【人からもらったもの】を収益として上げてますか?
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■最近のコロナ禍により、
税務調査自体が少なくなってきている
というのが現状ですが、
9月から11月位にかけては、
税務署にとっての『本気モード』
の税務調査が通常であれば
開始されてきます。
そこで今日は、
『税務調査においての注意点』
について、ごく一部ではありますが、
見ていくことにします。
■通常の場合、
税務調査は、
その会社に税務調査官が出向き、
調査当日の午前中に
その社長と税理士と税務調査官が
応接室などで、面談をすることになります。
その面談の中で、いろいろと
経営の状況をヒアリングされるわけですが、
それと同時に注意しておきたいのが、
【税務調査の視線】
のこと。
ベテランの調査官であればあるほど、
【応接室の内部を見渡している】
ということが往々にしてあります。
これは、
【そこに掲げられている賞状や、
会議室内にある物品に目をやっている】
という状況なんですね。
■その中で注意したいのが、
【いわゆる高価なものが
応接室に置いてある場合】
です。
法人税を計算する上での
『収益』として考えるものとして、
当然に資産の売買や
サービスの提供をした場合においての
対価のほか、
【無償による資産の譲渡や
サービスの提供を受けた場合も
この法人税法上の収益に含まれる】
という考えがあるんですね。
そのように考えると、
【この高価な物品を適切に
その法人の資産として計上しているか】
ということが問題となってきます。
たとえ、この高価な物品を
どなたかから『記念品』などとして
もらっていたとしても、
それはしっかりと資産に計上すること。
また、その『もらった』
という事実を考えると、
【その物品のもらった際の時価を
収益として法人の帳簿に計上する
必要がある】
というわけなんですね。
この収益(『受贈益』と言います)
について、申告漏れが出やすい
というのが現実なんです。
■税務調査はこのように、
そのスタートの段階から
開始しています。
雑談のような感じで
スタートしていくのですが、
その雑談の中に、
調査官の話術のテクニックが
秘められている
ということが往々にして考えられますので、
そういった点に注意をするとともに、
上述した
【物品の贈与をしてもらった場合には、
それをしっかりと帳簿に計上していく
ということが必要である】
ということを、今回の記事を通じて
理解しておいてもらいたい
というところです。
■ちなみに、
これが個人であれば、
『贈与税』の対象となってきます。
しかしながら贈与税は、
年間110万円の控除が
認められていますので、
【110万円の時価までの物品については、
申告も必要ない】
ということですね。
上述したことは、特に法人においての
税務調査での注意点として
しっかりと注意しておきたい内容である
と言えます。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査は、
【そのスタートの段階から、
税務調査官のいわば『探り』が
始まっているもの】
と心得ておくべし。
・法人税法において
『贈与』により取得した物品であっても、
これは【収益】として計上すべき
対象となる。
・税務調査での指摘事項として
よくあるのが、
【社内の高価な物品を見つけられて、
その受贈益の計上漏れを指摘される】
ということ。
【贈与によりもらったものであっても、
これを会計帳簿に記載して
受贈益を計上する】
ということが必要であるもの
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
ブログ | 福岡で税理士をお探しの方、会社設立をするなら村田佑樹税務会計事務所
また、こちらの記事は毎日メルマガとして
配信中です。
よかったら、こちらよりご登録くださいませ(^^)
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