【電子契約】で節税と時間創出を
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■税理士として
税務関係の仕事をしていると、
(声を大にしては言えませんが…)
「なんだか変な税金だな」
と思われるものが稀にあります。
例えば『償却資産税』。
これは、固定資産税も自動車税も
課税されないものに対してかかってくる、
【事業用資産に対する税金】。
土地や建物であれば
『固定資産税』がかかり、
自動車に対しては
『自動車税』がかかってきます。
それ以外の、パソコンであったり、
借りている物件に対して、
内装工事や電気工事などを施した場合、
【この償却資産税の対象になってくる】
というものです。
何となく強引に作られた税金のような…
そんなニオイがしますよね…
■そしてもう一つ
どうしてもピンとこないのが
『印紙税』。
よく、領収書で200円の印紙を
貼らないといけなかったり、
継続的取引のものになると
4千円の印紙であったり…
その契約金額が大きくなればなるほど
印紙を貼る金額も大きくなる
というのがこの印紙税です。
そもそもなぜ、契約書や領収書を作ること
に対して税金を納付しないといけないのか
ということが疑問でなりません。
しかも、この印紙税については、
『税理士が税務調査において関与しない』
という税目になっているから
これもまた不思議。
実際のところ、税務調査において
印紙についての指摘があれば
当然税理士がその交渉に応じる
わけでありますが、
『原則としてこの印紙税は
税理士の守備範囲外である』
ということなんですね。
今日はそんな『印紙税』について
見ていくことにいたします。
■この印紙税については、
『税務署が規定している
課税文書に該当するかどうかにより、
その判断が分かれてくる』
というもの。
詳しくは省略いたしますが、
ここで言う『課税文書』については、
【書面で作られたもの】
というのが前提なんですね。
したがって
【電子の領収書や電子契約書であれば
この収入印紙は非課税になる】
ということになるわけです。
そこで、弊所においてもここ最近は、
顧問契約書などの契約書関係を
『電子契約』に変えました。
これにより、
収入印紙の削減はもちろんのこと、
その他の付随する業務の工数が
大幅にカットされ、
時間がかなり生まれる結果となった
ということに。
■顧問契約書を締結する流れとしては、
まずこちらで顧問契約書の案を作成し、
メールなどで先方へ送り、
その内容を確認していただき、
問題がないようであれば、
先方の分と弊所の分をそれぞれ印刷し、
その印刷したものをホチキスで留め、
それを製本テープで止め、割り印をし、
氏名の横に印鑑を押印し、
これを先方への送り状とともに封入し、
返信用封筒に切手を貼付し、
それも同封し先方に送付する。
一方、それを受け取った先方は、
同じくその契約書に押印をし、
割り印をし、返信用封筒で送付する。
…これだけ見ても相当な工数である
ということがお分かりになるはず。
(実際、かなり疲れるんです(笑)。)
また、郵便切手も使用しますので、
その切手の管理や収入印紙の管理も
なかなか大変…
これが、契約書を作成し、
そのデータをメールで送付し、
確認してサクッと電子署名をするだけで、
その契約書の締結が完了します。
このようなことを考えると、
電子契約は、『印紙税の節税』
という側面とともに、
圧倒的な経営の効率化を
もたらしてくれる
と言えるんですね(^^)。
■少し話はそれましたが、
何と言うか、
よく分からない税金(あまり言うと
良くないですが…)に認知と労力、
そしてこれも大切な経営の資源である
お金と時間を費やすことは、
何としても避けたいもの。
今日ご紹介させていただいた
【電子契約】は、
特に契約が多い事業者にとっては
その『コスト面』や『労力』、
そして『時間が生まれること』
を考えると大変有効なものである
と言えます。
電子契約はもちろんのこと、
【最新の情報】
に上手に乗り、
その経営の効率化に努めていきたい
ものですね(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『収入印紙』は、
【紙面で発行する課税文書】
に対してかかってくるものである。
・『収入印紙を貼る』という行為に付随して、
上述してきたような
多くの工数がかかるのが、
契約書の締結であったり、
紙での領収書の発行であると言える。
・これを解決するのが【電子契約】。
この電子契約のように、
時代の流れはデジタル化に進んでいるため、
上手にその時代の流れに乗るとともに、
経営の効率化を進めていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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