役員報酬を税務署が知るタイミング
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
※福岡においては、かなりの大雨で、
各地において避難警報などが発令されています。
お盆ではありますが、命を守ることが最優先です。
皆様がご無事でありますことを、
心よりお祈りしております。
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■「当期はかなり利益が上がりましたね。」
法人の決算においては、
当然のことながらその法人の利益に対して
法人税などを支払っていくことになります。
特に自分一人の法人であれば
なおのことなのですが、
【個人と法人の税負担などを考えて
役員報酬を決定する】
ということが一般的です。
しかしながら
【役員報酬は原則として
年に一度しか変更することができない】
というわけで、
その設定した役員報酬に対して、
想定外に『利益の増減』があった場合は、
当初の目論見が誤っていた
ということになり、そこで
【個人と法人の税負担が崩れてしまう】
ということが往々にして考えられる
というものです。
■ただ、
実際のところ、
『役員報酬を設定していても、
実際の資金繰りの問題により
支払えていない』
というケースが少なからずあります。
そのような場合でもやはり
役員報酬の変更ができないため、
【いったん社長が会社にお金を入れて、
そこから社長である自分自身に
役員報酬を支払った】
という経理をしていくことになります。
■では、
役員報酬の変更ができないとは言うものの、
どうやって、税務署がこの役員報酬の動きを
知るのでしょうか。
これは、
【源泉所得税を納付するタイミング】
で、税務署が初めてその役員報酬や給料を
把握することになるわけですね。
この源泉所得税を納付する際に、
その段階で法人が役員に対して支払った
『役員報酬』や『給料』を納付書に記載する
ことになりますので、
税務署はその金額を見て、
役員報酬や給料の金額を
把握することになる
というわけです。
■そしてこの源泉所得税については、
原則として『毎月10日』までに
前月に徴収した源泉所得税を
納付することになります。
しかし、常時いる従業員が
10人未満の法人(個人事業主も)については、
『半年に一度税務署に報告し納付する』
ということで済みますので、
そうなると税務署が
この役員報酬や給料を把握するのは
【半年に一度】
ということになるわけですね。
ただし、これは特例的な取り扱いであるため、
事前に税務署への届出が必要となります。
※ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
→https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
■そしてもう一点が、
年金事務所への届出について。
法人が役員に対し
役員報酬を支払う場合は一般的に、
年金事務所にその役員報酬の月額を報告し、
社会保険の申請をすることになります。
これも証拠の一つとして残ってくる
というわけです。
■少しふわっとしたお話になりましたが、
【上述したようなことを踏まえながら、
役員報酬は慎重に決定すべきである】
と言えます。
役員報酬は、その事業年度開始の日から
3ヶ月以内に決定して支払えば良いことに
なっていますので、
場合によっては、
その最大限の猶予期間を利用し、
当期の利益の状況を
しっかりと予測した上で、
慎重にその役員報酬を決めていくように
しましょう。
とは言え、
正確に未来が分かるものでもないため、
ある程度「えいやー!」で決めることも
大事ではあります(汗)。
節税ももちろん大事ですが、
実際の生活費がいくら必要か、
などという面からも考えることは
もちろん重要ですね(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【役員報酬は原則として
年一度しか変更できない】
ものであると心得ておくべし。
・税務署がその役員報酬の額を把握するのは、
【源泉所得税を申告・納付するタイミング】
であると言える。
また年金事務所への届出についても、
この裏付けになるということも考えられる。
・【役員報酬は原則として
その事業年度開始の日から3ヶ月以内】
に決定する必要があるため、
その3ヶ月の猶予期間を最大限利用して
当期の利益を試算してみるとともに、
適切な役員報酬を支払うことができるよう
心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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