年金は申告しなくてもよいことが多い(!)
「なんね、来んでよかったとね。」
前回に引き続き、税理士の無料相談会での一コマ。
高齢の方で、年金の収入のみの方も多くいらっしゃるのですが、今日はその年金収入の確定申告について見ていくことにします。
1.公的年金には控除額がある
国からもらう年金。
このことを公的年金というのですが、この公的年金には一定額までは税金がかかってこないという控除額があります。
具体的には、
① 65歳未満・・・70万円
② 65歳以上・・・120万円
となります。
控除がこの金額ということは、裏を返せば65歳未満の人は年間70万円まで、65歳以上の人は年間120万円までなら、年金をもらっても税金はかかってこないということになりますね。
これを超えると原則として、確定申告をしなければなりません。
2.例外がある
1.の控除額を超えても、次の要件を全て満たせば、確定申告をしなくてもよいという「申告不要制度」があります。
① 公的年金の年間収入金額が400万円以下であること。
② 公的年金以外の所得(もうけ)が年間20万円以下であること。
①②を満たして申告不要となる場合であっても、住民税の申告はしないといけませんので要注意です。
3.本当に申告しなくていいの?
ただし、もし年金から源泉徴収をされて所得税を前払いしているようなケースであれば、確定申告をして所得税を取り戻した方がよいケースがあります。
よく検討されて下さいね。
また、もし医療費控除などの控除を受けようとする場合は、年金が400万円以下であっても必ず申告しなければなりません。
控除を受けるなら全部さらけ出してね、ということ。
この400万円以下と20万円以下のことを知らなくて申告会場にいらっしゃる方は結構多いもの。
そこで冒頭の言葉というわけですね。
ただ、このようなことは知っていないと気づきもしません。
もし不安があれば税理士にご相談されることをオススメします(!)