微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

お盆にまつわる経費の可否

「キレイだねー。」

 

今日はお盆最終日。

妻の実家が長崎ということで、今日は精霊流しへ。


福岡にはない荘厳とした雰囲気に子どもたちも緊張気味です。

 

さて、お盆といえば身内のお参りはもちろんのこと、事業をされている方にとっては、取引先への初盆参りなどをされることもあるでしょう。

 


今日はそんなお盆参りに関する経費についてみていくことにします。

 

 

f:id:everydayrunchange:20170816101915j:plain

 

 


1.お盆参りにも経費がかかる

 


初盆参り。

お取引先のお参りともなれば、御香典などの準備が必要ですよね。

(さすがに手ブラでいくわけにはいきません…)

昨日の記事にも書いたように、事業に関係のある支出は経費となるべきです。

everydayrunchange.hatenablog.com

 


2.どうやって経費にする?

 


御香典も取引先へのものであれば、当然のことながら事業に関係のある支出。

となると、必然的に経費になってきます。

ただ、御香典となると、領収書が出てきません。

ただし、領収書がなくともやむを得ない事情があれば経費とできる可能性が。

everydayrunchange.hatenablog.com

 


3.御香典の場合は


やむを得ない事情で領収書が出ない場合は出金伝票で対応可能ではあるものの、可能な限り証拠になる資料は揃えておきたいもの。

御香典の場合の証拠となれば、何があるでしょうか?

 


これは「会葬御礼」が適切でしょう。

会葬御礼はお通夜や葬儀に参列したらいただけるもの。

これが何よりの証拠となります。

 


当然のことながら、初盆参りはそのお通夜や葬儀があった直近のお盆となりますので、会葬御礼が根拠となるわけですね。

 

 

 

 


このように、税務調査に当たってはできるだけの根拠と、税務署を説得する(事業に関係する支出であるという)ストーリーが必要となります。

 


ことが起こる前にしっかりと備えておくことが何より重要。

税理士としっかり打ち合わせをしてくださいね。

 

 

 

 


精霊流しでは、男性陣はハッピを着て歩いていきます。

私の棒のような身体には、どうしても和服を着てもサマにならない…

 


結婚式の羽織袴でも同じ。

 


少しでも、私のハッピを見てクスクスと誰かがハッピーになればこれ幸い…