微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

注意したい【売上の領収書】の使い方

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■経営においての
 お金のことを考える際に、


 『税務』と『資金繰り』は
 どうしても考えなければならないもの

 と言えます。

 

 そこで今回は、税務においてのことで、
 主に『売上』について税務調査でも
 問題になりやすい点について、
 お話を進めてまいります。


■『売上』ということを考えると、


 得意先に請求書を発行して
 銀行入金をしてもらうケース、

 

 または
 現金払いでその料金をいただく
 というケース、

 

 そして、現金商売であれば、
 ダイレクトに現金をいただく

 ということもあるでしょう。

 

 そして、注意しておきたいのが、
 万が一税務調査に入られた場合のこと。

 

 税務調査だけのことではないのですが、
 経営をしていくにあたり、

 

 【客観的な証拠を残しておく】

 

 ということは
 大変大切になってきます。

 

 税務外で言えば、
 契約書であったり、覚書であったり…

 

 何らかの証拠を残しておく
 ということは必要である

 というわけですね。

 


■さて、


 税務の話に戻り、

 売上を考える際に
 その証拠となる書類とは
 どんなものでしょう。

 

 請求書を発行して
 銀行に振り込んでもらうケースであれば、
 その通帳の履歴により、証拠が残る

 というもの。

 

 しかしながら、
 現金でもらう収入についてはどうでしょう。

 

 現金については、何もしない状態では
 客観的な証拠が残っていないこと
 となります。

 

 レジを使っていれば、
 そのレジのシステムに履歴が残るかも
 しれませんが、

 レジなどを通さずに、
 直接現金手渡しで料金をいただく
 ケースにあっては、


 その客観的な証拠として
 領収書などを発行することが必要ですよね。

 

 どうしてもその売上の領収書
 がないとなると、

 客観的な証拠としては
 弱いものになってしまいます。

 

 最悪、領収書がないにしても、
 何かしら料金をいただいた年月日と
 その得意先、金額は書いておいた方が
 良いでしょう。

 

 不特定多数の者に販売する
 スーパーのような状況で、
 レジがないとしたら、

 

 その日々の売上を
 何かしらの形で残しておく

 ということが必要かもしれません。


■そして、


 税務調査で問題になりやすいのが、

 売上を現金でいただくケースで
 領収書を発行している場合。

 

 この領収書の使い方に問題があるケースが、
 少なからず見られるわけです。

 

 売上の領収書が
 客観的な証拠となるためには、

 【カーボン式(複写式)】

 のものを使用されると良いでしょう。

 

 カーボン式であれば、
 相手に手渡した領収書の控えが
 こちらの方にも残るため、
 それが客観的な証拠となる

 というわけです。

 

 そして注意したいのが、
 領収書に書いた内容が違っていた
 ということにより、

 それを破棄したい場合。

 

 そのような場合であっても、
 その書き損じた領収書の原本は
 取っておくようにしましょう。

 具体的に言えば、

 【失敗した領収書に
 大きく×印などを付けて、
 その控えと得意先にお渡しするものを
 そのまま取っておく】

 ということが大切になります。


 手元の領収書の冊子に
 2部残るわけですね。

 

 これを破いたりなどして
 破棄、処分してしまうと、

 「何かしら
 証拠隠滅などをしたのではないか」

 という目で見られてしまうことに
 なりますので、
 十分な注意が必要です。

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■また、


 経費を支払った際に
 領収書を先方からもらいたい場合に、
 
 先方が領収書を持ち合わせていなかった
 などの理由で、
 こちらが持っている領収書を使ってもらう

 というケースがあるようです。

 

 結論から言えば、

 

 【こういったことは決してしない方が良い】

 

 と言えます。

 

 と言うのも、
 領収書はその証拠が残ってしまうので、

 たとえ何の悪気もなく
 そういったことをしたとしても、

 

 その証拠が残っているばかりに、
 税務調査の際、善意で行ったことで
 あっても疑われてしまう

 ということが考えられるわけです。

 


■いろいろ述べてはきましたが、


 【現金売上の領収書を発行する際は、
 必ずカーボン式の領収書を使用し、
 控えを取っておくこと】。

 

 そして

 

 【その書いた内容に
 ミスがあったとしても、
 それをそのまま複写の状態で取っておく】

 

 ということ。

 

 こういった点を重視して、
 その客観的な証拠を残したいものです(^^)。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・税務調査の際、
 現金売上の領収書は
 重要なチェック項目となることが
 往々にしてある。


・現金売上の領収書は、
 その収入にダイレクトに繋がることから、
 税務署もかなり注視しているもの。

 したがって、客観的な証拠として
 しっかりとした保存の仕方を検討したい
 ものである。

 

・仮に記載内容に誤りがあったとしても、
 その書き損じをした領収書も
 しっかりと保存することにより、
 それをそのまま客観的な証拠として
 残しておくべし。

 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

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よかったらご覧くださいませ。^^

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