個人への支払に要注意
「なんもわかっとらん!」
年に一度の親戚の集まり。
親戚が一堂に会するともなると、なんとも不条理な人がたまにいるものです。
このおいちゃんにお茶を出す時は、必ず梅干しも一緒に・・・というわけのわからないルールが。
とりあえず、言われた通りしとこ・・・
ビクビクしながら過ごしていた小学校のぽっちゃり時代。
税務においても、梅干しのようにちょっと一つ加えないといけないことがあります。
今日はそんなちょっと一つである、「源泉徴収」についてのお話です。
1.個人への支払は要注意
法人が個人に報酬などを支払う時は、場合によって源泉徴収しないといけないことがあります。
源泉徴収というのは、給料から源泉所得税が引かれるのと同じように、報酬からも同じく源泉徴収すべきというもの。
例えば、原稿作成料や翻訳料、デザイン料など、少し特殊な報酬の支払の際にこういうルールが出てきます。
2.具体的には?
一番多いのが、税理士など士業への報酬ではないでしょうか。
その他に、国税庁が「これに当たれば源泉徴収を!」ということでお達しを出しています。
(参考↓)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf