微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

役員報酬の未払計上?

 


「あなたもしかしてジョーカー?」

 

トランプ大統領が大暴れしてますね。

news.yahoo.co.jp

 


この問題が良いか悪いかは別にして、一国の主導権を握る大統領として、その発する一言がかなりの影響力を持っているという事実。

 

当事者じゃないため、どういった背景でこのようなことが起こったのか、誰にもわからないところではありますが、国民から一国の舵取りを任された大統領として、常に責任のある言動が求められるということには変わりありません。

 


さて、会社において経営を任されるのは、「役員」。

今日はその役員に対する給料、すなわち役員報酬について見ていくことにします。

 

 

1.委任契約に基づく役員

 

法人は、株主の出資により成り立っている法の下の人。

つまり、株主の集合体であるともいえます。

こういうことから考えると、株主が法人のトップにあるという状況。

法人の役員とは、その株主の集合体である株主総会によって選任された会社の舵取り役とも言えます。

会社から経営を任された選ばれし人、とも言えるかもしれません。

 

 

 

2.給料とはどう違う?


役員に対する給料を、あえて役員報酬としているには訳があります。


給料は、従業員に対して労働の対価として支払われるもの。

これに対し役員報酬は、役員との委任契約に基づいて支払われるもの。

 


上記のような違いがあります。

 

 

 

3.日割計算はできない

 
税務において決定的に違うこととして、役員報酬は日割計算ができないということが挙げられます。

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これに対し従業員の給料は、労働に対する対価なので、決算において締め日から月末までの期間に相当する金額を経費として計上することができるという状況。

 


たまに、役員報酬を日割り計算で未払い計上しているケースが見受けられますが、これは考え自体が誤っていることになるわけです。

 

委任の対価として払うものなので、100か0かの関係となります。

 

 

 

 


このように委任契約かどうかで、経費の取り扱いも変わってきます。

 


国民から委任として選ばれたトランプ大統領が、結果としてジョーカーでないことを祈るばかりです(汗)

 

 

 

 

 

 

さて、我が家では家事について夫婦間で暗黙の了解としての【委任契約】があります。

 


基本的に風呂掃除は私が委任されている業務。

この風呂掃除という業務を遂行しないこととなれば、妻に対する信頼失墜行為となってしまうという事実があります。

 


法人であれば解任の決議という方法を採るところでしょうが、信頼を失ってしまったとしても、妻からこの委任契約を解除されて風呂掃除を免れるということは、残念ながらないわけです。

 


家事という業務は、何より大きい委任業務でしょう(汗)

 


家庭のジョーカーにならないようにくれぐれも注意したいところです(大汗)