親族で役員報酬を設定する際の注意点
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■個人事業主から法人成りする場合や、
法人を設立する場合において
よく話題に上るのが、
『複数の親族に対する役員報酬』について。
法人設立の際には
夫婦で役員として登記して、
法人より役員報酬を支払う
というケースが
往々にして考えられるわけですが、
今日はそのことについて
役員報酬設定の際に注意すべきことを
お話ししていきたいと思います。
■個人事業主と法人とで決定的に違うのが、
この
【親族に対する給与の支給】
ではないでしょうか。
個人事業主の場合で
親族に給与を支払う際は
【青色専従者給与】
というものがあるのですが、
この給与を支払ってしまうと、
『配偶者控除』や『扶養控除』
といった控除を受けることが
できないことになります。
しかしながら法人となれば、
これは上述した配偶者控除や
扶養控除が除外されるものではなく、
【その控除を受けることができる
所得の範囲内であれば、
この配偶者控除や扶養控除を
受けることができる】
ことになるわけです。
そうなると、場合によっては
代表者である夫の役員報酬を
支給するとともに、
その奥様の役員報酬については、
その配偶者控除や社会保険の
扶養に入ることができる範囲内で
その額を設定する
ということが考えられます。
【単純に折半して同額を支払ってしまうと、
扶養に入ることができない分、
税負担が法人と個人トータルして考えると
増えてしまう】
ということが少なからずあるので
注意が必要です。
■そして、
役員報酬について言えば、
その額は自由に設定できる
というものではなく、
【税務上の上限】
というものがありますので
そういった点でも注意が必要です。
普通に考えると「そりゃそうだよね」
ということではあるのですが、
常時その仕事に従事している役員と、
週一程度顔を出しているような
いわゆる非常勤の役員について、
その額が同じだとすると
何だかおかしい気がしますよね。
税務においてもこれは例外ではなく、
【非常勤であれば、
その上限というものが
ある程度決まっている】
というもの。
これは個々の判断によりますので
あえて詳細を書くことは
割愛させていただきますが、
一般常識の範囲内で考えて、
(その一般常識が難しいのですが…)
これが高額でありすぎると、
【高額であるとみなされた部分は
経費として考えられない】
ということになってしまいますので
要注意です。
■というわけで、
夫婦などの親族同士で役員報酬を取る際は、
上述したような
【扶養の論点】と、
【常勤か非常勤かの場合で
その設定する額を考える】
ことを念頭において、
その役員報酬の設定をされることを
オススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・夫婦で役員となり、
その法人から役員報酬として給料をもらう
というケースは少なからず考えられる。
・その際に考えたいのが、
【扶養の範囲内で役員報酬を支払う】
ということ。
この扶養の論点が絡んでくると、
『所得税』や『住民税』、
『社会保険料』の負担が
大きく変わってくるため
要注意であると言える。
・もう一つ注意したいのが、
【常勤か非常勤かにより
その役員報酬の社会通念上として
認められる額が変わってくる】
ということ。
これは名義だけではなく、
【実態がどうか】
により判断されるため、
十分な注意が必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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