微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

売上高が1千万円前後の自己判断は危険

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「残念ながら、
 2倍の消費税になっていますね…」


 以前の記事でも多く取り上げさせて
 いただいているように、

 前々年度の消費税の対象となる
 課税売上高が『1千万円』を超えていれば、
 今年において、
 消費税の納税義務者となってきます。

 そして、大切なのが

 【消費税の納税義務者として
 消費税を申告納付していく際に、
 『原則課税』により計算する方法と
 『簡易課税』により計算する方法とを
 適切に選択する】

 ということ。

 業種によっては、
 圧倒的に簡易課税の方が
 有利なケースがあったりするため、
 くれぐれも注意が必要なんですね。

 5年前にこの具体的なことを書いていますので、
 良かったらこちらも参考にしてください(^^)。

 (当時は8%だったので、8%の部分を
 10%と読み替えて下さい。)

 

everydayrunchange.hatenablog.com


■そして、


 この簡易課税制度を選択するには、

 課税事業者となる前年の12月末までに、

 【簡易課税制度を選択して
 消費税の申告と納付をする旨の届出書】

 を提出しておく必要があります。

 

[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁

 最近の税務相談の中で
 よく見受けられるのが、

 順調に業績が上がってきて、
 売上高もアップしており、
 同じく順調に(?)消費税の納税義務者
 となっているケース。

 しかしながら、上述した

 【簡易課税制度を選択する】

 ということすら知らない状況で、
 税務相談に見られた際には、

 【その提出期限を超えていた】

 という状況が少なくなく、
 もはや後の祭り・・・

 これは主にサービス業で
 よく見受けられることなのですが、

 【原則的な消費税の計算方法に比べ、
 簡易課税により計算した方が圧倒的に…
 場合によっては倍近く…
 消費税額が変わってくる】

 ということが少なからずあります。

f:id:everydayrunchange:20210902061018j:plain


■ここでしっかりと
 念頭においておきたいのが、


 【売上高が1千万円を
 超えていないかどうか】

 ということ。

 もし当期や前期に
 超えている状況であれば、
 すぐさま税理士に相談した方が
 得策かと言えます。

 税理士と顧問契約をしないにしても、
 単発の税務相談で、
 場合によっては数十万単位の
 消費税額が変わってくる

 というケースも少なからずあり、

 私自身も税務相談で
 そのような状況になったということは
 少なくない状況。

 これは全くもって

 「税理士である私のもとに
 税務相談に来てくださいね」

 という話ではなく(汗)、純粋に、

 【そのような行動を取らないと、
 本当に多くのお金が流出してしまう
 ことになりますよ】

 ということなんですね。

 余談ですが、税理士としては、
 単発の税務相談は
 超絶にコストパフォーマンスが
 良くない商品ですので(笑)、
 あまりオープンにはしたくない

 という状況です。

 したがって、
 私でなくても、他の税理士にでも
 ぜひそういった場合には
 税務相談に行っていただきたい

 と思っている次第。
 
 正直、どうしようもない状況に
 なってしまってからでの
 税務相談ほど辛いものはありません…


■大切なのは、


 【「売上高が1千万円を超えたら
 消費税に注意しないとな…」
 ということを念頭においておく】

 ということ。

 そうすると、今回の記事のような
 消費税の具体的な話は
 覚えていなかったとしても、

 「税理士に相談しないと
 いけなかったよな…」

 という注意が出てくるというもの。


■というわけで今日は、


 税金の中でもとりわけ
 その負担額の多い消費税について
 再度見ていきました。

 どうか売上高が1千万円前後になった際は、
 ぜひ今日の記事を思い出して、
 経営者として適切な経営判断
 してもらえたら…

 と思っているところです。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の納税義務者は、

 【前々年度の課税売上高が
 1千万円を超えた場合、今年において
 その納税義務が発生するもの】

 と心得ておくべし。


・前々年度の課税売上高が
 『5千万円以下』であれば、
 【簡易課税制度の選択】を検討すべし。

 場合によっては、
 簡易課税制度を選択し
 申告納付することにより、
 通常の原則納付の半額などになる
 ということも考えられ得る。


・しっかりと、

 【売上高が1千万円前後になってきたら、
 税理士に相談する】

 ということを徹底したいもの。

 どうか後悔先に立たずの状態に
 ならないためにも…


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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