微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

グレーゾーンの経費をしっかり計上してますか?


「どこまで経費として認められるの?」

納税者としては、大変気になる質問。
はっきり言って、税理士によって答えはマチマチ。
そして、税務調査でも、対応は担当者によってマチマチであるのが現状である。

例えば、経営者が一人で食事をしたとしても、通常は経費としては認められない。
「飲食は生活の一部の行為であり、飲食費は自身の所得の中から払うべき」という一般的な考えがあるためだ。

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では、飲食店を経営している人が自身の食事代を経費にしようとしたらどうだろうか?
通常なら生活の一部の行為だからNG。
でも、これが自身の飲食のための研究としての食事だとしたらどうだろうか?
これだと事業と関係のあることだから、OKと言える。

 

要は「事業に関連している」という建付けの支出であればOKというわけだ。
税務調査が来たとしても、堂々とそのことを主張すればいい。
逆に税務署からすれば、その支出が事業と関連する経費でないことを立証しなければ、経費として認めざるを得ないのである。

 

では、税務署が事業に関連する経費でないことを証明しようとする。
あなたが調査官であればどうだろうか。
そんな根拠のないことを立証しようとするには、かなり無理があることに気付くはずだ。

事業に関連する支出であれば、経費となる。
そして、税務署がそのことを覆すには立証する必要がある。

 

グレーゾーンと言われたりもする経費の範囲。
堂々と主張して、経費にすべきものはしっかりと経費とすべきではないだろうか。