思わぬ【現金売上の除外】をなくすには?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
売上について、
特に『現金手渡し』のものについては
十分な注意が必要である
ということをお話しさせていただきました。
今日はそのことに続けて、
経理の面についてのお話について
もう少し深く見ていきたい
と思います。
■税務調査でチェックされる項目としては、
現金商売の場合の
『現金売上』があります。
現金売上については
証拠が残らないため、
「もしかすると社長が
売上を抜いているのではないか」
という疑いの目を向けられる
というわけなんですね。
現金商売については、
税務調査の前の段階であっても、
お客さんのフリをしてそのお店に入り、
当日の客数や注文したものなどを把握して、
それを税務調査の際に照合していく
などという手法も取られたりします。
それほど、現金売上については
税務調査の際の重点的な
チェック項目である一方、
当の社長本人としても、
「無意識に売上に計上し忘れていた」
などということがあることも
考えられるわけです。
■そこで、
どのようにすれば、
この現金売上の計上漏れを
防げるのでしょうか。
結論として、
何とか取り組んでほしいのが、
【現金出納帳をつけること】
なんですね。
どうしても、社長一人で経理をし
経営をしている状況では、
その実際の現金の動きを把握する
ことが難しくなりがちなので、
現金出納帳をつける…
つまり会社の財布と
個人の財布を別にして、
会社の財布の現金を合わせていく
ということは
なかなか困難かもしれません。
■しかしながら、
【現金出納帳と会社の財布の
残高を合わせていく】
という前提に立って考えると、
現金売上として
手渡しで売上金をもらった場合、
それは必ず会社の現金に入ってくるため、
現金出納帳にもその情報が記載される
ことになり、
その現金出納帳の残高と
会社の財布の残高が一致する
ことになるわけです。
こうなると、毎日現金の残高を
照合している習慣がついているとすれば、
「現金売上をもらっていて
財布に入れたにもかかわらず、
現金出納帳が増えていない」
ことにその都度気が付くため、
無意識に売上を除外してしまう
などということがなくなる
ということになりますよね(^^)。
■そして、
【極力現金売上については
そのもらった証拠残しておく】
ようにしましょう。
経費を支払った際は
購入したお店などから領収書をもらうのと
同じイメージで、
売上については、
こちら側が店舗側ですので、
【料金を支払っていただいた
お客様に対して、領収書を発行する】
ようにするということ。
そうすると、
もし現金売上を入れることを
忘れていたとしても、
その現金売上の領収書の控えを見ると
そのことに気付く
ということになるわけです。
もちろん、不特定多数に対しての
現金売上でしたら、
そんなことは難しいので、
レジのレシートなど、
第三者が見てもその現金売上の内容が
明確なものを残しておきましょう。
最近はAirレジなどの
クラウドサービスもオススメですね(^^)。
■ということで、
今日は【現金売上を除外しない方法】
(という表現もなんだか変ですが…)
について、お話を進めてきました。
何度も申し上げますが、
『現金売上を帳簿に計上していない』
ということは、
場合によっては重加算税の対象となり、
税務署のブラックリスト入りする
可能性もありますので、
本当に重々注意が必要です(滝汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・現金売上については、
『無意識的に売上として計上し忘れる』
ということが多少なりとも
起こり得るものである。
・それを防止するためには、
【現金出納帳をつけていく】
ことが賢明であると言える。
現金出納帳をつける習慣がつき、
日々法人の財布と照合していく
習慣がついていると、
『現金が合わない』
ということがなくなるため、
それにより自然と現金売上を
除外してしまうということもなくなる
というもの。
・ 一人社長であるからこそ、
ぜひとも
【個人と会社の財布はしっかりと区別し、
その現金残高を合わせていく】
という意識を持って、
明瞭会計に努めるとともに、
自らの経営の儲けを適切に把握して
いってはいかがだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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