12月中に修理してしまえば・・・
「がり、がりがりがりぃ!」
今日は打ち合わせのため、車で移動。
停める場所が、歩道のヘリのようなところ。
何食わぬ顔で、歩道に乗り上げる。
・・・!!
がりがりがりぃ!
ぽぅわっ
ぼぅわっ
ぽぉーぅっ
・・・!!
嫌な予感・・・
なんと、歩道のボコっとした箇所に車を乗りあげてしまい、身動きがとれず(滝汗)
打合せ先のお客様のアドバイスの元、無事に車を移動させ、事なきを得たわけです。
ここで思うのが、この部分の修理。
多少なりともキズになっているわけですので、修理をすることも選択肢として考えますね。
どうせ修理するなら、12月中にやってしまいましょうか?
個人事業主は12月が締めなので、上げられる経費はしっかり上げたいものです。
12月中に修理が終われば、立派な経費。
ただ、車にはプライベート分も含まれるため、全て経費とはいきませんが。
everydayrunchange.hatenablog.com
例えば、その人の税額(所得税と住民税の合計)が30%だったとしましょう。
すると、仮に修理代が10万円だったとしても、30%・・・つまり、3万円は税金が浮くわけですので、実質7万円で修理できたことになります。
還元率30%のものなどそうそうないですね。
クレジットでこんなに還元率があったら、まず夢かどうかから疑うレベルのものです。
なにはともあれ。12月は個人事業主の締め月。
どうしても必要で、前倒しできる経費は積極的に12月中に使っていきたいものですね。
ただ、次の点に注意が必要。
経費は次のタイミングでないと、その期の経費として認められないわけです。
・モノ・・・引き渡した(つまり納品した)日
・サービス・・・そのサービスの提供が完了した日
車の修理は、形のないサービス業なので、修理が終わった際に経費として計上されます。
12月中に修理が終わってないものは、たとえお金を支払ったとしても、今年の経費にできませんので注意が必要です。
我が家では、美味しいそうなものを買いだめしたりする習慣が。
買いすぎて、管理しきれず、大変申し訳ないことなのですが、食材がお蔵入りしてしまうことも(謝)
ちなみにこのような場合、使えないものは廃棄損として、損失・・・つまり経費として落とせます。
もちろん、食品関係の仕事をしている場合ですが。(我が家では関係ナシです(汗))
いつか私が、旦那や父親として廃棄損とならないように、しっかりとコビを売り続けることにします。