通勤手当は諸刃の剣
先日、親しい仲間たちと食事に出かけました。
全員決まったところで、店員さんを呼ぶ。
「ちょっと待って!」という声とともに、「やっぱりこっちにしようかな?」と迷っている様子。
一人の女性が迷いだすと、隣の女性も心が揺らぎ始めます。
女性の心は変わりやすい・・・とは本当のことかもしれませんね。
さて、女性の心ではありませんが、
通勤手当というものもその時々で妖艶に変化を遂げていきます。
1.所得税・住民税では非課税
「通勤手当は非課税」とのことは、よく聞かれる方もいらっしゃるでしょう。
この非課税というのは、所得税と住民税のこと。
所得税の世界では、一定の限度額以内の通常の通勤手当であれば、非課税として取り扱ってもらえます。
ですので、例えば20万円の給料と4,000円の通勤手当をもらったとしても、所得税・住民税上は20万円のみが税金計算の対象となります。
2.消費税では課税
この通勤手当。消費税では課税となります。
消費税で課税されるといえば、なんかソンした気分になりがちですが、
消費税は預かったものから支払ったものの差額を払うもの。
支払った消費税が多いほど、事業者にとっては有利になります。
その支払った消費税にあたるものが、通勤手当の消費税ということ。
そういうわけで、消費税においては通勤手当が課税扱いとなり、おトクになります。
3.社会保険では収入金額に含まれる
この通勤手当。社会保険ではまた見事に変容を遂げます。
社会保険では、年間の収入見込みが130万円以上であれば、扶養から外れるという規定など、収入に関する要件がありますが、
通勤手当はこの収入に含まれてしまいます。
社会保険を考える上では、ソンとなりますね。
いかがでしたでしょうか。
通勤手当ほど浮気者な存在はなかなかいないわけです。
通勤手当と聞いたら少し警戒が必要ですね。