事前確定届出給与・・・アウトにならないことも?
「鼻からゆっくり息を吸ってー・・・」
昨日はご縁あって参加させていただいた、ヨガと瞑想のイベントへ。
私自身、こういった世界は未知。
ただ、これから多くの人と接していく中で、また自分自身のことでも、心の状態を平穏なものにしておくということはすごく重要なことである気がしており、大変ありがたい機会をいただいたなと思っていたところです。
まず、自分をゼロのベースに戻し、そこから種を育て芽を出し、花を咲かせる。
まずは肥沃な土壌というベース部分を作ることが何より重要でしょう。
ゼロに戻す・・・という視点で、事前確定届出給与でも注意すべき点を見ていくことにしましょう。
1.要件を満たさなければアウト
先日の記事でも書いたように、要件を一つでも満たさないことになると、全額経費として認められないことになります。
everydayrunchange.hatenablog.com
2.全てがアウトか
ここで、救いの手が。
届出をした全てについての支払いが経費とならないわけではありますが、これはあくまでも同一事業年度の中でのお話。
ですので、
例えば3月決算の会社が、
29年12月に300万円、30年の7月にも300万円の賞与(事前確定届出給与)を出す旨の届出をしたとしましょう。
そして、29年12月には届出通りの支給ができたものの、30年7月には150万円の支給しかできなかった。
この場合、30年7月の150万円は当然のことながら、届出通りの支給ではないので経費にならない。
では、29年12月の150万円はどうなるのでしょうか?
結論として、これは経費になります。
この法人は、29年4月から30年3月までが事業年度になりますので、この事業年度の翌事業年度である30年7月の分までは効力が及ばないということになるわけです。
必ずしも、全てが経費にならないというわけではありませんので、場合によってはそれを逆手にとって、届出の仕方を検討されるのもよいでしょう。
昨日の瞑想のイベントは、瞑想ということもあって、なんといいますか人間的にどっしりとされた方が多くいらっしゃっていました。
紹介いただいた方からのつながりで、多くのご縁をいただき、これからいろいろな展開が楽しみです。
中でも面白かったのが、お土産は家族に対して1つではなく、子供が3人いれば3つ、それと妻に対して1つ。
というように、一人ひとりに特別感を持ってプレゼントするというのがすごく良い、とのことでした。
この記事を妻が読んでいないことを祈ります(滝汗)