微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

消費税の会計処理でソンしていませんか?

H.I.Sの澤田秀雄会長が、社長職に復帰するとのこと。

澤田社長といえば、赤字続きだったハウステンボスを、要職へ着任後すぐに黒字転換したという偉業を成し遂げられた方ですね。
ここには潔い決断が見て取れます。
経営者たるもの、熟考することももちろん必要ですが、時には素早く潔い決断も必要なものですね。

f:id:everydayrunchange:20161030214337j:plain

会社の経理につきましても、時に決断を迫られます。


今日は消費税の経理方法についての決断のお話。

 

1.消費税の経理処理には、「税込」と「税抜」の2種類がある
消費税で「税込」「税抜」というお話は結構聞くことがあるでしょう。

会社の経理上では、消費税の経理について「税込方式」か「税抜方式」か、いずれの方法を採用するかを選択することができます。

 

2.どちらが有利?
では、税込経理と税抜経理の違いについて見ていきましょう。
消費税の処理方法で差が出るものとして、「交際費」「減価償却資産」「会議費といったものが挙げられます。
早速一つずつ見ていくことにしましょう。

 

3.交際費
中小企業では、年間800万円までの交際費であれば、全額損金(=経費)として認められます。(ただ、法律の改正により結構変更があったりします。)
この800万円かどうかの判定で、税抜経理だと税抜で800万円、税込経理だと税込で800万円となります。
例えば、年間の交際費がちょうど800万円(税込864万円)だったとしましょう。
すると、税抜経理だと800万円(税抜)ちょうどなのでセーフ、税込経理だと864万円となり、飛び出した64万円は損金として認められません。
交際費では税抜経理の方が有利となりますね。

 

4.減価償却資産
青色申告をしている中小企業では、30万円未満の資産であれば、全額損金とすることができます。
逆に言えば、30万円以上の資産だと資産として計上し、減価償却費により費用化していきます。
棚卸資産(仕入れて売るための商品)は対象外です。
仕入れて売るものだから、減価償却の考えは一切不要なんですね。
要は、30万円以上になると損金にできる金額が少なくなってしまうわけです。
ここでも交際費と同じような考えで、税抜経理の方が30万円未満になりやすいですね。
減価償却資産でもやはり税抜経理の方が有利となります。

 

5.会議費
外部の方との飲食費は基本的に交際費となるのですが、飲食に参加した全員の人数から考えて、一人当たり5,000円以内であれば、一定の要件のもと全額損金にできます。
ここでも交際費や減価償却資産の考えと同じように、会議費も税抜経理が有利となりますね。

 

ということで、大半の場合、税抜経理が有利となります。

ただ、少し例外もありますので、これはまた次の機会にご紹介しますね。