微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人成りに当たり気を付けたいお金のお話

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■よく仕事やプライベートで
 お土産をいただくのですが、
 

 そのお土産を家族でいただく際に
 揉めごとになるのが、
 その各自の配分について。

 

 うちは5人家族ですので、
 5つある場合は良いのですが、

 これが3つや7つなど
 人数できれいに割り切れない場合、
 往々にしてトラブルの元となります。

 

 こういった実践を通じて、
 算数や割り算の概念をつかんでいく
 ことができるのは
 なかなか良いものですね(^^)。

 

 そして、
 お土産は自分のものではなく、
 村田家全員のもの。

 

 こういった実践(実戦!?)を交えながら
 身に付く考えも貴重な学び。

 

 …とは言え、全て子どもたちに
 取り分けを任せるためか、
 最後の最後は父の取り分が 
 なくなってしまうというのがオチ…(涙)。

 


■さて、


 ここ最近の税務相談の中で、

 個人事業主を法人にする
 いわゆる『法人成り』を契機にして
 税理士への依頼をしたい

 というケースがよくあります。

 

 個人事業主と法人について
 顕著に違うことと言えば、

 個人事業主ジャイアン的に、
 
 【オレの金はオレのもの、
 会社の金もオレのもの】

 といった発想で良いのですが、

 法人についてはそうもいかず、

 

 【法人のお金と個人のお金は
 しっかり区分けしていく必要がある】

 ということになるんですね。

 


■そして、


 法人成りの際に
 注意しないといけないのが、

 個人事業主の際にまだ残っている
 『売掛金』や『未払金』などの

 【債権債務】

 について。

 

 この債権や債務を法人に引き継ぐ場合、
 上述したように、

 【その引き継いだ瞬間に
 法人の持ち物となるため、
 これを個人の裁量で自由にはできない】

 ということに。

 

 法人に引き継ぐ資産や負債については、
 多様な項目が考えられますが、

 上述した売掛金
 未払金について言えば、

 売掛金については
 将来現金が入ってくるものなので、
 
 【会社にとってはプラス】
 
 となるもの。

 

 逆に未払金に関しては、
 将来会社がその債務を
 支払わなければならないため、
 
 【会社にとってはマイナス】

 となるものですよね(^^)。

 

 これを個人と絡めて考えると、

 本来個人が持っていた
 【お金をもらう権利】である売掛金
 を会社に渡しているため、

 会社にとっては、
 その個人から売掛金
 引き渡してもらった

 ということになり、

 本来これは個人のものであるため、
 
 【個人に返すべきもの】

 という考えになるわけです。

 


■そして


 未払金については、
 本来個人で負担すべきものを
 会社が負担することになるので、
 
 【個人から返してもらうべきもの】

 ということになるわけですね。

 

 仮に売掛金が300万円あったとすると、
 この300万円は本来個人事業主としての
 個人がもらうべきもの。

 

 しかしながらその300万円が
 法人に入ったとすれば、
 それは個人に返金すべきものである

 と言えるわけです。

 

 そして、『未払金』
 (経費は出ているものの、
 法人成りの時点では
 支払いが終わっていないもの)
 が500万円あったとしましょう。

 

 すると、法人成り後、
 法人としてその500万円を支払うとすれば、
 それは本来個人が払うべきものである

 ということから、

 【その500万円分は
 個人が法人にお金を返す必要がある】

 というわけなんですね。

 


■そして、


 法人成りの際に多いのが、

 【上述した両者が混在している】

 という状況。

 

 つまり

 【売掛金が300万円あり、
 未払金が500万円ある】

 という状況です。

 

 この場合だと
 債務である未払金の方が多いため、
 500万円と300万円の差である200万円分、
 本来個人で負担すべきものを
 会社が負担する
 
 ということになるため、

 【個人が法人に
 その200万円を返す必要がある】

 ということになるわけですね。

 

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■個人が法人に返すという際に、

 

 決算書にどのように表示されるかと言えば

 【役員貸付金】

 という項目で表示されてきます。

 

 つまり決算書の表示を見ると、
 その役員…つまり代表者である個人が
 法人に返すべきものが表示されている

 ということになり、

 視点を変えてみると、

 【法人が個人に対して
 200万円を貸している】

 という状況が見て取れるわけです。

 

 これは金融機関の評価にとっては
 マイナス要素となり得るもの。

 

 と言うのも、
 本来法人にあるべき200万円が
 個人に渡っている
 というように見えるため、

 金融機関が融資をしても、
 この代表者にそのお金を自由に
 使われるかもしれない
 
 という懸念を持たれる
 ということです。

 


■いろいろ述べてはきましたが、


 法人成りにあたり、

 【資産と負債の差額が
 『役員貸付金』や逆に『役員借入金』
 となって表れてくる】

 ということはしっかりと
 知っておくべきことである

 と言えます。

 

 そして、法人成りした場合
 第一期目の決算においては特に、

 この【役員貸付金】については
 しっかりとキレイにしておきたいもの。

 役員借入金については、

 【個人が法人にお金を貸している状態】

 ですので、

 会社にとっては
 マイナスではないですよね。

 

 注意すべきは、

 【役員貸付金】の方である
 と言えます。

 

 法人成りに際しては、
 上述してきたようなことを
 しっかりと念頭において、

 適切なとした会計処理を
 していくようにしましょう。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》


・法人成りにあたっては、
 個人事業主から引き継いだ
 資産と負債との差額が
 【借入金】や【貸付金】として
 表示されてくるものである。

 


・銀行の評価においては

 【貸付金は相当なマイナス要素】

 となることを心得ておくべし。

 

 したがって、

 【法人成りに際しての資産と負債は
 しっかりと把握し、
 その第一期目の決算書で
 そういった項目を整理しておくこと】

 は極めて重要であると言える。

 


個人事業主の感覚と、法人の感覚とは、
 ずいぶん上述してきたようなことで
 異なるものであるため、

 しっかりと

 【法人の財布】と【個人の財布】

 を区分けし、

 明瞭な会計処理をしていくとともに、
 その現金もしっかりと区分けしていくべき  
 であるものと心得ておくべし。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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