微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

親族で役員報酬を設定する際の注意点

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


個人事業主から法人成りする場合や、


 法人を設立する場合において
 よく話題に上るのが、
 『複数の親族に対する役員報酬』について。

 法人設立の際には
 夫婦で役員として登記して、
 法人より役員報酬を支払う

 というケースが
 往々にして考えられるわけですが、

 今日はそのことについて
 役員報酬設定の際に注意すべきことを
 お話ししていきたいと思います。


個人事業主と法人とで決定的に違うのが、


 この

 【親族に対する給与の支給】

 ではないでしょうか。

 個人事業主の場合で
 親族に給与を支払う際は

 【青色専従者給与】

 というものがあるのですが、

 この給与を支払ってしまうと、
 『配偶者控除』や『扶養控除』
 といった控除を受けることが
 できないことになります。

 しかしながら法人となれば、
 これは上述した配偶者控除
 扶養控除が除外されるものではなく、

 【その控除を受けることができる
 所得の範囲内であれば、
 この配偶者控除や扶養控除を
 受けることができる】

 ことになるわけです。

 そうなると、場合によっては
 代表者である夫の役員報酬
 支給するとともに、

 その奥様の役員報酬については、
 その配偶者控除社会保険
 扶養に入ることができる範囲内で
 その額を設定する

 ということが考えられます。

 【単純に折半して同額を支払ってしまうと、
 扶養に入ることができない分、
 税負担が法人と個人トータルして考えると
 増えてしまう】

 ということが少なからずあるので
 注意が必要です。

 

f:id:everydayrunchange:20210818060458j:plain


■そして、


 役員報酬について言えば、

 その額は自由に設定できる
 というものではなく、

 【税務上の上限】

 というものがありますので
 そういった点でも注意が必要です。

 普通に考えると「そりゃそうだよね」
 ということではあるのですが、

 常時その仕事に従事している役員と、
 週一程度顔を出しているような
 いわゆる非常勤の役員について、

 その額が同じだとすると
 何だかおかしい気がしますよね。

 税務においてもこれは例外ではなく、

 【非常勤であれば、
 その上限というものが
 ある程度決まっている】

 というもの。

 これは個々の判断によりますので
 あえて詳細を書くことは
 割愛させていただきますが、

 一般常識の範囲内で考えて、
 (その一般常識が難しいのですが…)

 これが高額でありすぎると、

 【高額であるとみなされた部分は
 経費として考えられない】

 ということになってしまいますので
 要注意です。


■というわけで、


 夫婦などの親族同士で役員報酬を取る際は、
 上述したような

 【扶養の論点】と、

 【常勤か非常勤かの場合で
 その設定する額を考える】

 ことを念頭において、
 その役員報酬の設定をされることを
 オススメいたします。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・夫婦で役員となり、
 その法人から役員報酬として給料をもらう
 というケースは少なからず考えられる。


・その際に考えたいのが、

 【扶養の範囲内で役員報酬を支払う】

 ということ。

 この扶養の論点が絡んでくると、
 『所得税』や『住民税』、
 『社会保険料』の負担が
 大きく変わってくるため
 要注意であると言える。


・もう一つ注意したいのが、

 【常勤か非常勤かにより
 その役員報酬の社会通念上として
 認められる額が変わってくる】

 ということ。

 これは名義だけではなく、
 
 【実態がどうか】

 により判断されるため、
 十分な注意が必要であるもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