法人成りの注意点【消費税以外編】
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■『インボイス制度』が
目前に迫ってきたこともあり、
法人成りを検討していることから、
そのご相談に乗らせていただく機会が
本当に多くなりました。
そこで今日は、
インボイス以外において、
法人成りの際に注意しておきたい点
についてお話をさせていただきます。
■まず
ご相談に見えられるケースで
第一に多いのが、
【個人と法人との税負担のバランス】
についてのこと。
結局のところ、
【個人は税金が高い】
と考えられており、
【逆に法人は税負担が少ない】
ということから、
そのようなことを念頭において
ご相談に見えられる
ということが多いように感じますね。
■実際のところ
それはその通りで、
所得税は『超過累進税率』と言って
【階段式でその税率が上がっていく】
ということになります。
『階段式』というのはつまり、
【所得が高ければ高いほど
税率が上がっていく】
というもの。
最も高い段階になると、
所得税と住民税を合計して55%…
本当に高額の税率ですよね。
一方法人はと言えば、
多く見積もっても、
その法人の所得の30%程度が税負担である
と言えます。
しかしながら、上述したように
所得税は階段のような形で
その税率が上がっていきますので、
【上述した法人の3割に到達しない
階段の高さであれば、
その状況は法人ではなく、個人の方が良い】
ということになるわけです。
■そしてもう一つ考えたいのが、
『社会保険料』について。
法人成りをすると、法人のお金を
自由に使えるわけではないので、
その法人から『役員報酬』として
代表者である自分自身に
給料を支払っていくことになります。
ということになるわけですね。
個人事業主であれば、
国民健康保険料と、
国民年金であったものが、
法人となると、
『健康保険』というひとくくりの中に
健康保険料と厚生年金保険料が
パッケージとして入っている
というようなイメージとなります。
そしてこの社会保険料はざっくり言えば
個人負担と法人負担の合計で30%ほど。
つまり
【自らに対して支払う役員報酬に加え、
その30%部分が社会保険料として
上乗せされ法人口座から出ていく】
ということになるわけです。
■一方、
この法人で入る社会保険については、
『扶養』という概念がありますので、
【扶養がたとえ何人いようと、
その社会保険料の金額は変わらない】
ということになります。
逆に国民健康保険料については、
『扶養』という概念はなく、
【その世帯の国保への加入者】
という考えになりますので、
【その加入者が増えれば増えるほど
国保の金額は上がっていく】
ということになるわけです。
■その他にも
ご自宅が賃貸だとか、
出張が多いかどうかだとか…
【いろいろな要素を総合勘案して
法人成りをすべきかどうか
決定していく必要がある】
というのが現実的なところ。
■というわけで今日は、
消費税以外において、
法人成りにおいての注意点についてのこと
を書かせていただきました。
しっかりと上述してきたような点を
トータルで考えて
【法人成りをするのが有利かどうか】
ということを考えていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人成りの際は、消費税のほか、
社会保険料の視点や、出張の多さ、
自宅の契約形態などを総合勘案し、
【本当に法人成りすべきかどうか】
を検討すべきであると言える。
・その他にも法人であるメリットとして、
【信用力が個人事業主に比べて
上がってくる】
ということも考えられる。
・上記のほか、
実際に生活費に必要なお金や、
その生活の背景など、
いろいろなことが
この法人成りに影響してくる
ということも重々心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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