【現金を銀行に入れた時】が売上に?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
『現金売上』については
税務調査での重要項目となる
ということをお話しさせていただきました。
この現金売上については、
証拠が残りにくいものであるため、
税務調査でも目を光らせている
ということなんですね。
この現金売上を除外してしまっている
と認定されてしまうと、
税務署が
『重加算税の対象』
としてくることになります。
重加算税の対象となると、
『通常の罰金に加え、
さらに重たい税負担を強いられる』
ということに。
それだけならまだしも、
この重加算税の対象になると、
【税務署のブラックリスト入り】
を果たすこととなってしまい(汗)、
定期的に税務調査に来る企業として
認定されてしまうことになるため、
そういった面でも注意が必要です。
そこで今日は、
その現金売上について
もう少し他の視点から
見ていくことにいたします。
■よくある会計処理の例として、
現金で売上をもらい、
その日またはその翌日、
さらには3日後、一週間後などに
その現金で売り上げた金額を
銀行通帳に入金する
ということにより、
『その通帳に入れた日をもって売上』
としているケースがあります。
もちろん、日々の経理としては
それで大丈夫なのですが、
厳密に言えば、
【実際に現金売上をした日が
売上高を計上すべき日】
となるんですね。
つまり、正確には
例えば6月29日に現金売上があって、
これを7月2日に入金したとしたら、
それは6月29日の売上にすべきであり、
『7月2日は単に現金を銀行に入れた』
ということに過ぎないわけです。
これが6月決算の法人だったら
どうでしょう。
この会計処理一つで、
売上高の金額が変わり、
納税額も変わってくることが
分かるかと思います。
よって、決算間近になる際には、
こういった現金売上については、
【実際にもらった日が売上高である】
ということをしっかりと
認識しておくようにしましょう。
■ただ、
上記の例でいったとして、
『7月に商品やサービスの
提供をする予定のものを、
6月中に現金にて払ってもらった』
という場合では、
少し話が違うことになります。
それは、
【商品やサービスの提供が
終わった時点で売上高】
と考えるため、
単なる『前受金』
となってくるわけです。
お金をもらった時に売上高
ではないんですね。
つまり6月29日の時点では
『前受金』として現金をもらい、
実際の商品の引き渡しや
サービスの提供があった時点で
【前受金が売上高に振り替わる】
という処理になるということに。
■というわけで、
「現金売上の現金を入金するタイミングを
調整することにより、節税をしよう」
などということも
少なからず見聞きすることがあるのですが、
【税務的にはそれは一切認められない】
ということになります。
売上高は基本的に
【商品やサービスの提供が終わった日】
をもって計上されることになるため、
そういった点に十分注意して、
経理処理をしていくようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『現金売上』については、
税務署も税務調査の重点項目として
「重加算税の対象にしよう」という
動きをとってくるものであるため、
十分な注意が必要であると言える。
・『売上』については、
商品やサービスの提供が終わった日をもって
その収益(つまり売上)が計上されることとなる。
したがって、現金売上については、
『銀行に現金売上の現金を入金した日』
ではなく、
【実際に商品やサービスを提供して
現金をもらった際に
売上高を計上すべきである】
ものと心得ておくべし。
・『銀行に入金した日をもって売上高とする』
といういわば都市伝説的なものを
少なからず見聞きするが、
一切そういったことはないため
この点には十分な注意が必要である。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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