微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【源泉所得税】を経費にしていませんか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================

 

個人事業主の方の確定申告の際は、


 いろいろな税金が
 発生してくることになります。

 そこで今回は、

 『経費にして良い税金と
 経費にはならない税金』

 という側面から
 お話をしてみたいと思います。


■まず良くあるものとして、


 【源泉所得税

 が考えられます。

 源泉所得税とは、簡潔に言えば

 【所得税の前払い】。

 例えば、税理士報酬もこの源泉所得税
 絡んでくるんですね。

 つまり、

 【税理士報酬からは源泉徴収がされる】

 ということになっているわけです。

 どういった流れかと言えば、

 顧問のお客様から
 毎月の顧問料を支払っていただく際に、
 その源泉所得税を差し引いて
 支払っていただく

 ということに。

 例えば、(あえてざっくりですが)
 30,000円の顧問料を
 お支払いいただく際に、

 3,000円の源泉徴収をしてもらい、
 27,000円を頂戴する。

 顧問のお客様としては
 27,000円を私に支払い、
 残りの3,000円は私に代わって
 税務署に納付する

 といったような状況です。
 トータルすると、30,000円の負担は
 変わらないですよね。

 これを『源泉徴収』というわけです。


■では、


 顧問料をもらう私の
 会計処理としてはどうなるでしょう。

 まず、顧問料のトータルは
 30,000円となるわけですので、
 30,000円が売上となります。

 そして実際にもらった27,000円が
 現金として増えるのですが、

 残りの3,000円はどうでしょう。

 上述したようにこれは

 【所得税の前払い】

 なんですね。

 したがってこれは

 【確定申告をする際に
 トータルで算出された年間の所得税から

 この源泉徴収をしてもらっている
 (顧問のお客様に代行して
 納付をしてもらっている)ものを
 差し引いた税額を税務署に
 納付することになる】

 というわけです。

 そうなると源泉所得税は単に、

 【自分の所得税を預かってもらっている】

 ということに過ぎませんので、

 【これは経費ではない】

 ということですよね。

 

f:id:everydayrunchange:20210831053458j:plain


■具体的な会計処理としては、


 【事業主勘定(事業主貸)】

 という勘定科目を使用します。 
 
 要は『経費ではない』
 という処理をするわけで、

 これは確定申告の際に前払いの税金として
 申告をする

 ということになるわけです。

 この源泉所得税については、
 その徴収された税額を『租税公課
 などとして経費にした上に、

 税務署にその分を差し引いて
 申告をしている

 というケースが
 往々にして見受けられますが、
 もちろんそれはNG。

 経費にするとその分の税金も
 少なくなってしまうので、
 それはおかしな話ですよね。


■同じような考えなのですが、


 『所得税』や『住民税』についても
 経費ではない

 ということになります。

 所得税や住民税は

 【利益が計算された結果】

 計算される税金ですので、

 これをさらに経費にしてしまうと、
 さらに税金が減ってしまう

 ということになってしまいます。

 これもやはり現実に即しておらず、
 おかしなことになるということですね。


■もう一つ


 個人事業主の税金としては
 『事業税』が考えられます。

 事業税に関しては
 所得税や住民税とは違い、

 【事業をする上で出る税金】

 ということで、
 これは経費として認められる

 ということになるんですね。

 その他に事業で使っている
 固定資産を使用している場合の
 『固定資産税』や、『償却資産税』、

 同じく事業として使用している
 車の『自動車税』などについても
 経費です(^^)。


■また、


 これは税金ではないのですが

 『国民健康保険料』や『国民年金
 についても、広い意味で経費
 と考えることができます。

 具体的に言えば、
 事業所得としての経費としては
 認められない一方、

 その事業所得などの所得を計算した後の
 『所得控除』という部分で

 【社会保険料控除】

 という名の経費にすることができる

 というもの。


■今日は、


 特に源泉所得税について
 案外誤解が多いため、
 
 これは経費ではなく、

 【単に税金の預かりに過ぎない】

 ものですよ、ということで
 そのようなことをお伝えしたく、
 記事を認めさせていただきました。

 このように、税金のみならず、

 【経費になるもの、ならないもの】

 をしっかりと把握して、
 適正な申告を心掛けましょう(^^)。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・源泉所得税については、
 『所得税の前払い』に過ぎず、
 これは経費ではなく

