微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

決算期の具体的な変更方法

 

最近次女の食欲が出てきました。

かなりの「食わず嫌い」の次女。

最近、食わず嫌いから食べてみることにチャレンジしており、チャレンジしたものは食べれるようになってきているというわけです。

「とりあえずやってみる」という次女の姿勢は素晴らしいこと。(親バカ・・・)

 

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前回の続きで、決算期変更の具体的な方法です。

 

1.株主総会

会社の決まり事を定めている「定款(ていかん)」というものがあります。

この定款に事業年度の記載があるため、この定款に書いてある事業年度を変更することが必要となります。

重要な決まり事なので、株主の過半数が出席する「臨時株主総会」でその参加者の3分の2以上の賛成により、定款を変更することの決議ができます。

この時の議事録をしっかり残しておきましょう。

 

2.官公庁へ書類提出

1.での決議内容を記載した議事録のコピーを持って、税務署・都道府県税事務所・市区町村の役場に事業年度を変更したことについての届出をします。

 

3.次は?

これで終わりです(!)

簡単ですよね。

 

4.届出期限は?

決算月にしたい月中に決議して、官公庁に届出が必要です。

例えば3月決算法人が1月に決算月を変更したいときは、1月中に決議が必要というわけですね。

 

5.費用は?

これに伴う費用は発生しません(!)

登記簿には事業年度の記載がないし、書類の提出にも臨時株主総会にも費用は不要ですので、まったくもって発生しません。

もし専門家にお願いするとしたら、その分の報酬は出てくるかもしれませんが、その程度ですね。

 

やってみると意外と簡単なもの。

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次女ではありませんが、結構身の回りに食わず嫌いになっていることもビジネスの世界では多いもの。

まずは、調べるなり、やってみるなり・・・

動いてみることをオススメします。

 

・・・と自分に告げてみました。