法人成りの際の【お金の移動】について
おはようございます。 【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】 税理士の村田佑樹です。 ================== ■私自身、 6月に新法人を設立したのですが、 最近の法人に対する口座開設の審査は 相当厳しいですね… インターネットの銀行であれば 比較的作りやすいのですが、 地方銀行などとなると、 その審査が厳しく、 すぐにでも開設したいのに、 数週間審査を待ってようやく開設… という状況が少なからずあります。 ■今日のお話は、 個人事業主から法人成りをしている ケースについて。 個人事業者から法人成りをする場合においても、 その業務は止まることはなく 続けていくものですよね。 上述したことから、 その法人成りが完了した日に 口座が完成しているはずもなく、 法人設立後も、やむを得なく これまで使っていた個人事業の口座を 使用していくことになります。 ■ここで気を付けたいのが、 【たとえ法人口座がない状態であっても、 その法人の活動としての現金の出入りは、 当然にその法人のものである】 ということ。 しかしながら、(分かってはいるものの) 個人事業の通帳や財布を使用して その現金を管理するような状況は どうしても避けられないため、 その時点で 【法人のお金が自分(個人)のお金である】 というように錯覚してしまうということが 往々にしてあるわけです。 ■考え方は上述した通りなのですが、 法人口座が無事開設された後の 流れとしては、 【まずその法人設立にあたっての 資本金の額をその法人口座に入金すること】 からスタート。 その後、 個人事業の財布(通帳)に 入ってきた売上から 同じくその個人事業の財布にて 支払いをした経費を引いた残額を 法人口座に入金する。 これにより、法人設立後に 個人事業の財布を通じて動いていたお金が 適切に法人口座に移動される ということになるわけです。 これは売上が順調であればあるほど、 その売上をいったん個人がもらっている 状況になるため、 将来的に法人にその売上金を 返さないといけない額が増えてしまう というもの。 そのような状況なので、 法人の口座開設は極力速やかに、 そして早期の段階で いったん個人で法人分を仮受けし、 そして仮払いをしているものを精算すべく 【その法人として動いてきたお金を 個人から法人口座に移動する】 ということが必要となるというわけです。
■場合によっては、 法人口座自体を開設しておらず、 そのまま個人事業の財布で やりとりをしているケースも 見受けられますが、 これは極めて危険であると言えます。 というのも、 【どれが法人のお金で、 どれがプライベートなお金なのか ということが分からない】 状況になってしまいますからね… ■というわけで、 法人設立に際しては、 その法人口座の開設までの期間のお金を、 上述してきた点を念頭において しっかりと管理していくことを おススメいたします。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・マネーロンダリングなどの関係もあり、 ここ最近の法人口座開設は 困難な状況になっている。 ・その法人口座の審査から開設までの期間は、 どうしても【法人口座以外の場所】で 現金の管理をしていく必要がある。 ・その法人口座外での資金管理は 細心の注意を払い、 法人開設後はその法人として 動いてきたお金の残金を 速やかに法人口座に入れることにより、 その精算も早期にしていきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。
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