりと上述してきたような点を
 トータルで考えて

 【法人成りをするのが有利かどうか】

 ということを考えていきたいものです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人成りの際は、消費税のほか、
 社会保険料の視点や、出張の多さ、
 自宅の契約形態などを総合勘案し、
 
 【本当に法人成りすべきかどうか】

 を検討すべきであると言える。


・その他にも法人であるメリットとして、

 【信用力が個人事業主に比べて
 上がってくる】

 ということも考えられる。


・上記のほか、
 実際に生活費に必要なお金や、
 その生活の背景など、
 いろいろなことが
 この法人成りに影響してくる
 ということも重々心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


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