 【確定申告をする際に
 年間の所得税から差し引くべき項目である】

 と理解しておくべし。


・『所得税』や『住民税』は、

 【事業所得などの所得を計算した結果】

 の税金なので、

 これを経費にすると
 不正に税金が少なくなってしまうため、
 注意すべきであると言える。

 

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

経営にも【積極的な休息】を

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■私が日々オンラインの
 筋トレに取り組んでいる中で、


 そのトレーナーの方より
 毎日メッセージのようなものを
 いただいています。

 ただ単に筋トレをこなすのではなく、
 そのようなトレーナー視点からの
 助言をもらうことにより、
 より効率的に筋トレが進んでいく

 というもの。

 本当に多くの学びを
 いただいているのですが、
 その中の一つとして

 【筋肉に休息の時間を取らせる
 ということも重要である】

 ということを教えていただきました。

 結局のところ、
 ひたすら筋肉を動かし続けるのではなく、
 
 しっかりと筋肉に『休息』を取らせ、
 そこにたんぱく質などの栄養を
 注入することにより、
 より筋肉にとって良い状況となる

 ということだそうです(^^)。
 (かなりざっくりした説明ですが(汗))


■さて、


 経営においても
 定期的に『休息』をする必要が
 あるのではないでしょうか、
 というのが今日の本題。

 私はと言えば、
 今月で6月決算法人の申告が終了し、
 ひとまず一段落

 という状況です。

 6月決算法人は例月に比べかなり多く、
 また盆休みも入るため、
 申告月である8月は、
 私にとってかなりの繁忙時期なんです。

 弊所の状況としては、
 7・8・9月の決算は
 そこまで量が多くないため、

 ここがひとまず経営においては
 一段落する時期である

 と言えます。

 そして11月に入ると
 年末調整などの準備も入ってくるため、
 より慌ただしくなってくる

 という状況。


■そこで、


 【この比較的忙しくない期間を利用して、
 しっかりと全体を見渡す必要がある】

 と考えています。

 この時期は
 毎年同じような状況であるため、
 取り組むテーマが変わってくる
 のですが、
 何かしらいつも動いています(笑)。

 昨年は10月からスタートした
 『研修会の受講』。

 そして今年はと言えば、
 『スタッフのスキルアップの研修期間』

 という風に考えています。

 それに加え、
 
 ・9月後半から心理的・哲学的な学び
 
 ・10月から昨年に引き続く研修受講

 ・その他定点観測のため、師匠からの
  定期的なコンサル受講。

 と、目白押し(笑)。

 そして大変ありがたいことに
 顧問契約が増えている
 状況ではあるのですが、

 これをあえてスローペースにし、
 新規のご契約については、
 少し見直しをしている

 という状況です。

 この『経営のお休みの期間』
 とも言える間に
 仕事量を増やしてしまうと、
 スタッフのスキルアップ
 難しくなってしまい、

 また、私自身の成長の機会を
 なくしてしまい、

 結果として
 事務所経営に歪みが生じてくる
 ことになり、
 お客様に対する価値の提供が
 疎かになってしまう

 ということに。

 それに加え、また昨年と同様、
 これからガッツリと研修なども
 加わってくるため、

 なかなかこのバランスをとっていくのが
 難しくなってくる

 という状況なんですね。

 したがって、

 【しっかりとこの期間を利用して
 経営の地盤固めをして、
 スタッフを含め事務所全体で
 成長していきたいな】

 といったところ。

 

f:id:everydayrunchange:20210830100339j:plain


■スタッフの研修自体は


 7月の終わりからスタートしており、
 だんだんとチームの力が付いてきているな

 という状況です。

 本当に不思議なもので、
 みんなで筋トレをしているかのごとく、
 一人ひとりがモリモリと筋肉が付いている

 というような感覚。
 (もちろん比喩的に(汗))

