思わぬ【現金売上の除外】をなくすには?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■以前の記事の中で、
 売上について、
 特に『現金手渡し』のものについては
 十分な注意が必要である
ということをお話しさせていただきました。
 今日はそのことに続けて、
 経理の面についてのお話について
 もう少し深く見ていきたい
 と思います。
■税務調査でチェックされる項目としては、
 現金商売の場合の
 『現金売上』があります。
 現金売上については
 証拠が残らないため、
 「もしかすると社長が
 売上を抜いているのではないか」
 という疑いの目を向けられる
 というわけなんですね。
 現金商売については、
 税務調査の前の段階であっても、
 お客さんのフリをしてそのお店に入り、
 当日の客数や注文したものなどを把握して、
 それを税務調査の際に照合していく
などという手法も取られたりします。
 それほど、現金売上については
 税務調査の際の重点的な
 チェック項目である一方、
当の社長本人としても、
「無意識に売上に計上し忘れていた」
 などということがあることも
 考えられるわけです。
■そこで、
 どのようにすれば、 
 この現金売上の計上漏れを
 防げるのでしょうか。
 
 結論として、
 何とか取り組んでほしいのが、
【現金出納帳をつけること】
なんですね。
 どうしても、社長一人で経理をし
 経営をしている状況では、
 その実際の現金の動きを把握する
 ことが難しくなりがちなので、
 現金出納帳をつける…
 つまり会社の財布と
 個人の財布を別にして、
 会社の財布の現金を合わせていく
 ということは
 なかなか困難かもしれません。
 
■しかしながら、
 【現金出納帳と会社の財布の 
 残高を合わせていく】
という前提に立って考えると、
 現金売上として
 手渡しで売上金をもらった場合、
 それは必ず会社の現金に入ってくるため、
 現金出納帳にもその情報が記載される
 ことになり、
 その現金出納帳の残高と
 会社の財布の残高が一致する
ことになるわけです。

 こうなると、毎日現金の残高を
 照合している習慣がついているとすれば、
 「現金売上をもらっていて
 財布に入れたにもかかわらず、
 現金出納帳が増えていない」
ことにその都度気が付くため、
 無意識に売上を除外してしまう
 などということがなくなる
ということになりますよね(^^)。
■そして、
 【極力現金売上については
 そのもらった証拠残しておく】
ようにしましょう。
 経費を支払った際は
 購入したお店などから領収書をもらうのと
 同じイメージで、
 売上については、
 こちら側が店舗側ですので、
 【料金を支払っていただいた
 お客様に対して、領収書を発行する】
ようにするということ。
 そうすると、
 もし現金売上を入れることを
 忘れていたとしても、
 その現金売上の領収書の控えを見ると
 そのことに気付く
ということになるわけです。
 もちろん、不特定多数に対しての
 現金売上でしたら、
 そんなことは難しいので、
 
 レジのレシートなど、
 第三者が見てもその現金売上の内容が
 明確なものを残しておきましょう。
 最近はAirレジなどの
 クラウドサービスもオススメですね(^^)。
  
 
■ということで、
 今日は【現金売上を除外しない方法】
 (という表現もなんだか変ですが…)
 について、お話を進めてきました。
 何度も申し上げますが、
 『現金売上を帳簿に計上していない』
 ということは、
 場合によっては重加算税の対象となり、
 税務署のブラックリスト入りする
 可能性もありますので、
本当に重々注意が必要です(滝汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・現金売上については、
 『無意識的に売上として計上し忘れる』
 ということが多少なりとも
 起こり得るものである。
・それを防止するためには、
【現金出納帳をつけていく】
ことが賢明であると言える。
 現金出納帳をつける習慣がつき、
 日々法人の財布と照合していく
 習慣がついていると、
 『現金が合わない』
 ということがなくなるため、
 それにより自然と現金売上を
 除外してしまうということもなくなる
 というもの。
・ 一人社長であるからこそ、
 ぜひとも
 【個人と会社の財布はしっかりと区別し、
 その現金残高を合わせていく】
 という意識を持って、
 明瞭会計に努めるとともに、
 自らの経営の儲けを適切に把握して
 いってはいかがだろうか。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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