賃借物件の耐用年数はここに注意!
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■コロナの影響により、
従来の店舗や事務所を手放して、
場合によっては在宅勤務を開始するなど、
【これまで使用していた賃借物件を手放す】
というケースが
少なからず見受けられます。
そこで今回は、店舗や事務所などの
賃貸借の契約をした場合における、
いわゆる『減価償却』の取り扱いについて
見ていくことにいたします。
■『減価償却』とはそもそも、
10万円を超える資産について、
その『10万円を超える』
といういわば『高額な資産』については、
その資産の効果が当期のみならず
翌期以降に及ぶものと考え、
その効果が及ぶ期間に渡って
少しずつ経費化していく
という考えをとっています。
この少しずつ経費にするその経費を
【減価償却費】
というわけですね。
そしてこの
減価償却をする年数については、
【国税庁が定めている耐用年数によること】
とされているわけです。
■では冒頭のお話に戻り、
【賃借物件についての減価償却】
のお話を見ていくことにしましょう。
賃借物件については
自分の物件ではないので、
当然それを借りているだけの状況では
基本的に支出自体がないため、
減価償却などということもないわけですが、
場合によっては、現状のままだと
その物件を使用できないため、
内部的に工事をすることも
考えられますよね。
このように、
他人の所有する物件に対して
内装工事を施した場合は、
【その内装工事も減価償却の対象】
となってきます。
内装工事については、
・クロスの張り替え
・電気工事
・給排水工事
などという区分けがされるもの。
場合によっては
・エアコンの取り付け
・トイレの設置
などもあるかもしれません。
上述した電気工事や
給排水設備については
【耐用年数が15年】
と定められており、
その他のエアコンなどの備品についても
個別に耐用年数が定められています。
■では、
その他の内装工事についてはどうでしょう。
原則として内装工事については、
【その賃借している建物の
耐用年数によって、
その内装工事の耐用年数を考えていく】
ことになります。
これについては
いろいろな論点があるため
詳細は割愛させていただくのですが、
今回取り上げたいのは、
そもそもの契約が
【定期借家契約】
になっている場合について。
定期借家契約とは、ざっくり言えば
【契約期限が定められており、なおかつ、
その期間が満了した後は
その後の更新ができないもの】
というものです。
そしてこれに加え、
【その内部造作などの買取の請求を
することができない】
という条件が揃うと、
減価償却におけるその内装工事の
耐用年数は、
【定期借家契約の賃借期間】
を用いることができる
ということになります。
■ちなみに、
鉄筋コンクリートで
事務所用のものであれば、
通常『50年』という
耐用年数を用いるのですが、
これが定期借家契約により
『5年』となっている状況で、
なおかつ上述した
買取の請求などをすることが
できないものについては、
【その賃借期間である
5年を耐用年数とすることができる】
というもの。
この例では、耐用年数が
【通常の10分の1】
になりますので、
短期間で減価償却ができる
ということになるわけです。
そもそも、賃借物件ですので、
そこまで長期に渡ってずっと使用する
ということは
なかなか考えにくいものですよね。
■定期借家契約については、
こういった耐用年数に関する特例
がありますので、
もし今後新規の物件などを借りる場合で、
このような
【定期借家契約】
となっているものについては、
耐用年数をしっかりと
検討するようにしましょう(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、
内部造作の耐用年数については、
その賃借している建物の
耐用年数によることとされているが
(ただし例外もある)、
【定期借家契約】のような契約で
『賃借期間の定め』があり、
なおかつ
『その期間満了の際に
更新ができないもの』であり、
さらに
『その内部造作などの買取請求を
することができないもの』については、
例外として
【その賃借期間を耐用年数】
とすることができる。
・内部造作に関しては、
その支出も多額になるケースが多いため、
しっかりと耐用年数を検討するべし。
また、資金繰りの観点で考えると、
【なるべく短い耐用年数で
減価償却費を前倒しで計上し、
税負担を少なくすること】
が有用であるものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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