微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【電子契約】で節税と時間創出を

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■税理士として
 税務関係の仕事をしていると、

 (声を大にしては言えませんが…)
 「なんだか変な税金だな」

 と思われるものが稀にあります。

 

 例えば『償却資産税』。

 

 これは、固定資産税も自動車税
 課税されないものに対してかかってくる、

 【事業用資産に対する税金】。

 

 土地や建物であれば
 『固定資産税』がかかり、

 自動車に対しては
 『自動車税』がかかってきます。

 

 それ以外の、パソコンであったり、
 借りている物件に対して、
 内装工事や電気工事などを施した場合、

 【この償却資産税の対象になってくる】

 というものです。

 

 何となく強引に作られた税金のような…

 そんなニオイがしますよね…

 


■そしてもう一つ
 どうしてもピンとこないのが

 『印紙税』。
 


 よく、領収書で200円の印紙を
 貼らないといけなかったり、

 継続的取引のものになると
 4千円の印紙であったり…

 その契約金額が大きくなればなるほど
 印紙を貼る金額も大きくなる

 というのがこの印紙税です。

 

 そもそもなぜ、契約書や領収書を作ること
 に対して税金を納付しないといけないのか

 ということが疑問でなりません。

 

 しかも、この印紙税については、

 『税理士が税務調査において関与しない』

 という税目になっているから
 これもまた不思議。

 

 実際のところ、税務調査において
 印紙についての指摘があれば
 当然税理士がその交渉に応じる
 わけでありますが、

 『原則としてこの印紙税
 税理士の守備範囲外である』

 ということなんですね。

 

 今日はそんな『印紙税』について
 見ていくことにいたします。

 


■この印紙税については、


 『税務署が規定している
 課税文書に該当するかどうかにより、
 その判断が分かれてくる』

 というもの。

 

 詳しくは省略いたしますが、
 ここで言う『課税文書』については、

 【書面で作られたもの】

 というのが前提なんですね。

 

 したがって

 【電子の領収書や電子契約書であれば
 この収入印紙は非課税になる】

 ということになるわけです。

 

 そこで、弊所においてもここ最近は、
 顧問契約書などの契約書関係を
 『電子契約』に変えました。

 

 これにより、
 収入印紙の削減はもちろんのこと、

 その他の付随する業務の工数
 大幅にカットされ、
 時間がかなり生まれる結果となった

 ということに。

 

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■顧問契約書を締結する流れとしては、


 まずこちらで顧問契約書の案を作成し、
 メールなどで先方へ送り、
 その内容を確認していただき、

 問題がないようであれば、
 先方の分と弊所の分をそれぞれ印刷し、
 その印刷したものをホチキスで留め、

 それを製本テープで止め、割り印をし、
 氏名の横に印鑑を押印し、

 

 これを先方への送り状とともに封入し、
 返信用封筒に切手を貼付し、
 それも同封し先方に送付する。

 

 一方、それを受け取った先方は、
 同じくその契約書に押印をし、
 割り印をし、返信用封筒で送付する。

 

 …これだけ見ても相当な工数である
 ということがお分かりになるはず。
 (実際、かなり疲れるんです(笑)。)

 

 また、郵便切手も使用しますので、
 その切手の管理や収入印紙の管理も
 なかなか大変…

 

 これが、契約書を作成し、
 そのデータをメールで送付し、
 確認してサクッと電子署名をするだけで、
 その契約書の締結が完了します。

 

 このようなことを考えると、
 電子契約は、『印紙税の節税』
 という側面とともに、

 圧倒的な経営の効率化を
 もたらしてくれる

 と言えるんですね(^^)。

 


■少し話はそれましたが、


 何と言うか、
 よく分からない税金(あまり言うと
 良くないですが…)に認知と労力、
 そしてこれも大切な経営の資源である
 お金と時間を費やすことは、

 何としても避けたいもの。

 

 今日ご紹介させていただいた

 【電子契約】は、

 特に契約が多い事業者にとっては

 その『コスト面』や『労力』、
 そして『時間が生まれること』
 を考えると大変有効なものである

 と言えます。

 

 電子契約はもちろんのこと、

 【最新の情報】

 に上手に乗り、
 その経営の効率化に努めていきたい
 ものですね(^^)。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》

 


・『収入印紙』は、
 【紙面で発行する課税文書】
 に対してかかってくるものである。

 


・『収入印紙を貼る』という行為に付随して、
 上述してきたような
 多くの工数がかかるのが、
 契約書の締結であったり、
 紙での領収書の発行であると言える。

 


・これを解決するのが【電子契約】。

 

 この電子契約のように、
 時代の流れはデジタル化に進んでいるため、
 上手にその時代の流れに乗るとともに、
 経営の効率化を進めていきたいものである。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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