 こういった状況のまま
 10月まで進んだとしたら、
 より現有戦力が強化され、
 経営力も付いてくる

 というものでしょう。


■というわけで今日は、


 筋トレを通じた『休息の期間』
 という考えから、

 「経営についても同じだよな」

 と思いを致し、
 記事を書かせていただきました(^^)。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・筋トレと同じく、経営においても
 【休息期は必要である】
 と言える。


・経営においての休息期は、
 『休息』と言うよりも、

 【全体を思索する時間】

 と捉えて、

 【より経営力がアップするには
 どのような取り組みをしたら良いか】

 ということを考えるべきのかもしれない。


・経営においての閑散期は
 むしろチャンスかもしれず、
 しっかりと経営の地盤固めをするための
 思索を練り、

 希望ある未来に向かって
 経営を進めていくように考えたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

微粒子企業における【求人の一手】

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■『8月』と聞くと


 あなたはどのようなことを
 思い浮かべるでしょうか。

 世間一般的には、
 『夏休み』や『お盆』
 ということが思い浮かぶかもしれませんね。

 私はと言えば、
 ズバリ『税理士試験』。

 私自身税理士試験に合格するまでに
 税理士事務所で勤務をしながら
 14年という歳月を要していますので(汗)、

 どうしてもこの月は「税理士試験」 
 というイメージが強いんですよね。

 当時は悪夢、今は良き思い出(笑)。

 それはまた、
 現役の税理士試験受験生も同じなわけで、

 今年の税理士試験は盆明けに
 終わっているのですが、
 その盆明けが税理士受験生にとっては
 正月のような感覚なんですね(^^)。


■この


 税理士試験が終わったタイミングは、

 【税理士事務所の求人に
 最も力を入れるタイミングである】

 と言えます。

 というのも、
 ようやく受験勉強が一段落し、

 また、税理士業界では
 そこまで忙しくない時期でもありますので、
 求人側にとっても求職者側にとっても、
 ちょうど良いタイミングなんです。

 これは当然私においてもご多分に漏れず…
 というところなのですが、

 今年に関しては

 【あえて求人活動をしていない】

 という状況。

 というのも、先日の記事で
 求人の案内をさせていただいた際に、
 大変ありがたいことにその応募があり、
 現在はその新チームの体制で進んでいる

 ということが一つの理由です。


■とは言え、


 それがメインの理由ではないんですね。

 現状において、大変ありがたいことに、
 ご紹介などで新規の顧問契約の
 お問い合わせが続いている状況ですので、

 一般的には、今回求人において
 採用が成功していたとしても、

 現有戦力をさらに強化するため、
 税理士試験を目指しているような、
 いわば『経験者に近い人を採用する』

 ということが当然の選択肢なのですが、

 今回はあえてそうしなかったんです。

 これは、いろいろと私自身で
 仮説・検証を繰り返してきた中で、
 最終的に、

 【自らの理念や方向性に
 共感してくださる方と一緒に仕事をしたい
 という想いが強くなったから】

 ということに他なりません。

 

