微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

【人からもらったもの】を収益として上げてますか?

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■最近のコロナ禍により、


 税務調査自体が少なくなってきている
 というのが現状ですが、

 9月から11月位にかけては、
 税務署にとっての『本気モード』
 の税務調査が通常であれば
 開始されてきます。

 そこで今日は、

 『税務調査においての注意点』

 について、ごく一部ではありますが、
 見ていくことにします。


■通常の場合、


 税務調査は、
 その会社に税務調査官が出向き、

 調査当日の午前中に
 その社長と税理士と税務調査官が
 応接室などで、面談をすることになります。

 その面談の中で、いろいろと
 経営の状況をヒアリングされるわけですが、

 それと同時に注意しておきたいのが、

 【税務調査の視線】

 のこと。

 ベテランの調査官であればあるほど、

 【応接室の内部を見渡している】

 ということが往々にしてあります。

 これは、

 【そこに掲げられている賞状や、
 会議室内にある物品に目をやっている】

 という状況なんですね。


■その中で注意したいのが、


 【いわゆる高価なものが
 応接室に置いてある場合】

 です。

 法人税を計算する上での
 『収益』として考えるものとして、

 当然に資産の売買や
 サービスの提供をした場合においての
 対価のほか、

 【無償による資産の譲渡や
 サービスの提供を受けた場合も
 この法人税法上の収益に含まれる】

 という考えがあるんですね。

 そのように考えると、

 【この高価な物品を適切に
 その法人の資産として計上しているか】

 ということが問題となってきます。

 たとえ、この高価な物品を
 どなたかから『記念品』などとして
 もらっていたとしても、

 それはしっかりと資産に計上すること。

 また、その『もらった』
 という事実を考えると、

 【その物品のもらった際の時価
 収益として法人の帳簿に計上する
 必要がある】

 というわけなんですね。

 この収益(『受贈益』と言います)
 について、申告漏れが出やすい

 というのが現実なんです。

 

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■税務調査はこのように、


 そのスタートの段階から
 開始しています。

 雑談のような感じで
 スタートしていくのですが、

 その雑談の中に、
 調査官の話術のテクニックが
 秘められている

 ということが往々にして考えられますので、
 そういった点に注意をするとともに、

 上述した

 【物品の贈与をしてもらった場合には、
 それをしっかりと帳簿に計上していく
 ということが必要である】

 ということを、今回の記事を通じて
 理解しておいてもらいたい

 というところです。


■ちなみに、


 これが個人であれば、
 『贈与税』の対象となってきます。

 しかしながら贈与税は、
 年間110万円の控除が
 認められていますので、

 【110万円の時価までの物品については、
 申告も必要ない】

 ということですね。

 上述したことは、特に法人においての
 税務調査での注意点として
 しっかりと注意しておきたい内容である

 と言えます。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・税務調査は、

 【そのスタートの段階から、
 税務調査官のいわば『探り』が
 始まっているもの】

 と心得ておくべし。


法人税法において
 『贈与』により取得した物品であっても、
 これは【収益】として計上すべき
 対象となる。
 

・税務調査での指摘事項として
 よくあるのが、

 【社内の高価な物品を見つけられて、
 その受贈益の計上漏れを指摘される】

 ということ。

 【贈与によりもらったものであっても、
 これを会計帳簿に記載して
 受贈益を計上する】

 ということが必要であるもの
 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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