個人と法人を同時進行させる場合の注意点
おはようございます。 【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】 税理士の村田佑樹です。 ================== ■事業が順調に進み、 【個人事業主から法人成りをする】 というケースが見受けられますが、 その際にはいろいろな 税務上の注意点を意識しておきたい というところ。 その中で検討することとして 考えられるのが、 【現在の個人事業をあえて残したままで、 その他の業務を法人に移していく】 ということ。 これはその置かれている状況により ケースバイケースであるものなのですが、 場合によっては、 【法人において 最小限の役員報酬を取ることにより、 社会保険料や所得税、住民税を含めた トータルの税負担をコントロールできる】 ということも考えられます。 ■しかしながら注意したいのが、 その法人に移行していく業務と、 個人事業に残しておく業務について。 その大前提として 念頭においておきたいのが、 【法人の業務は、その法人の 定款に定められたものしかできない】 ということ。 そうなると、 【個人事業で営んでいた事業であっても、 その法人の定款に記載していないもの については、 法人においてはその事業ができない】 ということになってしまうわけです。 ■逆に、 法人の定款にその業務を行う旨が 書いており、 法人でその事業を行うと同時に、 個人事業主としても同じ事業を 行っているとしたらどうでしょう。 これは税務のお話ではないのですが、 【法律上『利益相反取引』などとして、 会社の利益に反する行為を 個人事業主である代表者が行っている】 ということで、 法的に問題となってしまうんですね。 ■そして、 個人事業と法人で取り組んでいく 業務については、 上述してきたことに加え、 【何かしらの合理的な理由や 合理的な区分により その業務の棲み分けをしていくこと】 が必要であると言えます。 というのも、何も理由なしに そのような区分けをしているとしたら、 それは 【租税回避行為】 とみなされ、 税務調査でそのような行為を 否認されてしまう ということにもなりかねないわけです。
■というわけで今日は、 個人事業と法人を同時に走らせる 場合において注意すべき点を、 記事に認めさせていただきました。 とは言え、しっかりと 上述してきたようなことを視野において、 その対策をしながら 業務を分散することにより、 税負担がグンと少なくなることがある というのもまた事実。 【自分自身が どのような状況におかれているか】 ということを今一度俯瞰して、 最適な経営の解を模索するように しましょう(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人と個人事業とを並行していくためには、 法律上や税務上で重々注意が必要であるもの と心得ておくべし。 ・【法人の定款】に謳っているもの 以外の業務は法人で行うことができず、 また、法人の定款に謳っている業務を 個人事業で行うことは、 【利益相反取引】 などとして禁じられるもの と心得ておくべし。 ・税務においても、個人事業と法人を 同時並行していくにあたり、 【その区分けをしている理由を 合理的に説明できるようにしていくべき】 であると言える。 ・上述したような、 法人と個人との棲み分けを 上手にすることにより、 場合によっては 大きく税負担が変わってくることもある ということを重々理解しておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。
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