【法人名義のクレジット】で注意すべきこと
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■法人として経営していく中で、
【法人名義のクレジットカードを利用する】
ということがあります。
法人名義のクレジットカードですので、
当然そのクレジットカードの
引き落としの銀行も法人口座
となりますよね。
では、もしその法人のクレジットカードで
社長が個人的な支出をしたら
どうなるでしょう。
結論としてそれは
【法人の経費ではない】
ということに。
そうなると…これは
【法人が社長に対して貸付をした】
という状態になってしまいます。
■これも当然と言えば当然なのですが、
『クレジットカードを利用して
その利用代金が法人口座から決済される』
ということをシンプルに考えると、
【その社長のプライベートな支出が
法人口座から引き落とされている】
ということ。
そうなると、
【その口座から引き落とされた金額を
社長が法人に返さなければならない】
ということになるわけですね。
これが案外理解されておらず、
【法人のクレジットカードを通じて
個人的な資産の購入や
支出をしてしまっている】
というケースが
往々にして見受けられます。
そうなると、会計帳簿上は
普通預金からそのクレジットカードの
利用額が引き落とされる反面、
【役員に対する貸付金が計上されてしまう】
ということになるわけです。
■これは
以前の記事でも
再三述べさせていただいているように、
金融機関の評価上、
この『役員貸付金』という
項目が上がっていると、
融資にとっては相当なマイナス要素
となってしまいます。
というのも、
「融資をしたとしても、
この法人は社長に資金を
流用してしまうんだろうな…」
という推測がされてしまうから
ということに他なりません。
したがって、法人名義の
クレジットカードの利用の際には、
こういった点に重々注意をして
その決済をするべきである
と言えます。
そして、
【万一誤って決済してしまった際には、
それと同額を普通預金口座に入れる】
ということ。
これを徹底しさえすれば、
法人のクレジットカードに関しては
役員貸付金が発生することはない
と言えます。
■しかしながら怖いのが、
自分では『法人の経費』
と思ってはいるものの、
税務上の考えでは
『それは経費として認められない』
というもの。
よくある例としては、
洋服や美容関係の支出ではないでしょうか。
洋服関係や美容関係は、
もちろんそれが仕事をしていく上で
必要である
という理由は分かるのですが、
【原則として
経費としては認められないもの】
となります。
仮に認められたとしても、
それは多少なりともプライベートな要素を
含むものでものであるため、
【全額ではなく、合理的に事業部分として、
プライベート分と分けて配分した金額のみが
経費として認められる】
ということになるわけですね。
そういった支出に関しては、
そもそも法人のクレジットカードで
決済するのではなく、
【個人のカードで決済して、
そのうち法人経費になる金額分だけ、
法人から社長に移す】
という方法の方が、
スムーズかもしれません。
この手順だと、貸付金が出る要素は
ありませんので(^^)。
■この
『法人のクレジットカードによる
個人の支出』
は意外と多いものですので、
今回の記事で認めさせていただいた
次第です。
しっかりと、
【法人のものは法人のもの】
という認識を持って、
その経理をしていきたいものです。
ちなみに個人事業に関しては、
【オレのものはオレのもの、
会社の金もオレのもの】
といういわゆるジャイアン的な発想(?)
で大丈夫ですので、
こういった『役員貸付金』という概念は
存在しませんのでご安心ください。
その反面、
個人事業主については、
【自らに対する給料が支払えない】
ということになっているわけです。
世の中、裏があれば表もあるものですね(汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人名義のクレジットカードに関しては、
当然に【その法人に関する】支出のみ
をしていく必要があると言える。
・もしその法人のカードで
個人的な支出をしたとしたら、
それは【役員に対する貸付金】として
捉えられてしまう。
・『役員貸付金』となると、
【金融機関の評価が下がる】
という面と、
税務申告の際も、
【その貸付金に対する利息】ということで、
これを収益に計上しなければならず、
その収益に対する無駄な税金が
かかってしまうものでもある。
・上述したようなことから、
【法人のカードからは
法人の支出のみをしていく】
ということを徹底していくべきであるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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