微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【法人名義のクレジット】で注意すべきこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■法人として経営していく中で、


 【法人名義のクレジットカードを利用する】

 ということがあります。

 法人名義のクレジットカードですので、
 当然そのクレジットカードの
 引き落としの銀行も法人口座

 となりますよね。

 では、もしその法人のクレジットカードで
 社長が個人的な支出をしたら
 どうなるでしょう。

 結論としてそれは

 【法人の経費ではない】

 ということに。

 そうなると…これは

 【法人が社長に対して貸付をした】

 という状態になってしまいます。
 

■これも当然と言えば当然なのですが、


 『クレジットカードを利用して
 その利用代金が法人口座から決済される』

 ということをシンプルに考えると、

 【その社長のプライベートな支出が
 法人口座から引き落とされている】

 ということ。

 そうなると、

 【その口座から引き落とされた金額を
 社長が法人に返さなければならない】

 ということになるわけですね。

 これが案外理解されておらず、

 【法人のクレジットカードを通じて
 個人的な資産の購入や
 支出をしてしまっている】

 というケースが
 往々にして見受けられます。

 そうなると、会計帳簿上は
 普通預金からそのクレジットカードの
 利用額が引き落とされる反面、

 【役員に対する貸付金が計上されてしまう】

 ということになるわけです。


■これは


 以前の記事でも
 再三述べさせていただいているように、

 金融機関の評価上、
 この『役員貸付金』という
 項目が上がっていると、

 融資にとっては相当なマイナス要素
 となってしまいます。

 

note.com

 というのも、

 「融資をしたとしても、
 この法人は社長に資金を
 流用してしまうんだろうな…」

 という推測がされてしまうから
 ということに他なりません。

 したがって、法人名義の
 クレジットカードの利用の際には、
 こういった点に重々注意をして
 その決済をするべきである

 と言えます。

 そして、

 【万一誤って決済してしまった際には、
 それと同額を普通預金口座に入れる】

 ということ。

 これを徹底しさえすれば、
 法人のクレジットカードに関しては
 役員貸付金が発生することはない

 と言えます。

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■しかしながら怖いのが、


 自分では『法人の経費』
 と思ってはいるものの、
 税務上の考えでは
 『それは経費として認められない』

 というもの。

 よくある例としては、
 洋服や美容関係の支出ではないでしょうか。

 洋服関係や美容関係は、
 もちろんそれが仕事をしていく上で
 必要である

 という理由は分かるのですが、

 【原則として
 経費としては認められないもの】

 となります。

 仮に認められたとしても、
 それは多少なりともプライベートな要素を
 含むものでものであるため、

 【全額ではなく、合理的に事業部分として、
 プライベート分と分けて配分した金額のみが
 経費として認められる】

 ということになるわけですね。

 そういった支出に関しては、
 そもそも法人のクレジットカードで
 決済するのではなく、

 【個人のカードで決済して、
 そのうち法人経費になる金額分だけ、
 法人から社長に移す】

 という方法の方が、
 スムーズかもしれません。

 この手順だと、貸付金が出る要素は
 ありませんので(^^)。


■この


 『法人のクレジットカードによる
 個人の支出』

 は意外と多いものですので、
 今回の記事で認めさせていただいた
 次第です。

 しっかりと、

 【法人のものは法人のもの】

 という認識を持って、
 その経理をしていきたいものです。

 ちなみに個人事業に関しては、

 【オレのものはオレのもの、
 会社の金もオレのもの】

 といういわゆるジャイアン的な発想(?)
 で大丈夫ですので、

 こういった『役員貸付金』という概念は
 存在しませんのでご安心ください。

 その反面、
 個人事業主については、

 【自らに対する給料が支払えない】

 ということになっているわけです。
 
 世の中、裏があれば表もあるものですね(汗)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人名義のクレジットカードに関しては、
 当然に【その法人に関する】支出のみ
 をしていく必要があると言える。


・もしその法人のカードで
 個人的な支出をしたとしたら、
 それは【役員に対する貸付金】として
 捉えられてしまう。


・『役員貸付金』となると、

 【金融機関の評価が下がる】
 という面と、

 税務申告の際も、
 【その貸付金に対する利息】ということで、
 これを収益に計上しなければならず、

 その収益に対する無駄な税金が
 かかってしまうものでもある。


・上述したようなことから、

 【法人のカードからは
 法人の支出のみをしていく】

 ということを徹底していくべきであるもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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