f:id:everydayrunchange:20210829211004j:plain


■結局のところ、


 弊所で仕事をしてくださっているのは、
 直接の知り合いか、
 信頼のおける方からの紹介により
 ご縁をいただいた人たち

 となっています。

 そしてこの現在のメンバーは、
 みんな性格が違えども、
 それぞれが個性豊かで、
 それぞれに素敵な人で、

 その仕事に対する姿勢も
 同じくそれぞれの価値観の下に、
 みんな前向きなんですよね(^^)。

 そのような事情から、私自身も、
 そのような想いを持ってくださっている
 スタッフとの仕事がすごく楽しいですし、

 何よりもそのスタッフに
 幸せになってもらいたい

 という想いが強くなっているというところ。


■どうしても


 求人誌やWEBなどを通じた求人だと、
 その給与面などに視点がいってしまい、

 本来の『想い』や『理念』
 というものが伝わりにくく、

 それは採用後において、
 双方の認識の違いにより、
 その仕事がスムーズに進まなくなる

 ということが往々にして考えられます。

 世間一般的には
 
 【求人誌やWEBで求人広告をして採用】

 …という流れなのでしょうが、

 その企業のカラーや価値観、
 考え方はまさに十人十色ならず

 【十社十色】

 ではないでしょうか。

 そのようなことから考えても、
 求人に関しても、
 あえて一般的な視点から離れて、

 【自社だったら
 どのような人に来てもらいたいか】、

 また、

 【どのようにすればそのような
 来てもらいたい人にリーチができ、
 採用できるようになるだろうか】

 ということを
 考えてみてはいかがでしょうか。

 結局のところ、

 【人材は『人財』であり、
 人は宝としての経営資源である】

 と言えます。


■今日は


 税理士試験ということを思い出し、
 現在の弊所の求人の状況に
 思いを致すとともに、

 求人にしても、その方法はいわば
 『常識』を取っ払って考えるのも
 一つの方法かもしれない

 ということを思い、
 記事を認めさせていただきました。

 スタッフも含めみんなで同じ方向を向き、
 より良い経営を目指すとともに、

 今のお客様やまだ見ぬお客様の幸せに
 さらに寄与するために精進してまいりたい

 という想いを強くしたところです(^^)。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・求人にしても、
 これはマーケティングと同じく、
 十人十色、もとい【十社十色】の考えが
 合っているのではないだろうか。


・結局のところ、
 求人の最終的なゴールは、

 【自社に合った人財とのご縁を紡ぐこと】

 のように思える。

 そのように考えると、
 一般的な求人方法を採用したとしても、
 それは同業他社との競争になってしまい、
 求人においてのレッドオーシャン
 突っ込んでしまうということも考えられる。


・しっかりと

 【自社にとっての求人とは何なのだろうか】

 という問いを立て、
 しっかりとその問いの解を
 その都度見直しながら
 求人を進めていくことで、
 良き人とのご縁が繋がるのかもしれない。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

消費税で要注意!【在庫の取り扱い】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■ここ最近の
 新型コロナウィルスなどの影響により、


 【業績が大きく動いている】

 ということは往々にして
 あるのではないでしょうか。

 今日は、その中で注意すべき
 『消費税』のことについて、
 お話を進めていきたいと思います。

 今日のお話は前提として、

 【消費税の計算方法を
 『原則課税』で計算している】

 という状況です。

 消費税の計算方法には
 『原則課税』と『簡易課税
 があるのですが、
 
 その方法については、
 以前の記事に内容を委ねることとして…↓

note.com

 

note.com

 今回はその原則課税で計算する際、
 課税事業者から免税事業者となる場合、

 そして逆に免税事業者から
 課税事業者になる場合について
 見ていくことにします。


■結論から言えば、


 「在庫に注意してね」

 というお話です。

 どういうことかと言えば、

 『在庫』に関しては
 現在売れていない商品であり、
 それが売れるのは翌期以降

 ということになりますよね。

 そして、その仕入れた在庫は

 【売上が上がった際にようやく
 その在庫が仕入れとして経費になる】

 という考えになってきます。
 
 詳しくはこちらの記事を
 

note.com

 そう考えると、

 【売れたとき】

 に消費税が関わってくるわけですので、
 これを仕入れた期に
 消費税を引くのではなく、

 【売上が立つと同時に
 その仕入れに対する消費税を引く】

 というのが原則的な考えとなるわけです。

 売上と仕入は対応していないといけないから 
 ということですね(^^)。


■そのように考えると、


 『当期が課税事業者』で、
 『翌期が免税事業者』であるとしたら、

 その当期末に持っている在庫については、
 その売上は『翌期』に上がってきますよね。

 そう考えると、

 【免税事業者となる翌期については
 売上に対する消費税はかからない】

 ということになります。

 そのように考えると在庫に関しても、
 たとえ当期課税事業者であって
 仕入の消費税を支払っていたとしても、

 実際は翌期の売上に対応するものですので、
 売上との対応関係を考えると

 【消費税の調整をする】

 ということが必要になるわけです。

 当期に仕入れたA商品の消費税を引いて、
 (当期は課税事業者)
 翌期は売れた商品に消費税はかからない
 (翌期は免税事業者)
 となると、対応が取れていない
 ですもんね(^^)。
 


