微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

内装代にも税金がかかってくる

「なんで金払って税金取られないかんと!?」


とある飲食店の社長。

一等地にお店を構えており、集客も順調。
さらなる一手を、ということで店内を改装。

ところがここにワナが・・・

 


1.借りている物件に手を加えたら税金がかかる

この社長の怒りは、内装代を払って手元の資金が出ていったにもかかわらず、税金がかかるとのことを知ったためです。


何の税金でしょうか?


それは【償却資産税】という税金。

 

借りている物件に払う内装代は、原則として【償却資産税】という税金がかかってきます。

 


2.償却資産税って?

 

文字通り読むと、償却する資産にかかってくる税金。
償却ってよく聞きますよね。
減価償却】と同じ響きですね。

要は、減価償却する資産にかかってくる税金】と、基本的には考えてもらっていいかと思います。
内装代も修繕でない限りは、減価償却資産となってくることに。

 


3.とりあえずどんな物にも税金が

 

上記で、「借りている物件」には償却資産税がかかると書きました。


では、自分で持っている物件だとしたら?


これは、償却資産税でなく、【固定資産税】がかかります。
固定資産税は役所が評価をして勝手に(?)かけてくるもの。
税金の名前は違っても、しっかり税金は取られてしまいます。

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ただ、車は償却資産税の対象外です。


ラッキー!・・・とは言えず、車は自動車税が取られてますね・・・
さすがに二重課税になってしまうので、抜かれているわけです。

 

特殊な車・・・例えばフォークリフトは、大きさによって自動車税がかかったり償却資産税がかかったりします。
→ 

フォークリフトに課せられる税金 | JIVA - 社団法人日本産業車両協会


この中の【固定資産税】とあるのが「償却資産税」のことです。

 


4.税率は

償却資産税の税率は1.4%
固定資産税と同じになります。


例えば1,000万円の内装を払ったとしたら、14万円の償却資産税が。
結構痛手ですね・・・
償却資産税は固定資産税の一部です。

ただ、減価償却資産にかかってくるものなので、評価額は毎年下がってきます。


税金は抜け目がないのが現状。
どこかで必ず課税されるものです。

 

 

 

「おとーさんにこのぶどういっこあげる~」


長女の思いやりが最近身に沁みます。

 

「ありがとね~」

 

食べ終わったところ、

 

「こんどおとーさんのぶどうさんこちょうだいね~」

 

 

 

 

 

 


・・・長女の食に対する執着も実に抜け目ない・・・