微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス

【毎日配信】税理士の視点から見る経営や税務のことを書かせていただいています(^^)

通勤手当は諸刃の剣

 

先日、親しい仲間たちと食事に出かけました。
全員決まったところで、店員さんを呼ぶ。
「ちょっと待って!」という声とともに、「やっぱりこっちにしようかな?」と迷っている様子。
一人の女性が迷いだすと、隣の女性も心が揺らぎ始めます。
女性の心は変わりやすい・・・とは本当のことかもしれませんね。

さて、女性の心ではありませんが、

通勤手当というものもその時々で妖艶に変化を遂げていきます。

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1.所得税・住民税では非課税
通勤手当は非課税」とのことは、よく聞かれる方もいらっしゃるでしょう。
この非課税というのは、所得税と住民税のこと。
所得税の世界では、一定の限度額以内の通常の通勤手当であれば、非課税として取り扱ってもらえます。
ですので、例えば20万円の給料と4,000円の通勤手当をもらったとしても、所得税・住民税上は20万円のみが税金計算の対象となります。

 

2.消費税では課税
この通勤手当消費税では課税となります。

消費税で課税されるといえば、なんかソンした気分になりがちですが、
消費税は預かったものから支払ったものの差額を払うもの。
支払った消費税が多いほど、事業者にとっては有利になります。
その支払った消費税にあたるものが、通勤手当の消費税ということ。
そういうわけで、消費税においては通勤手当が課税扱いとなり、おトクになります。

 

3.社会保険では収入金額に含まれる
この通勤手当社会保険ではまた見事に変容を遂げます。
社会保険では、年間の収入見込みが130万円以上であれば、扶養から外れるという規定など、収入に関する要件がありますが、
通勤手当はこの収入に含まれてしまいます。
社会保険を考える上では、ソンとなりますね。

 

いかがでしたでしょうか。
通勤手当ほど浮気者な存在はなかなかいないわけです。

通勤手当と聞いたら少し警戒が必要ですね。