微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

収入印紙を買うのは金券ショップがオトク?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■独立開業し、


 それなりの規模になってくると
 売上高が1千万円を超え、その結果
 
 【消費税の課税事業者になる】

 ということが考えられます。

 

 そこで今日は消費税についての経費で、
 注意しておくべきものについて
 お話をしていきたいと思います。

 

 

■大半の経費は、


 その経費に対して
 消費税がかかっており、

 【その経費の支払いに際して
 支払った消費税を
 売上から預かった消費税より引いて、
 その差額を税務署に納付する】

 というのが
 消費税の大原則となります。

 

 しかしながら、
 【一定の経費】はこのルールから外れ、
 場合によっては消費税の考えが
 変わったりするものがあるんですね。

 

 

■その中でもよくある例としては、


 【商品券を購入して、
 それを販売促進のため配る】

 ということ。

 

 これは消費税の観点でいくと、

 【商品券の購入は非課税】

 となります。

 

 結局のところ、
 『商品券を購入した後、それを【配る】』

 という最終目的ですので、

 そこに関しては
 『購入した側が【消費をする】』
 というものではなく、

 

 消費をしている、つまり使うものではない
 ということである以上、

 【そこには消費税はかかってこない】

 ということになるわけですね(^^)。

 

 

■では、


 商品券を【自分で使用するために】
 購入して、
 実際に使用した場合はどうでしょう。

 

 これも原則的な考えとしては全く同じで、

 商品券を【購入をした際】は消費税は非課税
 
 となります。

 

 そして、

 その商品券を【実際に使用した】時点で
 消費税がかかった

 という考えに。

 


 
■しかしながら、この方法でいくと、


 その商品券を実際に利用した都度、
 その消費税の処理をしないといけないため、

 事務的に考えると結構な負担になる
 ということが想像できます。

 

 そのような事情から、
 経理の方法として、

 【商品券を購入した時点で
 消費税がかかったものとする処理を
 継続してすることにより、

 その商品券の購入時に
 消費税を引いてもらう】
 
 という処理も、
 例外として認められているんですね。

 

 というより、この例外で処理している方が
 大半です。

 

 再度のことなのですが、 
 あくまでも【自分で使用する】場合の話で、

 【贈答用の商品券は非課税】
 となりますので、 
 くれぐれも注意されてくださいね(^^)。

 

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■そして


 次のよくあるお話が
 『収入印紙』について。

 

 収入印紙については、
 『印紙税』とも言われるように、

 【そこに消費税はかからない】

 という考えが大原則です。


 基本的に、税金の上に消費税はかからない
 ということですね。
 (酒税やたばこ税は別ですが…)

 

 収入印紙を買うのは、通常
 郵便局や法務局などではないでしょうか。

 

 そういったいわば

 【公の機関から購入するものについては、
 消費税がかかってこない】

 ということになるわけです。

 


■そして注意しないといけないのが、


 【いわゆる『金券ショップ』
 で購入した収入印紙については、
 消費税ががかかっている】

 と考えることになります。

 

 収入印紙が非課税とされているのは、
 上述した『郵便局』や『法務局』などの
 公の機関に限定されており、

 『金券ショップ』は
 そのくくりに入っていないので、
 ここでの販売は消費税がかかっている

 という考えになるというわけなのです。

 

 そう考えると、
 もし同じ2,200円の収入印紙
 郵便局で購入した場合と、
 金券ショップで購入した場合を考えると
 どうでしょう。

 

 『郵便局』で購入すると

 【消費税はかかっていないので
 消費税の納付額は変わらない】

 ということになります。

 

 しかしながら、『金券ショップ』で
 同じ2,200円の収入印紙を買うと、

 これは【税込】で2,200円
 という考えをしていきますので、

 【税込2,200円と考えると
 その中に消費税が200円含まれている】

 ということになります。


 
 そうなると、税務署へ納付する消費税から
 この200円を差し引くことができるんですね。

 

 ですので、もしあなたが
 消費税の課税事業者として
 原則課税により申告をしているとしたら、

 【金券ショップで収入印紙を買った方が、
 税務署に納付する消費税が少なくなる】

 ということになります。


  
 原則課税については、
 こちらの記事をご参照ください。

 

 

muratax.com

 


■ちょっとしたお話なのですが、


 消費税の取り扱いについては、
 こういった例外もありますので、

 しっかりとその取扱いチェックをし、
 適正な会計処理をしていくとともに、

 間違いのないように税額を計算し、
 消費税を税務署に納付していかないと 
 いけません。

 

 今日はよくある消費税についての
 誤りがちなポイントについて
 お話を進めてまいりました(^^)。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》


・『商品券』については

 【原則として
 購入した際には消費税がかからない】

 という考えになる。

 

 しかしながら、

 【自社で商品券を使用する場合で、
 継続して購入したタイミングで
 消費税がかかっているものとすれば、
 その購入時点で商品券に対する消費税を
 引くことができる】

 ということを心得ておくべし。

 


・『収入印紙』については原則として
 消費税はかからないものであるが、

 郵便局や法務局以外の
 『金券ショップ』などで
 印紙を購入したり販売したりする場合は
 消費税の対象となるため、
 
 この場合の処理には
 十分な注意が必要であるもの
 と心得ておくべし。

 


・消費税については、深く入れば入るほど、
 細かい規定があるため、
 重々注意をしておくべきである(汗)。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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