微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

備品の購入が仕入となり得るというお話

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■『在庫一掃大処分セール』


 このような名目で、店頭などの在庫が
 値引きされた形で売られる
 
 ということがよくあります。

 

 その会社の決算のタイミングや、
 季節の変わり目などで、

 「今後売れなくなる商品を売ってしまおう」

 ということからの取り組みですね(^^)。

 


■よくある例としては、


 家電量販店などでのエアコンや
 テレビや冷蔵庫などのセール
 ではないでしょうか。

 

 そのような商品は、
 入れ替わりも激しいため、

 従来の商品の新型が入ることなどにより、
 これまでのものが陳腐化するため
 早めに処分をしてしまおう

 という試みがされるわけです。

 

 
■ここで税務のお話なのですが、

 この家電量販店は当然のことながら、
 そのエアコンを仕入れたり、

 または場合によっては製作したり
 していることでしょう。

 

 その仕入れた商品については
 どのような『勘定科目』
 (会計でその性質を表す項目)
 で処理されるのでしょう。

 

 エアコンと聞くと一般的には

 『工具器具備品』

 ですよね。

 

 ではこの家電量販店が仕入れたものを
 『工具器具備品』で処理しても
 よいものでしょうか。

 

 答えとしては
 それは【NG】となります。

 

 一般的にはエアコンは
 『工具器具備品』なのですが、

 この家電量販店としては
 仕入れですので

 【商品】

 となるわけです。

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 購入した当初は
 『仕入高』として処理するのですが、

 これが『在庫』となると

 【仕入から商品に振り替わる】

 ということですね。

 

 詳しくは以前書かせていただいた
 在庫に関する記事をご覧下さい(^^)。

 

 

muratax.com

 

■決定的に違うのは、


 『在庫(商品)』については、
 購入金額がそのまま商品として
 計上される一方、

 『工具器具備品』については、
 それは

 【減価償却をするべきもの】

 でありますので、

 【使用していくごとに
 その価値が減少するという考えから、
 だんだんとその購入金額を
 経費に振り替えていく】

 ということ。

 

 よって、

 【全くもって性質が異なっている】

 ということになるわけです。

 


■これは、


 実際にあった
 税務相談での事例なのですが、

 そのお客様は
 とある機械を販売している

 という状況でした。

 

 しかしながらその機械の仕入れの段階で、
 『仕入高』として処理されておらず、

 『機械装置』として処理されていた様子。

 

 そして怖いのが、その価格の累計が
 数千万円になっている
 
 ということ…

 

 そのようなことから
 これまでの会計処理を推測すると、

 本来『商品』として処理すべきものを
 『機械装置』という勘定科目で
 処理してしまっている…

 

 そして『機械装置』として
 処理をしていると、

 それはすなわち
 『減価償却の対象資産』
 となるため、

 年々減価償却をして
 その経費処理をしている

 ということなんですね。

 

 しかしながら

 【実態は『商品』であり、
 それは減価償却すべきものではない】

 わけで、これまで減価償却をして
 経費にしていたものが、
 実は経費にすべきものではなかった
 
 ということ。

 


■このような状況がある
 ケースもありますので、
 

 その『商品』と『固定資産』
 (工具器具備品や機械装置や車両など)
 の分類はくれぐれも注意しておくように
 しましょう。

 

 一般的に固定資産に【なりそうなもの】
 であっても、

 仕入れて販売するのであれば、
 それは【仕入高】であり、
 【在庫】として考える対象となります。

 

 しっかりと、あなたの商品が
 どういったモノであるか

 を今一度考え、
 適切な会計処理を
 していくようにしましょう。

 

 …それにしても、
 上述した商品と機械の誤認識は
 相当なダメージです。

 

 そのようなケースでは、
 修正申告をせざるを得ないですね…

 


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《本日の微粒子企業の心構え》

 


・『仕入れて物を売る』という状況は、
 その仕入れた段階で
 【仕入高】という原価の科目で
 処理すべきということを
 心得ておくべし。

 


・これを誤って『固定資産』として
 処理してしまうと、
 さらに誤って『減価償却の対象』
 として処理をし、
 本来計上してはならない経費を
 計上してしまうことにもなりかねない
 ものである。

 


・税務や会計の世界では、
 一般的な常識と異なるような処理が
 されるケースが往々にしてあるため、
 くれぐれもその判断には
 注意が必要であるものと心得ておくべし。

 


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

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