微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

個人への支払は要注意

「なんもわかっとらん!」
年に一度の親戚の集まり。
親戚が一堂に会するともなると、なんとも不条理な人がたまにいるものです。

このおいちゃんにお茶を出す時は、必ず梅干しも一緒に・・・というわけのわからないルールが。

とりあえず、言われた通りしとこ・・・
ビクビクしながら過ごしていた小学校のぽっちゃり時代。


税務においても、梅干しのようにちょっと一つ加えないといけないことがあります。
今日はそんなちょっと一つである、源泉徴収についてのお話です。

 


1.個人への支払は要注意

法人が個人に報酬などを支払う時は、場合によって源泉徴収しないといけないことがあります。
源泉徴収というのは、給料から源泉所得税が引かれるのと同じように、報酬からも同じく源泉徴収すべきというもの。

相手先が支払う所得税の立替払いですね。

税務署としては、相手先である個人からとりっぱぐれのないようにしたいわけです。
例えば、原稿作成料や翻訳料、デザイン料など、少し特殊な報酬の支払の際にこういうルールが出てきます。

 


2.具体的には?
一番多いのが、税理士など士業への報酬ではないでしょうか。
その他に、国税庁が「これに当たれば源泉徴収を!」ということでお達しを出しています。
(参考↓)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/pdf/07.pdf

 

 

このように、個人への支払がある際は十分に注意しておきたいものです。

税務に限らず、おいちゃんにも・・・