【人からもらったもの】を収益として上げてますか?
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■最近のコロナ禍により、
 税務調査自体が少なくなってきている
 というのが現状ですが、
 9月から11月位にかけては、
 税務署にとっての『本気モード』
 の税務調査が通常であれば
 開始されてきます。
そこで今日は、
『税務調査においての注意点』
 について、ごく一部ではありますが、
 見ていくことにします。
■通常の場合、
 税務調査は、
 その会社に税務調査官が出向き、
 調査当日の午前中に
 その社長と税理士と税務調査官が
 応接室などで、面談をすることになります。
 その面談の中で、いろいろと
 経営の状況をヒアリングされるわけですが、
それと同時に注意しておきたいのが、
【税務調査の視線】
のこと。
ベテランの調査官であればあるほど、
【応接室の内部を見渡している】
ということが往々にしてあります。
これは、
 【そこに掲げられている賞状や、
 会議室内にある物品に目をやっている】
という状況なんですね。
■その中で注意したいのが、
 【いわゆる高価なものが
 応接室に置いてある場合】
です。
 法人税を計算する上での
 『収益』として考えるものとして、
 当然に資産の売買や
 サービスの提供をした場合においての
 対価のほか、
 【無償による資産の譲渡や
 サービスの提供を受けた場合も
 この法人税法上の収益に含まれる】
という考えがあるんですね。
そのように考えると、
 【この高価な物品を適切に
 その法人の資産として計上しているか】
ということが問題となってきます。
 たとえ、この高価な物品を
 どなたかから『記念品』などとして
 もらっていたとしても、
それはしっかりと資産に計上すること。
 また、その『もらった』
 という事実を考えると、
 【その物品のもらった際の時価を
 収益として法人の帳簿に計上する
 必要がある】
というわけなんですね。
 この収益(『受贈益』と言います)
 について、申告漏れが出やすい
というのが現実なんです。

■税務調査はこのように、
 そのスタートの段階から
 開始しています。
 雑談のような感じで
 スタートしていくのですが、
 その雑談の中に、
 調査官の話術のテクニックが
 秘められている
 ということが往々にして考えられますので、
 そういった点に注意をするとともに、
上述した
 【物品の贈与をしてもらった場合には、
 それをしっかりと帳簿に計上していく
 ということが必要である】
 ということを、今回の記事を通じて
 理解しておいてもらいたい
というところです。
■ちなみに、
 これが個人であれば、
 『贈与税』の対象となってきます。
 しかしながら贈与税は、
 年間110万円の控除が
 認められていますので、
 【110万円の時価までの物品については、
 申告も必要ない】
ということですね。
 上述したことは、特に法人においての
 税務調査での注意点として
 しっかりと注意しておきたい内容である
と言えます。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査は、
 【そのスタートの段階から、
 税務調査官のいわば『探り』が
 始まっているもの】
と心得ておくべし。
・法人税法において
 『贈与』により取得した物品であっても、
 これは【収益】として計上すべき
 対象となる。
 
・税務調査での指摘事項として
 よくあるのが、
 【社内の高価な物品を見つけられて、
 その受贈益の計上漏れを指摘される】
ということ。
 【贈与によりもらったものであっても、
 これを会計帳簿に記載して
 受贈益を計上する】
 ということが必要であるもの
 と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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