その飲食代、経費で大丈夫?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■梅雨の時期もちょうど真ん中あたり
といったところでしょうか。
こうも暑い日々が続くと、
涼しさを求めて動きたくなるものですよね。
今日は、個人事業主や法人の、
経費と認められる範囲について、
よくある質問や捉え違いをしやすい点に
ついて、見ていくことにします。
■最近は、
リモートワークが盛んになっている
ということもあり、
場合によっては自宅を離れ、
涼しさを求めてカフェなどで仕事をする
ということも
少なからずあるかもしれません。
また、食事に関しても、
暑い中でありますので、
冷たいものを求めて、
そういった食べ物や飲み物を求め、
飲食店に入る(^^)、
ということもあるでしょう。
そもそも『経費と認められるもの』
について考えると、当然
【事業に必要な支出である】
ということが大前提になります。
逆を言えば、
【事業に関係しない支出は
経費とはなり得ない】
というわけです。
■ここで注目したいのが、
例えばカフェに行って食事をする場合、
『その支出は事業に関係しているか』
ということを考えていただきたいわけです。
そのような視点で考えると、
単に食事をするためにカフェに入って
食事を注文した
という支出については、
経費とはならない
ということが分かるかと思います。
逆に、食事を兼ねて、
仕事をするためのスペースとして
利用するために
そのカフェで飲食をすると考えると、
それは経費となり得ますよね(^^)。
この
【事業に関係しているかどうか】
というのが
【経費になるかどうかの分かれ目】
というわけです。
■よく、
税務調査などの指摘により、
『売上に直接関係しない支出は
経費にならない』
といったことを言われたりする
ケースがあるのですが、
これは申し訳ないのですが、
全くもって見当違いの指摘である
と私は考えます。
重要なのは
【事業に関係しているかどうか】
ということ。
売上に関係するかどうかは結果論であり、
その売上に貢献するための経費ですので…
少し脱線しましたが、
そのように考えると、
当然カフェに入り仕事をする
という状況は、
『仕事をする』ということが
事業そのものに関係しますので、
それは経費となり得る
ということ。
■そして、
今日取り上げたいのが
上述した『食事代』について。
上記の『事業に関係しているかどうか』
と考えると、
食事代についてもその経費の可能性が
見えてくるのではないでしょうか。
事業に関係のある取引先などとの
打ち合わせのため、食事をした
という状況であれば
当然経費となるわけですし、
逆に全く関係のない
プライベートの食事となると
経費にはならない
ということ。
これは結構
混同されていることなのですが、
【経営者であれば、自分一人での食事代は
例外なく経費にできる】
と思われがちなんです。
しかしながら、
これは極めて危険な考えである
と言えます。
■何度も繰り返しますが、
【その食事代が
事業と関係しているかどうか】。
これこそが着目すべき点である
というわけです。
そうなると、
例えば牛丼屋やラーメン屋であっても、
取引先などとの軽い打ち合わせのために
そのお店を利用したとなると、
それは経費となり得るでしょう。
しかしながら、
当然単にプライベートで
そういったお店に入り食事をした
ということであれば、
これは経費とはなり得ない
ということになります。
■そして、
一般的な視点で考えると、
牛丼やラーメン屋といったものは、
何となくプライベート感が強いような
感じがしないでしょうか。
もしあなたがそのように
感じているとするならば、
税務調査官も同じように感じる
というもの。
したがって、上述したような
ラーメン屋や牛丼屋といった、
言ってみれば
「通常打ち合わせには使わないよな…」
といったように感じられる
お店での飲食は、
税務調査でも指摘されやすいもの
と考えられます。
場合によっては回転寿司なども
そうかもしれません。
しかしながら、
そのような飲食店において
実際に商談などをしているケースも
あるかと思いますので、
そういった状況であれば
当然経費となります。
■しかしながら、
大切なのは
【その証拠が残っているかどうか】
ということ。
『証拠を残す』という視点で考えると、
【誰と行ったか】
ということを
その飲食店の領収書に記載しておいた方が
無難と言えます。
実際のところ税務調査においても、
「誰と行ったんですか?」
ということを聞かれるケースは
少なくない状況。
上述しましたが、
その経費を使用したあなた自身が、
「もしかすると疑われるかも」
と思ったものは、
税務調査官も同じく
疑いの目を持ってくる
ということです。
したがって、上述した
ラーメン屋や牛丼屋、回転寿司屋などの
領収書が多く上がっている状況であれば、
(もちろんそれが事業に関係のある
支出であるというのが前提ですが…)
しっかりと、
【その相手先を領収書に書いておくなどして
証拠残しておくのが賢明である】
と言えます。
■まずは
【事業に関係しているかどうか】
ということ。
そして、
【その内容が疑われそうなものについては、
しっかりとその証拠を残しておくこと】。
このようなことをしっかりと注意して、
その経費の可能性を考えるとともに、
有意義な支出をしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・経営者として飲食店を利用することは
多々あるかもしれないが、
【それが『事業に関係しているかどうか』
によりその経費の可能性が考えられる
ものである】
ということを心得ておくべし。
・たとえ事業に関係のある
打ち合わせなどにより
飲食店を利用したとしても、
その飲食店の性質上、
プライベートではないかと
疑われるようなものであれば、
それはしっかりと
【事業に関係している】
ということを示す証拠を
残しておくべきであると言える。
・繰り返しになるものの、大切なのは
【事業に関係しているかどうか】。
事業に関係していないものは
例外なく経費とはなり得ないため、
その判断においては十分にその点に
注意すべきであると心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
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