微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

12月中に修理してしまえば・・・

「がり、がりがりがりぃ!」


今日は打ち合わせのため、車で移動。

停める場所が、歩道のヘリのようなところ。

何食わぬ顔で、歩道に乗り上げる。

・・・!!


がりがりがりぃ!

ぽぅわっ

ぼぅわっ

ぽぉーぅっ

 

・・・!!

 

嫌な予感・・・

 

なんと、歩道のボコっとした箇所に車を乗りあげてしまい、身動きがとれず(滝汗)

打合せ先のお客様のアドバイスの元、無事に車を移動させ、事なきを得たわけです。

 

ここで思うのが、この部分の修理。
多少なりともキズになっているわけですので、修理をすることも選択肢として考えますね。


どうせ修理するなら、12月中にやってしまいましょうか?

個人事業主は12月が締めなので、上げられる経費はしっかり上げたいものです。

 

12月中に修理が終われば、立派な経費。

ただ、車にはプライベート分も含まれるため、全て経費とはいきませんが。

everydayrunchange.hatenablog.com

 

例えば、その人の税額(所得税と住民税の合計)が30%だったとしましょう。

 

すると、仮に修理代が10万円だったとしても、30%・・・つまり、3万円は税金が浮くわけですので、実質7万円で修理できたことになります。


還元率30%のものなどそうそうないですね。


クレジットでこんなに還元率があったら、まず夢かどうかから疑うレベルのものです。

f:id:everydayrunchange:20171215232114p:plain

なにはともあれ。12月は個人事業主の締め月。

 

どうしても必要で、前倒しできる経費は積極的に12月中に使っていきたいものですね。

 

ただ、次の点に注意が必要。

 

経費は次のタイミングでないと、その期の経費として認められないわけです。

 

・モノ・・・引き渡した(つまり納品した)日
・サービス・・・そのサービスの提供が完了した日

 

車の修理は、形のないサービス業なので、修理が終わった際に経費として計上されます。

 

12月中に修理が終わってないものは、たとえお金を支払ったとしても、今年の経費にできませんので注意が必要です。

 


我が家では、美味しいそうなものを買いだめしたりする習慣が。

買いすぎて、管理しきれず、大変申し訳ないことなのですが、食材がお蔵入りしてしまうことも(謝)

 

ちなみにこのような場合、使えないものは廃棄損として、損失・・・つまり経費として落とせます。
もちろん、食品関係の仕事をしている場合ですが。(我が家では関係ナシです(汗))

 


いつか私が、旦那や父親として廃棄損とならないように、しっかりとコビを売り続けることにします。