配偶者特別控除に要注意
確定申告がスタートし、税理士も確定申告のお手伝いをする時期となりました。
一般の方がいらっしゃる無料申告会場。
私もこの会場での応援に行っているのですが、結構誤った申告が多いこと・・・
誤った申告というのは、前年以前のこと。
もう終わってしまっている申告のことですね。
今日はその中の一つ。
配偶者関係の誤りについて、見ていきたいと思います。
1.配偶者控除とは?
配偶者の収入が一定額の範囲内であれば、扶養として申告することができます。
配偶者を扶養にして経費を作ることを「配偶者控除」といいます。
給料だけの人であれば、年収103万円以内であればこの配偶者控除を受けることができます。
2.年収103万円を超えると・・・
さて、給料だけの人で103万円を超えている人。
これがネックで、誤りの多いところなのです。
実は配偶者控除に当たらなくても、年収141万円までであれば、「配偶者特別控除」というものを受けることができます。
配偶者控除までは控除できなくとも、103万から141万円の範囲内で段階的に控除を受けることができます。
3.配偶者特別控除に当たりませんか?
このように、配偶者控除を外れても、配偶者特別控除が使える可能性があります。
もし、「あっ!」と思われた方もご安心下さい。
過去5年以内であれば、「更正の請求」という手続きをすることにより、申告をやり直すことができます。
しっかり過去の誤り分も見直して、戻る可能性のある税金は取り戻しましょう。