微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

個人と法人を同時進行させる場合の注意点

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■事業が順調に進み、


 【個人事業主から法人成りをする】

 というケースが見受けられますが、

 その際にはいろいろな
 税務上の注意点を意識しておきたい

 というところ。

 その中で検討することとして
 考えられるのが、

 【現在の個人事業をあえて残したままで、
 その他の業務を法人に移していく】

 ということ。

 これはその置かれている状況により
 ケースバイケースであるものなのですが、

 場合によっては、

 【法人において
 最小限の役員報酬を取ることにより、
 社会保険料所得税、住民税を含めた
 トータルの税負担をコントロールできる】

 ということも考えられます。


■しかしながら注意したいのが、


 その法人に移行していく業務と、
 個人事業に残しておく業務について。

 その大前提として
 念頭においておきたいのが、

 【法人の業務は、その法人の
 定款に定められたものしかできない】

 ということ。

 そうなると、

 【個人事業で営んでいた事業であっても、
 その法人の定款に記載していないもの
 については、
 法人においてはその事業ができない】

 ということになってしまうわけです。


■逆に、


 法人の定款にその業務を行う旨が
 書いており、

 法人でその事業を行うと同時に、
 個人事業主としても同じ事業を
 行っているとしたらどうでしょう。

 これは税務のお話ではないのですが、

 【法律上『利益相反取引』などとして、
 会社の利益に反する行為を
 個人事業主である代表者が行っている】

 ということで、
 法的に問題となってしまうんですね。

 

■そして、


 個人事業と法人で取り組んでいく
 業務については、
 上述してきたことに加え、

 【何かしらの合理的な理由や
 合理的な区分により
 その業務の棲み分けをしていくこと】

 が必要であると言えます。

 というのも、何も理由なしに
 そのような区分けをしているとしたら、
 それは

 【租税回避行為】

 とみなされ、
 税務調査でそのような行為を
 否認されてしまう

 ということにもなりかねないわけです。

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  ■というわけで今日は、  個人事業と法人を同時に走らせる  場合において注意すべき点を、  記事に認めさせていただきました。  とは言え、しっかりと  上述してきたようなことを視野において、  その対策をしながら  業務を分散することにより、  税負担がグンと少なくなることがある  というのもまた事実。  【自分自身が  どのような状況におかれているか】  ということを今一度俯瞰して、  最適な経営の解を模索するように  しましょう(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人と個人事業とを並行していくためには、  法律上や税務上で重々注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 ・【法人の定款】に謳っているもの  以外の業務は法人で行うことができず、  また、法人の定款に謳っている業務を  個人事業で行うことは、  【利益相反取引】  などとして禁じられるもの  と心得ておくべし。 ・税務においても、個人事業と法人を  同時並行していくにあたり、  【その区分けをしている理由を  合理的に説明できるようにしていくべき】  であると言える。 ・上述したような、  法人と個人との棲み分けを  上手にすることにより、  場合によっては  大きく税負担が変わってくることもある  ということを重々理解しておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。



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