■そこで、


 課税事業者が免税事業者となった
 その期においては、

 【その免税事業者となった期首において
 保有している在庫の分の消費税は、
 その期の消費税の申告から抜いてね】

 ということになるわけです。

 もっと分かりやすく言えば、

 【当期において課税事業者として
 引いていた仕入れ分の消費税を
 翌期の免税事業者である期の申告においては
 プラスして税務署に納付してくださいね】

 ということ。

 翌期の申告でバランスを取るわけですね(^^)。

 そして逆に免税事業者が
 課税事業者となった際には、
 その課税事業者となる翌期おいては、

 【その免税事業者であった期間に
 仕入れた在庫に対する消費税を
 この課税事業者の期間において
 引いていいですよ】と。

 …つまり

 【その課税事業者となる翌期においては、
 消費税をその分少なく納付して良いですよ】

 ということになるわけです。

 これもやはり翌期の申告で
 バランスを取っているということ。

 

f:id:everydayrunchange:20210828065426j:plain


■いろいろと述べてはきましたが、


 つまりは、

 課税事業者が免税事業者となったり、
 逆に免税事業者が課税事業者となった
 『その期』においては、

 【しっかりとその時点で有している
 在庫に対する消費税の調整をすることを
 忘れないようにしましょう】

 ということなんです。

 この『在庫の消費税を調整する』
 ということは、

 よほど消費税を勉強していない人
 ではない限りはスルーしてしまう
 論点ではないかと思います。

 消費税に関しては、
 しっかりと税理士に申告を依頼することが
 得策であると言えますので、
 
 自分の判断で申告をするのではなく、
 しっかりとその道のプロである
 税理士に相談をするようにしましょう。
 (決して営業ではありません(^^;。
 むしろ私以外の税理士にでも!)

 消費税に関しては、
 思わぬ捉え違いが本当に多い税目ですので、

 しっかりと適切な知識持つなり、
 専門家の指示を仰ぐなりして、
 適正な申告を心がけたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税を原則課税で計算している場合、
 課税事業者から免税事業者となる期、
 そして逆に免税事業者から
 課税事業者になる期においては

 【その在庫の調整が必要であるもの】

 と心得ておくべし。


・この『在庫の調整』については
 見落としがちな論点であるため、
 免税から課税へ、または課税から免税へ
 という変化のタイミングでは、

 【この在庫に対する消費税の調整を
 忘れないようにしておくべきもの】

 と心得ておくべし。


・『消費税』については、
 いろいろな見落としがちな論点があるため、
 しっかりと適切な消費税の知識を持って、
 その消費税の申告も適正にしていくべき
 であると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

