個人事業のすぐできる節税
街はもうクリスマス。
我々はクルシミマス。
年末調整から確定申告・・・
これからが超繁忙期。
気を引き締めてまいります!!
さて、個人事業主の方にとっては年度末が近づいていることもあり、今期の利益について考えねばならぬ嫌な時期となってきましたね。
今日はそんな個人事業主の方が、手を打つことができる節税について見ていくことにしましょう。
1.備品の購入
必要なものがあれば、12月中に買ってしまいましょう。
青色申告の方でいけば、30万円未満のものは経費にできます。
逆に30万円を超えると経費でなく「資産」となります。
減価償却費として何年間かにわたり経費化していくことになりますね。
白色申告の方は10万円未満のものしか経費として認められません。
12月31日までに手元に届き、使える状態でなければならないため、あまり直前になりすぎないように気を付けてくださいね。
ちなみに、商品はダメですよ。
仕入れて売るものは期末に残っていたら「在庫」となって経費にできません。
2.貸倒引当金の計上
もし掛売上(売掛金)が多い個人事業主の方なら、貸倒引当金の計上を検討しましょう。
これは、期末の売掛金残高(受取手形を含む)に5.5%(例外もあります。)の率を乗じて、経費を計上できるというものです。
要は、売掛金である以上、入金してもらえない可能性があるので、そのリスクとして5.5%の経費を計上していいよ、ということです。
これは初年度のみ有効です。
翌年度以降は、初年度計上したものを戻してまた経費を計上するため、差額部分のみしか計上できません。
でも、初年度には効果てき面です。なんせお金を使わずに経費を上げれますからね。
3.小規模企業共済への加入
個人事業主にも退職金の準備は必要。
個人事業主が自分に退職金を自分に払っても経費にはならないのですが、この小規模企業共済は払えば経費になります。
正確に言えば、事業所得の経費ではなく、所得控除での経費になります。
・・・まぁ、そんなことはどうでもいいです。とにかく経費になります。
そして、退職金としてももらう時も税務上かなり優遇されています。
(↓参考記事)
everydayrunchange.hatenablog.com
(↓小規模企業共済のHP)
4.中小企業倒産防止共済への加入
表向きは取引先の倒産で売掛金が回収不能になった場合、貸付が受けられるという制度なのですが、ウラでは節税として使われます。
要は積立です。
お金を積み立てるのですが、すごいのが積み立てた金額に経費になるということ。
月20万からで最大240万円の年払いができます。
ただ、経費になるということは、解約してお金が戻って来る時は収益になり、税金の対象になります。
法人だと、役員の退職金を経費としてぶつけるなどの方法がとれるのですが、個人事業主だとなかなか経費とぶつけることができないので、私はあまりオススメはしません。
(↓参考記事)
everydayrunchange.hatenablog.com
(↓中小企業倒産防止共済のHP)
中小機構:倒産防止共済: 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
5.国民年金の前払いや過去分の支払い
国民年金を払う義務のある個人事業主は、その年に払った金額が経費になります。
もし、のちに払うつもりであれば、前倒しで12月までに払うと今年の経費にすることができます。
6.車は買わないでください
たまに、「じゃあ、車を買おう!」という方がいらっしゃいますが、車は資産として計上することになり、経費にはなりません。
減価償却ができたとしても11月に買えば2ヶ月分の経費しか生めませんので、早まることはやめた方がいいです。もう11月19日なので、実際の納車は12月でしょう。
残念ながら、大した効果はありません。
ただ、30万円未満の車なら、全額経費にできます(!)
個人事業主の節税はこの辺りですね。
ただ、節税のためにお金を使って、手元にお金がなくなり生活が・・・なんてことになると本末転倒。
いずれにせよ、高いお金を動かす時は顧問税理士にしっかり相談されることをオススメします。
知らないことも多い状態でお金を使うほど怖いことはありませんので・・・
ちなみに私は、近いうちに開催するセミナーのため、プロジェクターとスクリーンを買いました。
これは必要なものなので、無駄なお金ではありません!
・・・と自分に言い聞かせるのです・・・
お金が出ていくのはやっぱり嫌ですよね・・・(汗)