微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

車の経費・・・賢く計上できてますか(?)

「こすらないように(!)」


我が家にもついに車が。
昨日は待ちに待ったセレナの納車日。
乗りなれない少し大きなサイズに戸惑いながらも、妻も子どもももちろん私も気分はウキウキ♪

車・・・やはり大きな投資ですね。

 

今日は車に関する経費について見ていくことにします。

 


1.車の経費って・・・

 

車の経費と言って、何が思い浮かぶでしょう??
ガソリン代、修理代、車検代、自動車税自賠責保険料、自動車保険料・・・いろいろありますね。

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2.大きいのは減価償却

 

忘れてはならない大きな経費が減価償却費。
単価が30万円以上のものは、一度に経費にできず、いったん「資産」と考えて、少しずつ「減価償却」という手続きを通じて「減価償却費」として経費にしていきます。

 


3.定率法を取れば、初年度でガッツリ節税

 

例えば、300万円の車を買ったとしましょう。
先に述べたように、この300万が一度には経費とならない。
ただ、一度にはならないだけで、分割して経費になっていきます。


↓参考記事↓

everydayrunchange.hatenablog.com

 

また、個人事業主は毎期均等に経費(減価償却費)を計上する「定額法」で計算するのが基本ですが、税務署へ届け出ることにより、最初数年減価償却費が多めに計上できる「定率法」を選択することができます。


↓参考記事↓

everydayrunchange.hatenablog.com

 


4.私の経費は・・・

 

私も個人事業主であるため、当然のことながらプライベートでも車を使用します。
この場合、プライベート部分を抜いて経費を計上することに。
私の場合、どの位がプライベート部分でしょう?

 

大まかに平日はほぼ仕事で車を使用する。
一方土日はほぼプライベートで使用する。

 

あくまでもザックリですが、こうなると、週7日のうち週2日がプライベートとしての使用となりますね。
となると、逆に週7日のうち週5日・・・つまり5/7が事業用として経費と考えることができるでしょう。

 

私がお客様にご提案させていただいているのは、変則的な場合を除き、ほぼこの5/7を経費として計上する方法です。

 

まぁ合理的ですよね。

車を取り巻くすべての経費にこの割合が使えますので、しっかり意識して経費計上したいものです。

 

 

 

セレナは制御装置が優れており、障害物の直前で危険を察知してブレーキをかけてくれます。

 


私の場合、危ない方に進みそうになったら妻が制御装置として、激しく私を止めてくれます。

 

 

 


安心して冒険していきたいものです。