【売上が減った原因】を熟考してみる

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■「お父さん、
 今日はチャックを付けたよー。」


 と言うのは我が家の次女。

 つい先日まで長女とダンスを全力で踊る
 ということにハマっていたのですが、

 ここ最近はそういった縫い物に
 興味を持っている様子。

 子どもの興味はこんな風に
 日々移り変わっていくものですから
 見ていて本当に面白いものです(^^)。


■さて、


 新型コロナウィルスの影響により、
 多少なりともその経営の様相も
 変容してきていることが
 少なからず見受けられます。

 その中で最も重大な問題が、
 往々にして

 【売上が下がってきている】

 ということ。

 では、その売上が下がった要因は
 どのようなことにあるのでしょうか。

 コロナのような『外部環境の変化』により、
 従来お客様だった人が
 そこから離れていっているとしたら、

 それはどのようなことに
 要因があるのでしょうか。


■そして、大切なのは、


 【そのお客様がどこに行ったのか】

 ということ。

 売上はその数字だけに全てが表れている
 わけではなく、
 その売上を生み出してくださっている
 お客様があってのこと。

 そのように考えると、

 【従来自社に対価を支払ってくださっていた
 お客様が一体どこに行ったのだろう】

 と考えるのは
 極めて重要であると言えます。


 
■大切なのは、


 【その従来のお客様が『消えた』
 ということではない】

 ということ。

 必ず、

 【そのお客様は自社の商品やサービスを
 お買い求めいただくことから離れて、
 どこかの商品やサービスを
 買い求めている】、

 または、

 【その後どこの物も買い求めることもなく、
 何もしていない状態】…

 このような状況であることを
 考えてみるとどうでしょう。


 
■従来のお客様が移動した先のことを
 

 詳しく調べることにより、

 自社がその商品やサービスを拡大し、
 そのお客様が移動した場所にリーチ
 することができるとしたらどうでしょう。

 また、もし何らかの理由により、
 お客様が単に自社の商品やサービスを
 買い求められなくなり、

 またそれに代替する商品やサービスを
 買い求めているということでもない
 状況であれば、

 【どうすればそのお客様に
 再度自社のものを買い求めていただけるか】

 ということを考えるのも
 有用かもしれませんし、

 場合によっては、
 よりそのお客様の立場に立って考えた際に、

 「そのような状況だったら買いたいな」

 と思ってもらえる状況を作ることも
 また考えられ得るかもしれません。

f:id:everydayrunchange:20210827060701p:plain


■いろいろ述べてはきましたが、


 このような『外的要因』により
 売上が下がった場合には、

 【その従来のお客様は、
 一体どこにいったのだろう】

 というような視点を持って経営を考えると、
 その後の打開策が見えるかもしれません。

 しっかりと現状分析をして、
 上述してきたようなことを念頭において、
 その戦略を考えてみてはいかがでしょうか。

 ダンス→縫い物→・・・
 次女の興味は、次はどこに移動するのだろうか。

 これもまた楽しみです(^^)


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・『外的要因』により
 売上が下がった場合には、

 【その従来のお客様がどこに移動したのか】

 と考えることがヒントになるかもしれない。


・その従来のお客様の移動先が
 分かった際には、

 【自社の商品やサービスを拡大などして、
 その移動したお客様に再度リーチできる
 方法がないだろうか】

 ということを考えてみるべし。


・大切なのは、
 『売上が消えた=お客様が消えた』
 という視点ではなく、

 【売上(お客様)は単にどこかに移動した】

 と考えることである。

 そのような視点から考えると、
 現在の商品やサービスの延長線上に
 その打開策が見出せる可能性も
 あるのではないだろうか。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

【法人名義のクレジット】で注意すべきこと

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■法人として経営していく中で、


 【法人名義のクレジットカードを利用する】

 ということがあります。

 法人名義のクレジットカードですので、
 当然そのクレジットカードの
 引き落としの銀行も法人口座

 となりますよね。

 では、もしその法人のクレジットカードで
 社長が個人的な支出をしたら
 どうなるでしょう。

 結論としてそれは

 【法人の経費ではない】

 ということに。

 そうなると…これは

 【法人が社長に対して貸付をした】

 という状態になってしまいます。
 

■これも当然と言えば当然なのですが、


 『クレジットカードを利用して
 その利用代金が法人口座から決済される』

 ということをシンプルに考えると、

 【その社長のプライベートな支出が
 法人口座から引き落とされている】

 ということ。

 そうなると、

 【その口座から引き落とされた金額を
 社長が法人に返さなければならない】

 ということになるわけですね。

 これが案外理解されておらず、

 【法人のクレジットカードを通じて
 個人的な資産の購入や
 支出をしてしまっている】

 というケースが
 往々にして見受けられます。

 そうなると、会計帳簿上は
 普通預金からそのクレジットカードの
 利用額が引き落とされる反面、

 【役員に対する貸付金が計上されてしまう】

 ということになるわけです。


■これは


 以前の記事でも
 再三述べさせていただいているように、

 金融機関の評価上、
 この『役員貸付金』という
 項目が上がっていると、

 融資にとっては相当なマイナス要素
 となってしまいます。

 

