微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

その飲食代、経費で大丈夫?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■梅雨の時期もちょうど真ん中あたり
 といったところでしょうか。

 


 こうも暑い日々が続くと、
 涼しさを求めて動きたくなるものですよね。

 

 今日は、個人事業主や法人の、
 経費と認められる範囲について、
 よくある質問や捉え違いをしやすい点に
 ついて、見ていくことにします。

 


■最近は、


 リモートワークが盛んになっている
 ということもあり、

 場合によっては自宅を離れ、
 涼しさを求めてカフェなどで仕事をする

 ということも
 少なからずあるかもしれません。

 

 また、食事に関しても、
 暑い中でありますので、
 冷たいものを求めて、
 そういった食べ物や飲み物を求め、
 飲食店に入る(^^)、

 ということもあるでしょう。

 

 そもそも『経費と認められるもの』
 について考えると、当然

 【事業に必要な支出である】

 ということが大前提になります。

 

 逆を言えば、

 【事業に関係しない支出は
 経費とはなり得ない】

 というわけです。

 


■ここで注目したいのが、


 例えばカフェに行って食事をする場合、

 『その支出は事業に関係しているか』

 ということを考えていただきたいわけです。

 

 そのような視点で考えると、
 単に食事をするためにカフェに入って
 食事を注文した

 という支出については、
 経費とはならない
 ということが分かるかと思います。

 

 逆に、食事を兼ねて、
 仕事をするためのスペースとして
 利用するために
 そのカフェで飲食をすると考えると、
 それは経費となり得ますよね(^^)。

 

 この

 【事業に関係しているかどうか】

 というのが

 【経費になるかどうかの分かれ目】

 というわけです。

 


■よく、


 税務調査などの指摘により、

 『売上に直接関係しない支出は
 経費にならない』

 といったことを言われたりする
 ケースがあるのですが、
 これは申し訳ないのですが、
 全くもって見当違いの指摘である

 と私は考えます。

 

 重要なのは

 【事業に関係しているかどうか】

 ということ。

 

 売上に関係するかどうかは結果論であり、
 その売上に貢献するための経費ですので…

 少し脱線しましたが、
 そのように考えると、
 当然カフェに入り仕事をする
 という状況は、

 『仕事をする』ということが
 事業そのものに関係しますので、
 それは経費となり得る

 ということ。

 


■そして、


 今日取り上げたいのが
 上述した『食事代』について。

 

 上記の『事業に関係しているかどうか』
 と考えると、

 食事代についてもその経費の可能性が
 見えてくるのではないでしょうか。

 

 事業に関係のある取引先などとの
 打ち合わせのため、食事をした

 という状況であれば
 当然経費となるわけですし、

 逆に全く関係のない
 プライベートの食事となると
 経費にはならない

 ということ。

 

 これは結構
 混同されていることなのですが、

 【経営者であれば、自分一人での食事代は
 例外なく経費にできる】

 と思われがちなんです。

 

 しかしながら、
 これは極めて危険な考えである
 と言えます。

 


■何度も繰り返しますが、


 【その食事代が
 事業と関係しているかどうか】。

 

 これこそが着目すべき点である
 というわけです。

 

 そうなると、
 例えば牛丼屋やラーメン屋であっても、
 取引先などとの軽い打ち合わせのために
 そのお店を利用したとなると、
 それは経費となり得るでしょう。

 

 しかしながら、
 当然単にプライベートで
 そういったお店に入り食事をした
 ということであれば、
 これは経費とはなり得ない

 ということになります。

 

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■そして、


 一般的な視点で考えると、
 牛丼やラーメン屋といったものは、
 何となくプライベート感が強いような
 感じがしないでしょうか。

 

 もしあなたがそのように
 感じているとするならば、
 税務調査官も同じように感じる
 というもの。

 

 したがって、上述したような
 ラーメン屋や牛丼屋といった、
 言ってみれば

 「通常打ち合わせには使わないよな…」

 といったように感じられる
 お店での飲食は、

 税務調査でも指摘されやすいもの
 と考えられます。

 

 場合によっては回転寿司なども
 そうかもしれません。

 

 しかしながら、
 そのような飲食店において
 実際に商談などをしているケースも
 あるかと思いますので、

 そういった状況であれば
 当然経費となります。

 


■しかしながら、


 大切なのは

 【その証拠が残っているかどうか】

 ということ。

 

 『証拠を残す』という視点で考えると、

 【誰と行ったか】

 ということを
 その飲食店の領収書に記載しておいた方が
 無難と言えます。

 

 実際のところ税務調査においても、

 「誰と行ったんですか?」

 ということを聞かれるケースは
 少なくない状況。

 

 上述しましたが、
 その経費を使用したあなた自身が、
 「もしかすると疑われるかも」
 と思ったものは、

 税務調査官も同じく
 疑いの目を持ってくる

 ということです。

 

 したがって、上述した
 ラーメン屋や牛丼屋、回転寿司屋などの
 領収書が多く上がっている状況であれば、
 (もちろんそれが事業に関係のある
 支出であるというのが前提ですが…)

 しっかりと、

 【その相手先を領収書に書いておくなどして
 証拠残しておくのが賢明である】

 と言えます。

 


■まずは


 【事業に関係しているかどうか】

 ということ。

 

 そして、

 【その内容が疑われそうなものについては、
 しっかりとその証拠を残しておくこと】。

 

 このようなことをしっかりと注意して、
 その経費の可能性を考えるとともに、
 有意義な支出をしていきたいものです。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》


・経営者として飲食店を利用することは
 多々あるかもしれないが、

 【それが『事業に関係しているかどうか』
 によりその経費の可能性が考えられる
 ものである】

 ということを心得ておくべし。

 


・たとえ事業に関係のある
 打ち合わせなどにより
 飲食店を利用したとしても、

 その飲食店の性質上、
 プライベートではないかと
 疑われるようなものであれば、
 それはしっかりと

 【事業に関係している】

 ということを示す証拠を
 残しておくべきであると言える。

 


・繰り返しになるものの、大切なのは

 【事業に関係しているかどうか】。

 

 事業に関係していないものは
 例外なく経費とはなり得ないため、
 その判断においては十分にその点に
 注意すべきであると心得ておくべし。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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