微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【現金を銀行に入れた時】が売上に?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■以前の記事の中で、


 『現金売上』については
 税務調査での重要項目となる

 ということをお話しさせていただきました。

 

 この現金売上については、
 証拠が残りにくいものであるため、
 税務調査でも目を光らせている

 ということなんですね。

 

 この現金売上を除外してしまっている
 と認定されてしまうと、

 税務署が

 『重加算税の対象』

 としてくることになります。

 

 重加算税の対象となると、

 『通常の罰金に加え、
 さらに重たい税負担を強いられる』

 ということに。

 

 それだけならまだしも、
 この重加算税の対象になると、
 
 【税務署のブラックリスト入り】
 
 を果たすこととなってしまい(汗)、

 定期的に税務調査に来る企業として
 認定されてしまうことになるため、
 そういった面でも注意が必要です。

 

 そこで今日は、
 その現金売上について
 もう少し他の視点から
 見ていくことにいたします。

 


■よくある会計処理の例として、


 現金で売上をもらい、

 その日またはその翌日、
 さらには3日後、一週間後などに
 その現金で売り上げた金額を
 銀行通帳に入金する

 ということにより、

 『その通帳に入れた日をもって売上』

 としているケースがあります。

 

 もちろん、日々の経理としては
 それで大丈夫なのですが、

 厳密に言えば、

 【実際に現金売上をした日が
 売上高を計上すべき日】

 となるんですね。

 

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 つまり、正確には

 例えば6月29日に現金売上があって、
 これを7月2日に入金したとしたら、
 それは6月29日の売上にすべきであり、

 『7月2日は単に現金を銀行に入れた』

 ということに過ぎないわけです。

 

 これが6月決算の法人だったら
 どうでしょう。

 

 この会計処理一つで、
 売上高の金額が変わり、
 納税額も変わってくることが
 分かるかと思います。

 

 よって、決算間近になる際には、
 こういった現金売上については、

 【実際にもらった日が売上高である】

 ということをしっかりと
 認識しておくようにしましょう。

 


■ただ、


 上記の例でいったとして、

 『7月に商品やサービスの
 提供をする予定のものを、
 6月中に現金にて払ってもらった』

 という場合では、
 少し話が違うことになります。

 

 それは、

 【商品やサービスの提供が
 終わった時点で売上高】

 と考えるため、

 単なる『前受金』
 となってくるわけです。


 お金をもらった時に売上高
 ではないんですね。

 

 つまり6月29日の時点では
 『前受金』として現金をもらい、

 実際の商品の引き渡しや
 サービスの提供があった時点で
 
 【前受金が売上高に振り替わる】

 という処理になるということに。

 


■というわけで、


 「現金売上の現金を入金するタイミングを
 調整することにより、節税をしよう」

 などということも
 少なからず見聞きすることがあるのですが、

 【税務的にはそれは一切認められない】

 ということになります。

 

 売上高は基本的に
 
 【商品やサービスの提供が終わった日】

 をもって計上されることになるため、

 そういった点に十分注意して、
 経理処理をしていくようにしましょう(^^)。

 


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《本日の微粒子企業の心構え》

 


・『現金売上』については、
 税務署も税務調査の重点項目として
 「重加算税の対象にしよう」という
 動きをとってくるものであるため、
 十分な注意が必要であると言える。

 


・『売上』については、
 商品やサービスの提供が終わった日をもって 
 その収益(つまり売上)が計上されることとなる。

 

 したがって、現金売上については、
 『銀行に現金売上の現金を入金した日』
 ではなく、
 
 【実際に商品やサービスを提供して
 現金をもらった際に
 売上高を計上すべきである】

 ものと心得ておくべし。

 


・『銀行に入金した日をもって売上高とする』
 といういわば都市伝説的なものを
 少なからず見聞きするが、
 
 一切そういったことはないため
 この点には十分な注意が必要である。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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