note.com

 というのも、

 「融資をしたとしても、
 この法人は社長に資金を
 流用してしまうんだろうな…」

 という推測がされてしまうから
 ということに他なりません。

 したがって、法人名義の
 クレジットカードの利用の際には、
 こういった点に重々注意をして
 その決済をするべきである

 と言えます。

 そして、

 【万一誤って決済してしまった際には、
 それと同額を普通預金口座に入れる】

 ということ。

 これを徹底しさえすれば、
 法人のクレジットカードに関しては
 役員貸付金が発生することはない

 と言えます。

f:id:everydayrunchange:20210826063659j:plain


■しかしながら怖いのが、


 自分では『法人の経費』
 と思ってはいるものの、
 税務上の考えでは
 『それは経費として認められない』

 というもの。

 よくある例としては、
 洋服や美容関係の支出ではないでしょうか。

 洋服関係や美容関係は、
 もちろんそれが仕事をしていく上で
 必要である

 という理由は分かるのですが、

 【原則として
 経費としては認められないもの】

 となります。

 仮に認められたとしても、
 それは多少なりともプライベートな要素を
 含むものでものであるため、

 【全額ではなく、合理的に事業部分として、
 プライベート分と分けて配分した金額のみが
 経費として認められる】

 ということになるわけですね。

 そういった支出に関しては、
 そもそも法人のクレジットカードで
 決済するのではなく、

 【個人のカードで決済して、
 そのうち法人経費になる金額分だけ、
 法人から社長に移す】

 という方法の方が、
 スムーズかもしれません。

 この手順だと、貸付金が出る要素は
 ありませんので(^^)。


■この


 『法人のクレジットカードによる
 個人の支出』

 は意外と多いものですので、
 今回の記事で認めさせていただいた
 次第です。

 しっかりと、

 【法人のものは法人のもの】

 という認識を持って、
 その経理をしていきたいものです。

 ちなみに個人事業に関しては、

 【オレのものはオレのもの、
 会社の金もオレのもの】

 といういわゆるジャイアン的な発想(?)
 で大丈夫ですので、

 こういった『役員貸付金』という概念は
 存在しませんのでご安心ください。

 その反面、
 個人事業主については、

 【自らに対する給料が支払えない】

 ということになっているわけです。
 
 世の中、裏があれば表もあるものですね(汗)。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・法人名義のクレジットカードに関しては、
 当然に【その法人に関する】支出のみ
 をしていく必要があると言える。


