微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

法人成りの際の【お金の移動】について

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■私自身、


 6月に新法人を設立したのですが、

 最近の法人に対する口座開設の審査は
 相当厳しいですね…

 インターネットの銀行であれば
 比較的作りやすいのですが、

 地方銀行などとなると、
 その審査が厳しく、
 すぐにでも開設したいのに、
 数週間審査を待ってようやく開設…

 という状況が少なからずあります。


■今日のお話は、


 個人事業主から法人成りをしている
 ケースについて。

 個人事業者から法人成りをする場合においても、
 その業務は止まることはなく
 続けていくものですよね。

 上述したことから、
 その法人成りが完了した日に
 口座が完成しているはずもなく、

 法人設立後も、やむを得なく
 これまで使っていた個人事業の口座を
 使用していくことになります。


■ここで気を付けたいのが、


 【たとえ法人口座がない状態であっても、
 その法人の活動としての現金の出入りは、
 当然にその法人のものである】

 ということ。

 しかしながら、(分かってはいるものの)
 個人事業の通帳や財布を使用して
 その現金を管理するような状況は
 どうしても避けられないため、

 その時点で

 【法人のお金が自分(個人)のお金である】

 というように錯覚してしまうということが
 往々にしてあるわけです。

 
■考え方は上述した通りなのですが、


 法人口座が無事開設された後の
 流れとしては、

 【まずその法人設立にあたっての
 資本金の額をその法人口座に入金すること】

 からスタート。

 その後、

 個人事業の財布(通帳)に
 入ってきた売上から
 
 同じくその個人事業の財布にて
 支払いをした経費を引いた残額を

 法人口座に入金する。

 これにより、法人設立後に
 個人事業の財布を通じて動いていたお金が
 適切に法人口座に移動される

 ということになるわけです。

 これは売上が順調であればあるほど、
 その売上をいったん個人がもらっている
 状況になるため、

 将来的に法人にその売上金を
 返さないといけない額が増えてしまう

 というもの。

 そのような状況なので、
 法人の口座開設は極力速やかに、

 そして早期の段階で
 いったん個人で法人分を仮受けし、
 そして仮払いをしているものを精算すべく

 【その法人として動いてきたお金を
 個人から法人口座に移動する】

 ということが必要となるというわけです。

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  ■場合によっては、  法人口座自体を開設しておらず、  そのまま個人事業の財布で  やりとりをしているケースも  見受けられますが、  これは極めて危険であると言えます。  というのも、  【どれが法人のお金で、  どれがプライベートなお金なのか  ということが分からない】  状況になってしまいますからね… ■というわけで、  法人設立に際しては、  その法人口座の開設までの期間のお金を、  上述してきた点を念頭において  しっかりと管理していくことを  おススメいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マネーロンダリングなどの関係もあり、  ここ最近の法人口座開設は  困難な状況になっている。 ・その法人口座の審査から開設までの期間は、  どうしても【法人口座以外の場所】で  現金の管理をしていく必要がある。 ・その法人口座外での資金管理は  細心の注意を払い、  法人開設後はその法人として  動いてきたお金の残金を  速やかに法人口座に入れることにより、  その精算も早期にしていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

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