・もしその法人のカードで
 個人的な支出をしたとしたら、
 それは【役員に対する貸付金】として
 捉えられてしまう。


・『役員貸付金』となると、

 【金融機関の評価が下がる】
 という面と、

 税務申告の際も、
 【その貸付金に対する利息】ということで、
 これを収益に計上しなければならず、

 その収益に対する無駄な税金が
 かかってしまうものでもある。


・上述したようなことから、

 【法人のカードからは
 法人の支出のみをしていく】

 ということを徹底していくべきであるもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

微粒子企業の【紹介】の定義とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■紹介キャンペーンで、


 『今月いっぱいにお友達を
 ご紹介いただいた方には
 3,000円のクーポンを進呈します』。

 こういったクーポンは
 よく見かけるのではないでしょうか。

 不特定多数の人に対して広告をして
 その商品やサービスの拡大を狙っていく

 という戦略は
 往々にして考えられるものです。

 そこで今日は、この『紹介』について
 見ていくことにいたします。


■紹介に関して言えば、


 その事業規模によりこの捉え方が
 変わってくるように感じています。

 それなりの規模がある企業については、
 紹介の定義が、

 『不特定多数の人からの
 不特定多数の人の紹介』

 に視点を置いているように
 考えられるのではないでしょうか。

 どうしてもそれなりの規模となると、
 人の雇用や広告費などに
 それなりのコストがかかってくるため、

 特定の人に対してその広告や
 人員のリソースを割いたとしても、
 そこから得ることのできる成果は
 限られたものである

 と考えられます。

 そうではなく、

 【あえて不特定多数の人によって
 そういった動きをすることにより、
 同じく不特定多数の人からの
 その成果を得ることができる】

 というもの。


■では、


 我々のような微粒子企業においては
 どうでしょう。

 これを上述した
 それなりの規模感のある企業と同様に
 不特定多数の者にアプローチしようすると、

 どうしても上述した
 『人員』の限界があったり、
 『広告費』にも限界があったり…
 ということになってしまう

 というもの。

 それなりの規模を持って
 紹介を得ようとすると、上述した

 【経営資源が必要になる】

 ということなんですね。

 そうではなく、
 我々微粒子企業の言う紹介とは、

 【しっかりと自らの経営理念や、
 商品やサービスに対する想いなどを
 その紹介していただく相手に伝え、

 同じような上述した価値観に
 共感していただいた方から「のみ」
 紹介をしてもらう】

 ということが得策なのかもしれません。


■逆に、


 冒頭で述べた、

 例えばクーポンなどを釣りにして
 (釣りと言うと言い方が
 悪いかもしれませんが…)、
 その紹介を得ようとしたとしましょう。

 そうするとどのような結果が
 想像できるでしょうか。

 当然そのクーポンに釣られる形で
 「紹介したい」という案件が
 舞い込むわけですので、
 それなりに量は増えるかもしれませんが、

 その質はと言えば、
 結局のところ『クーポン』
 という判断材料のみで
 紹介をしていただくようなものですので、

 どうしても自らの理念や想いに
 共感してくださる方がそこにいらっしゃる

 ということは
 考えにくいのではないでしょうか。


■そのような事情から、


 大企業のようなそれなりの規模感のある
 企業の紹介キャンペーンのようなものを、
 我々微粒子企業が真似ているとしたら、

 それは場合によっては
 かなり危険であるのかもしれません。

 どうしても、自らの想いや理念と異なる
 お客様がいらっしゃった際には、

 当然その相手のお客様との
 チューニングをしていかないと
 いけないため、

 それが大変な労力になる
 ということが予想されます。

 そのチューニングの労力が
 かかってしまうばかりに、

 本来大切にすべきである
 本来のお客様に対して
 同じく本来の適切な価値を提供することが
 難しくなってしまい、

 そこから客離れが進んでいってしまう

 というもの。


■いろんな角度から述べてはきましたが、


 そのような事情から、

 【『紹介』という定義を根底から
 書き換えておく必要がある】

 と言えます。

 そして、もし紹介していただく際に
 想いや理念をしっかりと乗せて
 情報発信をしたとして、

 その紹介でいらっしゃったお相手が
 もしその理念や想いにそぐわないとしたら、

 【勇気を持って、丁重にその紹介をお断りする】

 ということもまた必要。

 結局のところ、
 無理に方向性の合わないお客様を
 相手にすることにより、

 上述した

 【本来の商品やサービスに対する
 お客様に対する価値の提供】

 が疎かになってしまい、
 そこからお客様の不信感が生まれてしまう

 というものです。

 

f:id:everydayrunchange:20210825080908j:plain


■ということから考えても、


 たとえ紹介ではあっても、

 「感覚が違うな」

 と感じた際には、
 これは以前の記事でも
 書かせていただいたことでもありますが、

 【直観力】

 を大切にして、

 【その感覚にそぐわないものに関しては、
 勇気を持ってその紹介をお断りする】

 という姿勢が大切なのかもしれません。

 

muratax.com

 しっかりと自らの経営の方向性を決定し、
 その決定したものに関しては
 極力ぶらすことなく、信念を貫いていき、

 本来のお客様に対する
 さらなる付加価値の提供に
 努めていきたいものです。


------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・『紹介の定義』に関しては、

 【大企業の場合と、
 我々微粒子企業の場合において
 解釈が異なってくるもの】

 と心得ておくべし。


・我々微粒子企業にとっては、

 【直接自らの経営理念や思想や価値観を
 乗せて紹介の依頼をすべきである】

 と言える。


・そうではなく、

 【大企業に倣ってその紹介をしたとすれば、
 どうしても自らの理念や想いにそぐわない
 お客様がいらっしゃる】

 と理解しておく方が無難であると言える。


・しっかりと我々微粒子企業にとっての
 『紹介』をする上では、

 【その経営に対する想いや理念を乗せて、
 そこに共感していただける方のみ
 紹介されたお客様として招き入れさせて
 いただく】

 ということが大切である。

 しっかりと
 【紹介をお断りする勇気】も持ち合わせ、
 その経営の方向性の決定を大切に
 していくべきであると言える。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

 

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所



また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)

微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス



起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